特許拒絶査定不服審判
2020-016134
容器内の流れを促進するための処理要素の使用
- 審判番号
- 2020-016134
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-541647外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2020年11月24日
- 審決日
- 2022年06月14日
- 公報発行日
- 2022年07月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】クリスタフェーズ・プロダクツ・インコーポレーテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人小田島特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .536-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-541647「容器内の流れを促進するための処理要素の使用」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 8月17日国際公開、WO2017/139597、平成31年 3月28日国内公表、特表2019-508235、請求項の数(29)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
文字
理 由
本願は、2017年(平成29年)2月10日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2016年2月12日 (US)米国 2016年9月14日 (US)米国 2016年3月28日 (US)米国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~29に係る発明は、令和2年11月24日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~29に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和3年9月22日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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