特許拒絶査定不服審判
2023-018220
容器内の流れを促進するための処理要素の使用
- 審判番号
- 2023-018220
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-194305外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2025年08月27日
- 公報発行日
- 2026年02月27日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】クリスタフェーズ・プロダクツ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人小田島特許事務所
- 分類
- P18 .537-WZF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-194305「容器内の流れを促進するための処理要素の使用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月25日出願公開、特開2021- 45747〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年) 2月10日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2016年 2月12日 (US)アメリカ合衆国 2016年 9月14日 (US)アメリカ合衆国 2016年 3月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願である特願2018-541647号の一部を、令和 2年11月24日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~19に係る発明は、令和 5年10月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるものである。
これに対して、令和 7年 1月14日付けで審尋を兼ねた拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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