特許拒絶査定不服審判
2019-003103
創傷被覆シーラントおよびその使用
- 審判番号
- 2019-003103
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-562322
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2020年10月29日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】スミス アンド ネフュー ピーエルシー
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 前田 佳与子
- 審判官 井上 典之
- 審判官 小川 知宏
- 分類
- P18 .537-WYF(A61L) / P18 .536-WYF(A61L) / P18 .113-WYF(A61L) / P18 .121-WYF(A61L) / P18 .14 -WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-562322「創傷被覆シーラントおよびその使用」拒絶査定不服審判事件〔2014年9月18日 国際公開、WO2014/140608、平成28年6月9日 国内公表、特表2016-516462、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年3月14日(パリ条約による優先権主張 2013年3月15日 (US)アメリカ合衆国、2013年5月29日 (US)アメリカ合衆国、2013年5月30日 (US)アメリカ合衆国、2013年5月30日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、2013年5月30日 (GB)英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)、2013年11月20日 (US)アメリカ合衆国、2013年11月21日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~8に係る発明は、令和2年9月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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