審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
意匠拒絶査定不服審判

2023-014597

電磁弁

審判番号
2023-014597
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-021884
登録番号
1761951
請求日
2023年08月30日
審決日
2023年12月05日
公報発行日
2024年01月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】CKD株式会社
  • 【請求人代理人】恩田 誠
  • 【請求人代理人】恩田 博宣
審判長/審判官
  • 審判長 内藤 弘樹
  • 審判官 吉田 英生
  • 審判官 渡邉 久美
分類
D18 .3 -WY (M2-510)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022-21884「電磁弁」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由 本願は、出願当初、本意匠を意願2022-21883(意匠登録第1740162号)の意匠とした、令和4年(2022年)10月11日の関連意匠に係り、物品の部分について意匠登録を受けようとする意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。 原審は、令和5年(2023年)2月24日付けで、本願意匠が、願書に記載した本意匠に類似する意匠と認められず、意匠法第10条第1項の規定に該当しないとして拒絶理由を通知した。この拒絶理由の通知に対し、出願人(審判請求人)は、同年4月11日に意見書を提出したが、原審は、令和5年(2023年)6月7日付けで拒絶査定を行った。 その後、審判請求人は、原審の拒絶の査定を不服として、令和5年(2023年)8月30日に、「原査定を取り消す。本願の意匠は登録すべきものとする、との審決を求める。」とする審判請求書を提出し、同日に、手続補正書を提出し、願書の「本意匠の表示」の欄を削除する補正を行った。 この令和5年(2023年)8月30日の手続補正書の補正により、意匠法第10条第1項の規定に該当しない、という原審の拒絶の理由は解消したこととなるから、この理由により本願を拒絶することはできない。 また、当審においてさらに審理した結果、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-014597

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ当事者の審決15件(CKD株式会社)
  • 2024-005350拒絶査定不服審判 / 2025-09-26 / 原査定取消(特許/登録すべき)錠剤充填装置、PTP包装機、及び、PTPシートの製造方法
    同じ当事者: CKD株式会社
  • 2023-019209拒絶査定不服審判 / 2025-01-09 / 原査定取消(特許/登録すべき)流体制御機器用子局
    同じ当事者: CKD株式会社
  • 2023-009036拒絶査定不服審判 / 2024-09-17 / 原査定取消(特許/登録すべき)検査装置、PTP包装機、及び、検査方法
    同じ当事者: CKD株式会社
  • 2022-003041拒絶査定不服審判 / 2023-10-20 / 請求不成立スクリーンマスク検査方法及びスクリーンマスク検査装置
    同じ当事者: CKD株式会社
  • 2021-011891拒絶査定不服審判 / 2023-04-10 / 請求不成立バックコンタクト型ペロブスカイト光電変換素子
    同じ当事者: CKD株式会社
検索でもっと見る →

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存