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特許拒絶査定不服審判

2023-016118

経粘膜フィルム組成物ならびにそれを作製及び使用する方法

審判番号
2023-016118
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-567442
請求日
2023年09月25日
審決日
2026年02月19日
公報発行日
2026年07月31日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】アビオール、インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】弁理士法人浅村特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 磯貝 香苗
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 池上 文緒
分類
P18 .55 -WZF(A61K) / P18 .121-WZF(A61K) / P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-567442「経粘膜フィルム組成物ならびにそれを作製及び使用する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 8月29日国際公開、WO2019/165208、令和 3年 6月17日国内公表、特表2021-515034〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2019年(平成31年)2月22日(パリ条約による優先権主張 2018年2月22日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~9に係る発明は、令和5年9月25日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~9に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和7年6月12日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-016118

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