特許拒絶査定不服審判
2023-014926
ビタミンE富化養殖魚の飼育方法
- 審判番号
- 2023-014926
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-032492
- 請求日
- 2023年09月05日
- 審決日
- 2025年02月07日
- 公報発行日
- 2025年03月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社ニッスイ
- 【請求人代理人】弁理士法人太陽国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 有家 秀郎
- 審判官 土屋 真理子
- 審判官 津熊 哲朗
- 分類
- P18 .121-WYF(A01K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022- 32492「ビタミンE富化養殖魚の飼育方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 5月11日出願公開、特開2022- 69503、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成28年8月8日(優先権主張 平成27年8月7日)に出願した特願2016-155840号の一部を平成29年3月6日に分割して出願した特願2017-41671号の一部を、さらに令和2年12月3日に分割して出願した特願2020-201297号とし、その一部をさらに令和4年3月3日に分割して新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和6年9月27日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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