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特許拒絶査定不服審判

2025-010083

Nb3Sn単芯超電導線材用前駆体およびその製造方法、Nb3Sn単芯超電導線材、ならびにNb3Sn多芯超電導線材用前駆体およびその製造方法、Nb3Sn多芯超電導線材

審判番号
2025-010083
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-562740
請求日
2025年06月30日
審決日
2026年05月28日
公報発行日
2026年08月28日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】古河電気工業株式会社
  • 【請求人代理人】来間 清志
  • 【請求人代理人】齋藤 拓也
審判長/審判官
  • 審判長 吉田 美彦
  • 審判官 西村 直史
  • 審判官 林 毅
分類
P18 .536-WZF(H01B) / P18 .537-WZF(H01B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-562740「Nb3Sn単芯超電導線材用前駆体およびその製造方法、Nb3Sn単芯超電導線材、ならびにNb3Sn多芯超電導線材用前駆体およびその製造方法、Nb3Sn多芯超電導線材」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 6月10日国際公開、WO2021/112211〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 本願は、2020年(令和2年)12月4日(優先権主張 令和元年12月4日)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1ないし10に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 これに対して、令和8年1月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。 そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2025-010083

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