特許拒絶査定不服審判
2023-020509
レンズの1つ以上の光学パラメータを決定するための機器、システム、および方法
- 審判番号
- 2023-020509
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-072649
- 請求日
- 2023年12月01日
- 審決日
- 2025年02月28日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】6 オーバー 6 ビジョン リミテッド
- 【請求人代理人】小野寺 隆
- 審判長/審判官
- 審判長 橿本 英吾
- 審判官 河原 正
- 審判官 井口 猶二
- 分類
- P18 .121-WYF(G02C) / P18 .537-WYF(G02C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 72649「レンズの1つ以上の光学パラメータを決定するための機器、システム、および方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月 7日出願公開、特開2021-157179、請求項の数(20)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2016年(平成28年) 5月10日(パリ条約による優先権主張 2015年(平成27年) 5月10日 (US)アメリカ合衆国 2015年(平成27年) 9月10日 (US)アメリカ合衆国 2016年(平成28年) 1月23日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-558737号の一部を、令和 3年 4月22日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~20に係る発明は、令和 7年 1月16日に提出された手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~20に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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