特許拒絶査定不服審判
2023-020129
透明カバープレートの加工方法及びカバープレート
- 審判番号
- 2023-020129
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-517228
- 請求日
- 2023年11月28日
- 審決日
- 2024年12月10日
- 公報発行日
- 2025年01月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】中建材玻璃新材料研究院集▲団▼有限公司
- 【請求人代理人】TRY国際弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 里村 利光
- 審判官 井口 猶二
- 審判官 宮澤 浩
- 分類
- P18 .113-WYF(G02B) / P18 .121-WYF(G02B)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-517228「透明カバープレートの加工方法及びカバープレート」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月25日国際公開、WO2021/052456、令和 4年11月21日国内公表、特表2022-548658、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 2年 9月18日(パリ条約による優先権主張 2019年 9月20日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和 6年11月5日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当合議体で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-020129