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特許拒絶査定不服審判

2023-013168

融着ネットワークを有する透明導電性フィルムの形成のための金属ナノワイヤーインク

審判番号
2023-013168
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-112558
請求日
2023年08月04日
審決日
2024年07月17日
公報発行日
2024年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】シー3ナノ・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】松谷 道子
  • 【請求人代理人】山本 宗雄
審判長/審判官
  • 審判長 小宮 慎司
  • 審判官 棚田 一也
  • 審判官 三浦 みちる
分類
P18 .537-WYF(H01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-112558「融着ネットワークを有する透明導電性フィルムの形成のための金属ナノワイヤーインク」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年10月21日出願公開、特開2021-167425、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2015年(平成27年) 7月27日(優先権主張外国庁受理 2014年 8月20日 (US)アメリカ合衆国 2014年 7月31日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2017-505219号の一部を、令和 元年 8月21日に新たな特許出願(特願2019-151031号)とし、更にその一部を、令和 3年 7月 7日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~14に係る発明は、令和 6年 6月14日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-013168

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