特許拒絶査定不服審判
2023-016666
水産養殖エビの育成方法
- 審判番号
- 2023-016666
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-079394
- 請求日
- 2023年10月02日
- 審決日
- 2024年11月28日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニッスイ
- 【請求人代理人】須藤 晃伸
- 【請求人代理人】須藤 阿佐子
- 【請求人代理人】榛葉 貴宏
- 【請求人代理人】鈴木 恵理子
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 加藤 範久
- 審判官 津熊 哲朗
- 分類
- P18 .536-WZF(A01K) / P18 .537-WZF(A01K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 79394「水産養殖エビの育成方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年8月9日出願公開、特開2022-116061〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)8月16日(優先権主張 平成28年8月16日)を国際出願日とする日本語特許出願(特願2018-534416号)の一部を令和4年5月13日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~11に係る発明は、令和5年10月2日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載されたものであると認める。
これに対して、令和6年8月5日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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