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特許拒絶査定不服審判

2023-013797

好酸球又はマスト細胞関連障害の治療

審判番号
2023-013797
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-158560
請求日
2023年08月16日
審決日
2026年02月24日
公報発行日
2026年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】セルデックス セラピューティクス,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】石川 徹
審判長/審判官
  • 審判長 冨永 みどり
  • 審判官 伊藤 幸司
  • 審判官 福山 則明
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K) / P18 .55 -WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-158560「好酸球又はマスト細胞関連障害の治療」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 1月21日出願公開、特開2021- 6543、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年9月23日(遡及出願:平成27年5月22日 パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年5月23日、2015年5月15日、いずれも(US)アメリカ合衆国)を出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和8年2月3日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013797

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