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特許拒絶査定不服審判

2023-013918

キャップ巻締機

審判番号
2023-013918
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-148868外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年08月18日
審決日
2025年06月03日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
P18 .121-WY (B67B)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第164条、特許法第29条、特許法第17条の2第3項
データ出所
審決公報(XML)

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特願2019-148868「キャップ巻締機」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 3月 1日出願公開、特開2021- 31065、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和元年8月14日の出願であって、令和5年2月16日付けで拒絶の理由が通知され、同年4月14日に意見書とともに手続補正書が提出され、同年5月24日付けで拒絶査定(謄本送達日同年5月30日。以下、「原査定」という。)がなされ、これに対して同年8月18日に拒絶査定不服審判の請求がなされるとともに手続補正がなされ、同年11月13日付けで審査官により特許法164条3項の規定に基づく報告(以下、「前置報告」という。)がなされたものである。 第2 原査定の概要 原査定(令和5年5月24日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 (進歩性)この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。 記 (引用文献等については引用文献等一覧参照) ・請求項 1-4 ・引用文献等 1-3 <引用文献等一覧> 1.特開昭63-67294号公報 2.特開2018-193087号公報 3.特開昭63-67292号公報 第3 審判請求時の補正について 審判請求時の補正(以下、「本件補正」という。)は、以下に示すとおり、特許法17条の2第3項から第6項までの要件に違反しているものとはいえない。 本件補正によって、請求項1に「上下方向について前記コイルスプリングの少なくとも一部は前記カム面と重なる位置に設けられている」という事項(以下、「追加事項」という。)を追加する補正は、本件補正前の「コイルスプリング」について限定的に減縮するものであるから、本件補正は、特許請求の範囲の減縮を目的とするものである。 また、上記追加事項は、本件図面の図1及び2に示される、「スライダ50」と「コイルスプリング60」との位置関係において、「スライダ50」の「カム面52」を横視した場合の様子から読み取ることができるから、当初明細書等に新規事項を追加するものではない。 そして、以下、第4~第6に示すように、本件補正後の請求項1~4に係る発明は、独立特許要件を満たすものである。 第4 本願発明 本願請求項1~4に係る発明(以下、「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、令和5年8月18日提出の手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~4に記載された、次のとおりのものと認める。 「【請求項1】 メインフレームと、 前記メインフレームに揺動可能に支持され、ディスペンサ付きキャップを容器に締め付ける締付ローラを有する一対の締付アームと、 上下方向に延びて、前記メインフレームに回転可能に支持された回転軸部と、 前記回転軸部より下方で前記メインフレームに対して回転不可能に支持されたガイド軸部と、 前記ガイド軸部に沿って前記メインフレームに対して上下方向に移動し、外周面にカム面を備えたスライダと、 前記メインフレームと前記スライダの間に形成されたエアチャンバと、 前記エアチャンバに高圧空気を導入可能な圧力源と、 前記ガイド軸部に設けられたフランジ部と前記スライダとの間に設けられ、前記スライダを常時上方に付勢するコイルスプリングと、を有し、 前記締付アームはそれぞれ、 前記締付アームの上部に設けられたカムと、 前記カムよりも下方に設けられ、水平方向に延び、前記メインフレームに揺動可能に支持されるアーム揺動軸部と、 前記アーム揺動軸部より下方に設けられ、ディスペンサ付きキャップのキャップ部に接触してキャップ部を容器へ締め付ける前記締付ローラと、 前記回転軸部の回転力を前記締付ローラに伝達する回転伝達機構と、を有し、 前記カムが前記スライダの前記カム面に沿って移動することで、前記締付アームの下部に設けられた前記締付ローラが、キャップ部に接触する閉状態と、キャップ部から離間した開状態と、を取ることができ、 圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入しない状態では、前記コイルスプリングにより前記スライダが上方に押し上げられ、前記締付ローラは開状態とされ、 前記圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入した状態では、前記コイルスプリングに抗して前記スライダが下方へ押し下げられ、前記締付ローラが閉状態とされ、 前記コイルスプリングの少なくとも一部が、前記カム面よりも内側で前記ガイド軸部の周囲に設けられており、 前記ガイド軸部の下部には、前記ディスペンサ付きキャップに接触可能な平坦面の底面を有するディスペンサ接触部が設けられており、 上下方向について前記コイルスプリングの少なくとも一部は前記カム面と重なる位置に設けられている、キャップ巻締機。 【請求項2】 前記スライダの下面に前記コイルスプリングの上部を収容する収容凹部が設けられている、請求項1に記載のキャップ巻締機。 【請求項3】 前記ガイド軸部は、クッションボールと、前記クッションボールを横方向に変位可能に収容する収容部と、前記収容部内で前記クッションボールを前記締付アームに向かって付勢するクッションスプリングを有する、請求項1に記載のキャップ巻締機。 【請求項4】 一対の前記締付アームにはそれぞれ、前記ディスペンサ付きキャップの側面に向かって突出するストッパが設けられており、 前記開状態から前記閉状態に移行する際に、一対の前記ストッパはそれぞれ前記ディスペンサ付きキャップの側面に接触して前記ディスペンサ付きキャップを所定の位置に位置決めするように構成されている、請求項1に記載のキャップ巻締機。」 第5 引用例 1 引用例1に記載された事項及び引用発明 (1)引用例1に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用した、本願の出願前に既に公知である、特開昭63-67294号公報(昭和63年3月26日公開。以下、これを「引用例1」という。)には、関連する図面と共に、次の事項が記載されている。(下線は当審で付加。以下同様。) ア 「「産業上の利用分野」 本発明はキャッパに関し、より詳しくはディスペンサを容器に取付けるようにしたキャッパに関する。」(1ページ右下欄4~6行) イ 「第2図は上記ディスペンサ6を容器5に取付けた状態を示しており、そのディスペンサ6は、図示しないポンプを収容した本体6bと、上記ポンプを作動させて容器5内の液体を吐出させるポンプ作動部材6cと、この本体6bに回転自在に設けたキャップ6dとを備えており、上記キャップ6dを容器5の上端口部に螺着することにより、ディスペンサ6を容器5に取付けている。」(2ページ左下欄14行~右下欄1行) ウ 「上記キャッピングヘッド38の下部には、第5図、第6図に示すように、上記ディスペンサー6の本体6bに係合してノズル6aを一定方向に向けた状態に保持するノズル固定部材39と、上記キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる合計4個の締付ローラ40(第8図参照)とを備えている。上記ノズル固定部材39は、上記本体6bを回転方向に固定できる形状に形成してあり、そのノズル固定部材39内に本体6bの頭部を嵌合させた際には、両者が相対的に回転することがないようにしている。 他方、上記キャップ6dを回転させる合計4個の締付ローラ40はゴム等の摩擦係数の大きい材質から構成してあり、各締付ローラ40を取付けた回転軸41を一対の可動アーム42の下端部にそれぞれ軸支し、かつ2個の締付ローラ40を1組としてそれぞれの組を1つの可動アーム42の下端部に軸支するようにしている。 上記各可動アーム42の上方部分はピン43により上記キャッピングヘッド38に揺動自在に取付けてあり、通常は各可動アーム42とキャッピングヘッド38との間に弾装したばね46によって各可動アーム42の下端部を拡開させている。また上記各可動アーム42の上記ピン43よりも上端部にはカムフォロワ47を設けてあり、上記ばね46の弾撥力によってそのカムフォロワ47を上記キャッピングヘッド38の軸部に取付けたエアシリンダ44によって昇降されるカム45に弾接させている。 上記カム45は、通常はエアシリンダ44によって第5図の中心線の右側に示す上昇端に位置されており、この状態では各可動アーム42の下端部は上記ばね46によって拡開した状態となっている。これに対し、第5図の中心線の左側で示すように、上記カム45がエアシリンダ44によって降下された際には、各可動アーム42の下端部が閉じられ、その下端部によって上記ディスペンサー6のキャップ6dを挾持できるようにしている(第8図参照)。 次に、上記各締付ローラ40を同一方向に回転駆動して挾持したキャップ6dを回転させるためのトルクモータ51は上記キャッピングヘッド38の上部に設けてあり、そのトルクモータ51の駆動軸52にギヤ53を取付けている。このギヤ53には、第7図に示すように、その周囲に設けた4つのギヤ54を噛合させてあり、各ギヤ54はキャッピングヘッド38に回転自在に軸支した駆動軸55にそれぞれ取付けている。 そして上記4本の駆動軸55と各締付ローラ40を取付けた回転軸41とは、それぞれ一対のユニバーサルジョイント56と各ユニバーサルジョイント56間を連結するスプライン軸57とを介して相互に連結させている。したがって、上記各駆動軸55が上記トルクモータ51によって回転駆動された際には、その駆動軸55の回転はユニバーサルジョイント56とスプライン軸57および回転軸41を介して締付ローラ40に伝達され、しかも可動アーム42が揺動されても、ユニバーサルジョイント56とスプライン軸57とによりその揺動を許容しつつ回転を伝達することができるようになっている。」(3ページ左下欄4行~4ページ右上欄3行) エ 「第5図 [図:0001422954000001.jpg] 」 オ 「第6図 [図:0001422954000002.jpg] 」 (2)引用発明 上記(1)の記載(特に下線部)より、引用例1には、次の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されているといえる。 「ディスペンサを容器に取付けるようにしたキャッパであって、 ディスペンサ6は、ポンプを収容した本体6bと、上記ポンプを作動させて容器5内の液体を吐出させるポンプ作動部材6cと、この本体6bに回転自在に設けたキャップ6dとを備え、 キャッピングヘッド38の下部には、上記ディスペンサー6の本体6bに係合してノズル6aを一定方向に向けた状態に保持するノズル固定部材39と、 上記キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる合計4個の締付ローラ40とを備え、 上記ノズル固定部材39は、上記本体6bを回転方向に固定できる形状に形成してあり、そのノズル固定部材39内に本体6bの頭部を嵌合させた際には、両者が相対的に回転することがないようにし、 各締付ローラ40を取付けた回転軸41を一対の可動アーム42の下端部にそれぞれ軸支し、かつ2個の締付ローラ40を1組としてそれぞれの組を1つの可動アーム42の下端部に軸支し、 上記各可動アーム42の上方部分はピン43により上記キャッピングヘッド38に揺動自在に取付けてあり、通常は各可動アーム42とキャッピングヘッド38との間に弾装したばね46によって各可動アーム42の下端部を拡開させており、 上記各可動アーム42の上記ピン43よりも上端部にはカムフォロワ47を設けてあり、上記ばね46の弾撥力によってそのカムフォロワ47を上記キャッピングヘッド38の軸部に取付けたエアシリンダ44によって昇降してカム45に弾接させ、 上記カム45は、通常はエアシリンダ44によって上昇端に位置されており、この状態では各可動アーム42の下端部は上記ばね46によって拡開した状態となっており、 上記カム45がエアシリンダ44によって降下された際には、各可動アーム42の下端部が閉じられ、その下端部によって上記ディスペンサー6のキャップ6dを挾持でき、 トルクモータ51が上記キャッピングヘッド38の上部に設けてあり、そのトルクモータ51の駆動軸52にギヤ53を取付け、このギヤ53には、その周囲に設けた4つのギヤ54を噛合させてあり、各ギヤ54はキャッピングヘッド38に回転自在に軸支した駆動軸55にそれぞれ取付けられ、 上記4本の駆動軸55と各締付ローラ40を取付けた回転軸41とは、それぞれ一対のユニバーサルジョイント56と各ユニバーサルジョイント56間を連結するスプライン軸57とを介して相互に連結させている キャッパ。」 2 引用例2に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用した、本願の出願前に既に公知である、特開2018-193087号公報(平成30年12月6日公開。以下、これを「引用例2」という。)には、関連する図面と共に、次の事項が記載されている。 (1)「【0001】 本発明はキャッピングヘッドに関し、より詳しくは、ポンプやトリガー等のディスペンサ付きキャップと、ディスペンサのない通常のスクリューキャップを容器に取り付け可能な兼用式のキャッピングヘッドに関する。 …(中略)… 【0021】 次に、図6~図8は本発明の第2実施例とその使用形態を示したものであり、この第2実施例は、上記第1実施例のホルダ33A、33Bを用いた開閉機構16の代わりに一対の可動アーム55A、55Bを用いた開閉機構116を採用して締付ローラ14A~14Dを移動させるとともに、交換ユニットU1~U3の交換時にはローラユニットR1~R3も交換する構成となっている。 図6に示すように、一対の可動アーム55A、55Bは支持ピン56、56によって支持部材7に搖動可能に取り付けられている。これらの可動アーム55A、55Bと支持部材7とにわたって圧縮ばね57、57が弾装されており、該圧縮ばね57、57によって、両可動アーム55A、55Bは支持部材7を挟んで相互に離隔する方向(拡開方向)に常時付勢されている。 各可動アーム55A、55Bの上端の位置にカムフォロワ58、58が回転自在に取り付けられており、これらのカムフォロワ58、58にピストン59の傾斜カム59A、59Aが接触している。 ピストン59の隣接上方側にチャンバ60が形成されており、このチャンバ60は導管61を介して圧縮エアの供給源62に連通されている。この供給源62の作動は制御装置によって制御されるようになっている。 ピストン59はばね63によって常時上方に向けて付勢されており、チャンバ60に圧縮エアが供給されていない状態では、ピストン59が上昇端位置に位置している。この状態では、可動アーム55A、55Bは最大に拡開されるようになっている。 他方、この拡開状態において供給源62から導管61を介してチャンバ60に圧縮エアが供給されるとピストン59が下降されるので、傾斜カム59Aとカムフォロワ58、58を介して圧縮ばね57、57が圧縮されて、可動アーム55A、55Bの下端部の内面55aが閉鎖方向(接近方向)に移動されるようになっている。 この第2実施例においては、一対の可動アーム55A、55B、圧縮ばね57、カムフォロワ58、ピストン59、チャンバ60、導管61及び供給源62等によりローラユニットR2、R3を開閉方向に移動させる開閉機構116が構成されている。なお、ローラユニットR1を使用する場合には開閉機構116によるローラユニットR1の開閉作動はさせないようになっている。 この第2実施例においては、従動回転軸24A~24Dの下方部分を、交換可能なローラユニットR1~R3によって構成してあり、使用形態に応じて各ローラユニットR1~R3も交換するようになっている。 図6は、第1使用形態として通常のスクリューキャップ3を容器2に取り付ける場合を示している。ローラユニットR1は、従動回転軸24A~24Dのスプライン軸27に下方側からスプライン嵌合される筒状部材28と、それにロータリジョイントを介して回転可能に接続された下部回転軸29と、複数のベアリングを介して下部回転軸29を回転自在に軸支する軸受部材64と、軸受部材64を可動アーム55A、55Bの内面55aに取り付けるホルダ65とを備えている。このローラユニットR1には、第1実施例で開示した締付ローラ14A~14Dは設けられていない。 交換ユニットU1は、棒状部6の軸方向寸法が短くなっている以外は図1に示した交換ユニットU1と同じ構成となっている。そのため、締付チャック5は輪郭だけ表示してあり、さらに、締付チャック5に圧縮エアを供給するエア通路や圧縮エアの供給源の表示もこの図6においては省略している。」 (2)「図6 [図:0001422954000003.jpg] 」 (3)「図7 [図:0001422954000004.jpg] 」 3 引用例3に記載された事項 原査定の拒絶の理由において引用した、本願の出願前に既に公知である、特開昭63-67292号公報(昭和63年3月26日公開。以下、これを「引用例3」という。)には、関連する図面と共に、次の事項が記載されている。 (1)「また、上記ディスペンサ6のキャップ6dより上方の本体6cを把持する把持手段30は、キャッピングヘッド28の下方部分にピン32によつて揺動自在に軸支した一対の係合部材33(第8図参照)と、各係合部材33のとキャッピングヘッド28との間に弾装させて各係合部材33下端部を拡開させるばね34と、上記ピン32より上方位置において各係合部材33の上端部に設けたカムフォロワ35とを備えており、各カムフォロワ35は、上記キャッピングヘッド28の軸部に取付けたエアシリンダ36によつて昇降されるカム37に上記ばね34の弾撥力によつて弾接している。 上記カム37は、通常はエアシリンダ36によつて第5図の中心線の右側に示す上昇端に位置されており、この状態では各係合部材33の下端部は上記ばね34によつて拡開した状態となっている。これに対し、第5図の中心線の左側で示すように、上記カム37がエアシリンダ36によつて降下された際には、各係合部材33の下端部が閉じられ、その下端部によつて上記ディスペンサ6の本体6cを両側から把持することができるようになっている。」(5ページ左上欄3行~右上欄3行) (2)「第5図 [図:0001422954000005.jpg] 」 (3)「第8図 [図:0001422954000006.jpg] 」 4 引用例4 前置報告において引用した、本願の出願前に既に公知である、米国特許第4745729号明細書(1998年5月24日公開。以下、これを「引用例4」という。)には、関連する図面と共に、次の事項が記載されている。 (1)「A screw head 10 is replaceably secured to the lower end of an incrementally rotatable spindle 11, which can also reciprocate up and down. It has a two-part holder 12, which comprises a cap part 13 screwed onto the spindle 11 and a radially positioned sleeve 14 screwed onto the cap part 13. At the lower end of the sleeve 14, there is a radially inwardly oriented collar 15, into which a bushing 16 is threaded up to a shoulder l6(a). Four equally displaced radial slits 17 are also disposed, crosswise, on the lower end of the sleeve 14 and in its collar 15. One lever 18 is pivotably supported on a pin 19 in each of the slits 17. The lower arm 21 of each lever protrudes downward out of the sleeve 14 and is adjoined by a retaining jaw 20. The four retaining jaws 20 form tongs for grasping and tightly holding a closure cap 1. The upwardly extending arm 22 of each lever 18 engages the interior of the sleeve 14 and rests with its radially inwardly oriented, crowned surface on an actuating cone 24. An annular spring 25 rests on an outer surface of each upwardly extending arm 22 and presses each of the upper arms 22 against the actuating cone 24. The actuating cone 24 is connected to a cylinder-piston unit 26 actuated by a pressure medium. This cone is an integral part of the piston 27 of the cylinder-piston unit 26 and takes the form of the transition from the piston 27 to a downwardly protruding piston rod 28. The piston rod 28 has a blind bore 29, in which a helical spring 30 is disposed, which is supported on the upper surface of the bushing 16 and presses the piston 27 upward. The piston 27 is displaceably guided in an extension that protrudes downward from the cap part 13 and is embodied as a cylinder liner 31. A work chamber 32 of the cylinder-piston unit 26 surrounds the cylinder liner 31 and communicates with a source 38 of pressure medium, preferably compressed air, via a bore 33 in the cap part 13, a longitudinal bore 34 in the spindle 11, a line 35 and an electromagnetically actuated switch valve 36 as well as an adjustable pressure reduction valve 37. The retention force of the retaining jaws 20 can be varied in simple fashion by adjusting the pressure at the pressure reduction valve 37. The above-described screw head functions as follows: When the work chamber 32 of the cylinder-piston unit 26 is without pressure, the helical spring 30 presses the piston 27 upward, so that the upper arms 22 of the levers 18, under the influence of the annular spring 25, rests on the piston rod 28 (see FIG. 2). The retaining jaws 20 are pivoted outward by the levers 18 into an opened position. In this position, a screw cap 1 is pushed in between the retaining jaws 20 until it rests against the bushing 16. Compressed air from the compressed air source 38 is then let into the work chamber 32, by switching over the switch valve 36, so that the pressure buildup in the work chamber 32 displaces the piston 27 downward. In this process, the actuating cone 24 of piston 27 is pushed farther and farther between the upper arms 22 of the levers 18, pivoting the levers about pivot 19 and causing the retaining jaws 20 to come to rest on the circumference of the cap 1. Depending on the pressure in the work chamber 32, which is adjusted with the pressure reduction valve 37, the pressure exerted by the retaining jaws 20 on the screw cap 1 is adjustable from slight to firm. Once a container 2 that is to be closed is moved into alignment with the screw head 10 and the spindle 11 is lowered, the closure cap 1 that has been grasped is screwed onto the container 2 by rotation of the spindle and hence of the screw head 10. The tightening moment of the closure cap 1 is adjusted at the drive mechanism of the spindle 11. Since the spindle 11 and the screw head 10 have little inertia, uniform tightening of closure caps 1 onto containers is possible. Also, because of the small masses of the cylinder-piston unit and actuating cone, short opening and closing times of the retaining jaws are possible. Once the cap has been tightened the valve 36 is opened and the pressure is forced from the pressure chamber 32 thereby permitting the jaws 20 to open due to an upward movement of piston 27. The foregoing relates to preferred exemplary embodiment of the invention, it being understood that other variants and embodiments thereof are possible within the spirit and scope of the invention, the latter being defined by the appended claims.」 (当審訳) スクリューヘッド10は、段階的に回転可能なスピンドル11の下端に交換可能に固定されており、このスピンドルは上下に往復運動も可能である。スクリューヘッド10は、スピンドル11にねじ込まれたキャップ部13と、キャップ部13にねじ込まれた放射状に配置されたスリーブ14からなる2部構成のホルダー12を備えている。スリーブ14の下端には、ラジアルに内向きに配置されたカラー15があり、その中にブッシング16が肩部16(a)までねじ込まれている。スリーブ14の下端およびそのカラー15には、4つの等間隔のラジアルスリット17が交差して配置されている。各スリット17には、レバー18がピン19で回転可能に支持されている。各レバーの下腕21はスリーブ14から下方に突き出ており、保持顎20に接続されている。4つの保持顎20は、閉鎖キャップ1をつかみ、しっかりと保持するためのトングを形成している。各レバー18の上向きに伸びる腕22はスリーブ14の内部に接触し、そのラジアルに内向きに配置された冠状の表面がアクチュエーションコーン24に接触している。環状スプリング25は、各上向きに伸びる腕22の外面に載っており、各上腕22をアクチュエーションコーン24に押し付けている。 アクチュエーションコーン24は、圧力媒体によって作動されるシリンダー・ピストンユニット26に接続されている。このコーンは、シリンダー・ピストンユニット26のピストン27の一体部品であり、ピストン27から下方に突き出たピストンロッド28への遷移の形状をとっている。ピストンロッド28には盲穴29があり、その中に螺旋スプリング30が配置されており、これはブッシング16の上面に支持され、ピストン27を上方に押し上げている。ピストン27は、キャップ部13から下方に突き出た延長部に移動可能にガイドされており、これはシリンダーライナー31として具現化されている。シリンダー・ピストンユニット26の作業室32は、シリンダーライナー31を囲み、キャップ部13のボア33、スピンドル11の縦ボア34、ライン35、電磁的に作動されるスイッチバルブ36、および調整可能な圧力減少バルブ37を介して、圧力媒体の供給源38(好ましくは圧縮空気)と接続されている。保持顎20の保持力は、圧力減少バルブ37での圧力調整によって簡単に変化させることができる。 上記のスクリューヘッドは次のように機能する。 シリンダー・ピストンユニット26の作業室32に圧力がかかっていないとき、螺旋スプリング30がピストン27を上方に押し上げるため、レバー18の上腕22は環状スプリング25の影響下でピストンロッド28に接触している(図2参照)。保持顎20は、レバー18によって外側に回転し、開いた位置にある。この位置で、スクリューキャップ1が保持顎20の間に押し込まれ、ブッシング16に接触する。次に、スイッチバルブ36を切り替えることによって、圧縮空気源38から作業室32に圧縮空気が供給され、作業室32内の圧力上昇がピストン27を下方に移動させる。この過程で、ピストン27のアクチュエーションコーン24がレバー18の上腕22の間にさらに押し込まれ、レバーがピボット19を中心に回転し、保持顎20がキャップ1の周囲に接触する。作業室32内の圧力は、圧力減少バルブ37で調整され、保持顎20がスクリューキャップ1にかける圧力は軽いものから強いものまで調整可能である。閉じるべき容器2がスクリューヘッド10と整列し、スピンドル11が下げられると、つかまれた閉鎖キャップ1がスピンドルの回転によって容器2にねじ込まれる。閉鎖キャップ1の締め付けトルクは、スピンドル11の駆動機構で調整される。スピンドル11とスクリューヘッド10は慣性が小さいため、容器に対する閉鎖キャップ1の均一な締め付けが可能である。また、シリンダー・ピストンユニットおよびアクチュエーションコーンの質量が小さいため、保持顎の開閉時間が短縮される。キャップが締め付けられた後、バルブ36が開かれ、圧力が作業室32から排出されることで、保持顎20がピストン27の上昇運動によって開くことができる。 以上は、本発明の好ましい実施形態に関するものであり、他の変形や実施形態が本発明の精神および範囲内で可能であることは理解される。これらは添付の請求項によって定義される。 (2)「図1 [図:0001422954000007.jpg] 」 (3)「図2 [図:0001422954000008.jpg] 」 5 引用例5 前置報告において引用した、本願の出願前に既に公知である、特開昭63-218090号公報(昭和63年9月12日公開。以下、これを「引用例5」という。)には、関連する図面と共に、次の事項が記載されている。 (1)「また、上記のチャック機構32は、第5図に示すように構成されている。すなわち、図中の51はチャック本体であって、このチャック本体51には複数のチャックアーム52が設けられている。 そして、これらのチャックアーム52の先端部にはゴム製の当接部材53がそれぞれ取付けられている。また、これらのチャックアーム52は軸55によって放射方向に回動自在に支承されている。そして、これらのチャックアーム52は、ガータスプリング56によって開く方向に付勢されている。また、これらのチャックアーム52の内部側の端部には、それぞれカムローラ57が設けられている。また、上記のチャック本体51の内部には、ピストン59が軸方向に摺動自在に設けられている。 そして、このピストン59の端部には円錐形のカム部58が形成されている。そして、このピストン59の一側には圧力室60が形成され、こ圧力室60には圧力供給通路61が連通している。また、このチャック本体51の先端面の中央部にはキャップ当接部材62が設けられている。 このようなチャック機構32は、上記圧力室60に空気圧等の圧力が供給されていない場合には、上記ガータスプリング56の付勢力によって上記チャックアーム52が開いた状態となる。そして、この状態でこのチャック機構32が下降され、前記キャップ供給機構21に保持されているキャップ3の上面に上記キャップ当接部材62が当接する。次に、上記の圧力室60内に圧力が供給され、ピストン59が前進する。このピストン59の前進によって、上記カムローラ57がカム部58に沿って押し上げられ、上記チャックアーム52が上記ガータスプリング56の付勢力に抗して閉じられる。そして、これらのチャックアーム52の先端部の当接部材53がキャップ3の基端部の外周面に当接し、このキャップ3が掴持される。」 (2)「第5図 [図:0001422954000009.jpg] 」 第6 対比・判断 1 本願発明1について (1)対比 本願発明1と引用発明とを対比する。 ア 引用発明の「キャッパ」、「キャッピングヘッド38」、「ディスペンサー6」、「キャップ6d」、「容器5」、「締付ローラ40」、「可動アーム42」、「カムフォロワ47」、及び、「ノズル固定部材39」は、それぞれ本願発明1の「キャップ巻締機」、「メインフレーム」、「ディスペンサ付きキャップ」、「キャップ部」、「容器」、「締め付けローラ」、「締付アーム」、「カム」、及び、「ディスペンサ接触部」に相当する。 イ 上記アの認定を踏まえると、引用発明の「キャッピングヘッド38の下部には、上記ディスペンサー6の本体6bに係合してノズル6aを一定方向に向けた状態に保持するノズル固定部材39と、上記キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる合計4個の締付ローラ40とを備え」ることは、本願発明1の「メインフレームと、前記メインフレームに揺動可能に支持され、ディスペンサ付きキャップを容器に締め付ける締付ローラを有する一対の締付アームと」を有することに相当する。 ウ 引用発明の「トルクモータ51」は、「上記キャッピングヘッド38の上部に設け」られるとともに、「そのトルクモータ51の駆動軸52にギヤ53を取付け、このギヤ53には、その周囲に設けた4つのギヤ54を噛合させてあり、各ギヤ54はキャッピングヘッド38に回転自在に軸支した駆動軸55にそれぞれ取付けられ」ているところ、当該「トルクモータ51の駆動軸52」は、本願発明1の「メインフレームに回転可能に支持された回転軸部」に相当するから、引用発明の「トルクモータ51が上記キャッピングヘッド38の上部に設けてあり、そのトルクモータ51の駆動軸52にギヤ53を取付け、このギヤ53には、その周囲に設けた4つのギヤ54を噛合させてあり、各ギヤ54はキャッピングヘッド38に回転自在に軸支した駆動軸55にそれぞれ取付けられ」るとの構成は、本願発明1の「上下方向に延びて、前記メインフレームに回転可能に支持された回転軸部」に相当する。 エ 引用発明の「カムフォロワ47」は、「キャッピングヘッド38の軸部に取付けたエアシリンダ44によって昇降してカム45に弾接させ」られるとともに、「カム45は、通常はエアシリンダ44によって上昇端に位置されて」いるところ、当該「エアシリンダ44」は、本願発明1の「エアチャンバ」及び「前記エアチャンバに高圧空気を導入可能な圧力源」に対応する構成といえる。 したがって、引用発明の「上記ばね46の弾撥力によってそのカムフォロワ47を上記キャッピングヘッド38の軸部に取付けたエアシリンダ44によって昇降してカム45に弾接させ、上記カム45は、通常はエアシリンダ44によって上昇端に位置されて」いることと、本願発明1の「前記メインフレームと前記スライダの間に形成されたエアチャンバと、前記エアチャンバに高圧空気を導入可能な圧力源と」を有することとは、下記の点で相違するものの、“エアチャンバと、前記エアチャンバに高圧空気を導入可能な圧力源と”を有する点で共通する。 オ 引用発明の「カムフォロワ47」は、「可動アーム42の上記ピン43よりも上端部に」設けられているとともに、当該「可動アーム42」は、「上方部分はピン43により上記キャッピングヘッド38に揺動自在に取付けてあ」るところ、当該「ピン43」がはめられている部分は、本願発明1の「アーム揺動軸部」に相当するといえるから、上記アの対比を踏まえると、引用発明の「上記各可動アーム42の上方部分はピン43により上記キャッピングヘッド38に揺動自在に取付けてあり、」「上記各可動アーム42の上記ピン43よりも上端部にはカムフォロワ47を設けてあり、」との構成は、本願発明1の「締付アーム」が「前記締付アームの上部に設けられたカムと、前記カムよりも下方に設けられ、水平方向に延び、前記メインフレームに揺動可能に支持されるアーム揺動軸部」とを有するとの構成に相当する。 引用発明の「締付ローラ40」は、「上記キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる」ものであるところ、本願発明1の「ディスペンサ付きキャップのキャップ部に接触してキャップ部を容器へ締め付ける前記締付ローラ」に相当する。 また、引用発明の「締付ローラ40」は、「可動アーム42の下端部に軸支」されるところ、本願発明1の「前記アーム揺動軸部より下方に設けられ」るとの点で共通する。 引用発明の「一対のユニバーサルジョイント56と各ユニバーサルジョイント56間を連結するスプライン軸57」は、本願発明1の「回転軸部の回転力を前記締付ローラに伝達する回転伝達機構」に相当する。 以上の対比及び上記アの対比を踏まえると、引用発明の「上記キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる合計4個の締付ローラ40とを備え、」「各締付ローラ40を取付けた回転軸41を一対の可動アーム42の下端部にそれぞれ軸支し、かつ2個の締付ローラ40を1組としてそれぞれの組を1つの可動アーム42の下端部に軸支し、」「上記各可動アーム42の上方部分はピン43により上記キャッピングヘッド38に揺動自在に取付けてあり、」「上記各可動アーム42の上記ピン43よりも上端部にはカムフォロワ47を設けてあり、」「上記4本の駆動軸55と各締付ローラ40を取付けた回転軸41とは、それぞれ一対のユニバーサルジョイント56と各ユニバーサルジョイント56間を連結するスプライン軸57とを介して相互に連結させている」との構成は、本願発明1の「前記締付アームはそれぞれ、前記締付アームの上部に設けられたカムと、前記カムよりも下方に設けられ、水平方向に延び、前記メインフレームに揺動可能に支持されるアーム揺動軸部と、前記アーム揺動軸部より下方に設けられ、ディスペンサ付きキャップのキャップ部に接触してキャップ部を容器へ締め付ける前記締付ローラと、前記回転軸部の回転力を前記締付ローラに伝達する回転伝達機構と、を有」するとの構成に相当する。 カ 引用発明の「可動アーム42の上記ピン43よりも上端部」に設けられる「カムフォロワ47」は、「エアシリンダ44によって昇降してカム45に弾接させ」られるとともに、「カム45」が「エアシリンダ44」によって昇降し、「上記カム45は、通常はエアシリンダ44によって上昇端に位置されており、この状態では各可動アーム42の下端部は上記ばね46によって拡開した状態となっており、」「上記カム45がエアシリンダ44によって降下された際には、各可動アーム42の下端部が閉じられ、その下端部によって上記ディスペンサー6のキャップ6dを挾持でき」るところ、本願発明1の「前記カムが前記スライダの前記カム面に沿って移動することで、前記締付アームの下部に設けられた前記締付ローラが、キャップ部に接触する閉状態と、キャップ部から離間した開状態と、を取ることができ」ることとは、下記の点で相違するものの、“前記カムが前記カム面に沿って移動することで、前記締付アームの下部に設けられた前記締付ローラが、キャップ部に接触する閉状態と、キャップ部から離間した開状態と、を取ることができ”る点で共通する。 キ 引用発明の「キャップ6dの外周面に圧接されてそのキャップ6dを回転させる」「締付ローラ40」は、「可動アーム42の下端部に軸支」されるものであって、当該「可動アーム42の下端部」は「通常はエアシリンダ44によって上昇端に位置され」て「拡開した状態とな」るとともに、「カム45がエアシリンダ44によって降下された際には、各可動アーム42の下端部が閉じられ、その下端部によって上記ディスペンサー6のキャップ6dを挾持でき」るものであるところ、上記エ及びカの対比を踏まえると、本願発明1の「圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入しない状態では、前記コイルスプリングにより前記スライダが上方に押し上げられ、前記締付ローラは開状態とされ、前記圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入した状態では、前記コイルスプリングに抗して前記スライダが下方へ押し下げられ、前記締付ローラが閉状態とされ、」るとの構成に対し、下記の点で相違するものの、“圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入しない状態では、前記締付ローラは開状態とされ、前記圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入した状態では、前記締付ローラが閉状態とされ”る点で共通する。 ク 引用発明の「ノズル固定部材39」は、「上記ディスペンサー6の本体6bに係合してノズル6aを一定方向に向けた状態に保持する」ものであるところ、「ディスペンサー6」を保持するための平坦面の底面があることは自明である。 そうすると、引用発明の「キャッピングヘッド38の下部には、上記ディスペンサー6の本体6bに係合してノズル6aを一定方向に向けた状態に保持するノズル固定部材39」を備えることと、本願発明1の「前記ガイド軸部の下部には、前記ディスペンサ付きキャップに接触可能な平坦面の底面を有するディスペンサ接触部が設けられて」いることとは、下記の点で相違するものの、“前記ディスペンサ付きキャップに接触可能な平坦面の底面を有するディスペンサ接触部が設けられている”点で共通する。 ケ 以上、ア~クの検討から、引用発明と本願発明1とは、次の一致点及び相違点を有する。 〈一致点〉 メインフレームと、 前記メインフレームに揺動可能に支持され、ディスペンサ付きキャップを容器に締め付ける締付ローラを有する一対の締付アームと、 上下方向に延びて、前記メインフレームに回転可能に支持された回転軸部と、 エアチャンバと、 前記エアチャンバに高圧空気を導入可能な圧力源と、 を有し、 前記締付アームはそれぞれ、 前記締付アームの上部に設けられたカムと、 前記カムよりも下方に設けられ、水平方向に延び、前記メインフレームに揺動可能に支持されるアーム揺動軸部と、 前記アーム揺動軸部より下方に設けられ、ディスペンサ付きキャップのキャップ部に接触してキャップ部を容器へ締め付ける前記締付ローラと、 前記回転軸部の回転力を前記締付ローラに伝達する回転伝達機構と、を有し、 前記カムが前記カム面に沿って移動することで、前記締付アームの下部に設けられた前記締付ローラが、キャップ部に接触する閉状態と、キャップ部から離間した開状態と、を取ることができ、 圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入しない状態では、前記締付ローラは開状態とされ、 前記圧力源から前記エアチャンバに高圧空気を導入した状態では、前記締付ローラが閉状態とされ、 前記ディスペンサ付きキャップに接触可能な底面を有するディスペンサ接触部が設けられている、 キャップ巻締機。 〈相違点1〉 本願発明1が、「前記回転軸部より下方で前記メインフレームに対して回転不可能に支持されたガイド軸部」、及び、「前記ガイド軸部に沿って前記メインフレームに対して上下方向に移動し、外周面にカム面を備えたスライダ」を備え、「カムが前記スライダの前記カム面に沿って移動する」とともに、「エアチャンバ」が、「前記メインフレームと前記スライダの間に形成され」るとともに、「ディスペンサ接触部」が「前記ガイド軸部の下部に」設けられているのに対し、引用発明は、本願発明1の「ガイド軸部」、及び、「スライダ」に相当する部材が特定されていない点。 〈相違点2〉 本願発明1が、「前記ガイド軸部に設けられたフランジ部と前記スライダとの間に設けられ、前記スライダを常時上方に付勢するコイルスプリング」を備え、「前記コイルスプリングにより前記スライダが上方に押し上げられ」るとともに「前記コイルスプリングに抗して前記スライダが下方へ押し下げられ」るのに対し、引用発明は、「ばね46」を有するものの、「可動アーム42とキャッピングヘッド38との間に弾装」されるものであって、本願発明1の「スライダ」に相当する部材を「上方に押し上げ」たり「下方へ押し下げ」たりするものではない点。 〈相違点3〉 本願発明1が、「前記コイルスプリングの少なくとも一部が、前記カム面よりも内側で前記ガイド軸部の周囲に設けられ」るとともに、「上下方向について前記コイルスプリングの少なくとも一部は前記カム面と重なる位置に設けられている」のに対し、引用発明は、そのような構成を有しない点。 (2)相違点についての判断 相違点1~3をまとめて検討する。 引用発明と本願発明1とは、カムとカムフォロワとの共働により、締付アームを開閉する仕組みでは共通するものの、その細部において、特に「スライダ」及び「コイルスプリング」を用いてカムとカムフォロワの相対位置関係を変化させる点(相違点1及び2)において大きく異なるものといえる。 相違点3は、当該相違に関連して、「スライダ」及び「コイルスプリング」の位置関係を特定するものであるところ、本願の従来技術でもある引用例2や、引用例3、並びに、本願出願前の周知技術である、引用例4及び5に記載された事項をもってしても、相違点1~3に係る全ての構成を引用発明において採用することは、当業者といえども容易になし得たとまではいうことができない。 したがって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明、引用例2~5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 2 本願発明2~4について 本願発明2~4は、本願発明1を直接または間接的に引用するものであるところ、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明、引用例2~5に記載された技術的事項に基づいて容易に発明をすることができたとはいえない。 第7 原査定について 本件補正により、本願発明1~4は、上記相違点3に係る構成、特に「上下方向について前記コイルスプリングの少なくとも一部は前記カム面と重なる位置に設けられている」という事項を有するものとなっており、当業者であっても、拒絶査定において引用された引用文献1~3(上記第5の引用例1~3)、及び前置報告で引用された上記第5の4及び5に示した引用例4及び5に基づいて、容易に発明できたものとはいえない。したがって、原査定の理由を維持することはできない。 第8 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013918

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