特許拒絶査定不服審判
2023-018213
オーミック接点の製造およびオーミック接点を備えた電子素子
- 審判番号
- 2023-018213
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-561594
- 請求日
- 2023年10月27日
- 審決日
- 2024年10月30日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フォルシュングスツェントルム ユーリッヒ ゲーエムベーハー
- 【請求人代理人】弁理士法人大谷特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 小宮 慎司
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 三浦 みちる
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-561594「オーミック接点の製造およびオーミック接点を備えた電子素子」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年10月22日国際公開、WO2020/212154、令和 4年 6月27日国内公表、特表2022-529927、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和 2年) 4月 2日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理 2019年 4月15日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~15に係る発明は、令和 6年10月 3日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-018213