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商標拒絶査定不服審判

2023-014548

フォーティーン

審判番号
2023-014548
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-044012
請求日
2023年08月29日
審決日
2024年02月16日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社フォーティーン
  • 【請求人代理人】弁理士法人鈴榮特許綜合事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 武志
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 中島 光
分類
T18 .26 -WY (W28)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-44012拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和4年4月15日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和4年9月13日付け:拒絶理由通知書 令和4年10月31日:意見書の提出 令和5年3月7日付け:拒絶理由通知書 令和5年4月24日:意見書の提出 令和5年7月3日付け:拒絶査定 令和5年8月29日:審判請求書、手続補正書の提出 2 本願商標 本願商標は、「FOURTEEN」の欧文字を横書きしてなり、第28類「運動用具」を指定商品として登録出願されたものであり、その後、指定商品については、上記1の手続補正により、第28類「運動用具(登山用のものを除く。)」と補正されたものである。 3 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は、登録第6699547号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本願の指定商品は、前記2のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の商品はすべて削除されたと認められる。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定役務と類似しない商品になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-014548

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