審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2023-012594

ネブラ

審判番号
2023-012594
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2020-092191
請求日
2023年07月27日
審決日
2024年05月09日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ベイジン ユニコーン テクノロジー シーオー., エルティーディー
  • 【請求人代理人】田中 克郎
審判長/審判官
  • 審判長 大島 康浩
  • 審判官 阿曾 裕樹
  • 審判官 吉沢 恵美子
分類
T18 .26 -WY (W0935)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2020-92191拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 手続の経緯 本願は、令和2年7月27日に登録出願されたものであって、その手続の経緯は以下のとおりである。 令和3年 4月28日付け:拒絶理由通知書 令和3年11月 8日受付:意見書、手続補正書 令和5年 4月10日受付:手続補正書 令和5年 5月11日付け:拒絶査定 令和5年 7月27日受付:審判請求書、手続補正書 2 本願商標 本願商標は、「nebula」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として登録出願されたものであり、その後、指定商品及び指定役務については、上記1の手続補正により、最終的に、第9類「電子出版物(電気通信回線を通じてダウンロードにより販売されるもの),眼鏡」及び第35類「広告の代理,広告場所の貸与,コンピュータネットワーク上でのオンラインによる広告,広告スペースの提供,商業又は広告のための商品見本市の企画・運営」と補正された。 3 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、登録第6161694号と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 4 当審の判断 本願商標の指定商品及び指定役務は、上記2のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は全て削除されたと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品及び役務になったと認められる。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2023-012594

番号・当事者・条文・審決分類・商標の称呼が一致(または近い)審決を機械的に集めた候補です。判断内容は各審決の本文でご確認ください。

同じ根拠条文の審決5,985件(4条1項11号)
  • 2025-014996拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークストリームクラウド、ワークストリーム
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-020240拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ホロソニック、ホロ
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-650068拒絶査定不服審判 / 2026-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエスエル
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-015918拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラークボックス、ラルクボックス、ラーク、ラルク、ボックス、ビイオオエックス
    共通の条文: 4条1項11号
  • 2025-017298拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)イッテニ
    共通の条文: 4条1項11号
検索でもっと見る →
同じ論点・分野の審決(審決分類)652件(26・W09、26・W35)
  • 2025-014996拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ワークストリームクラウド、ワークストリーム
    共通の審決分類: 26・W09、26・W35
  • 2025-020240拒絶査定不服審判 / 2026-08-18 / 原査定取消(特許/登録すべき)ホロソニック、ホロ
    共通の審決分類: 26・W09、26・W35
  • 2025-650068拒絶査定不服審判 / 2026-07-01 / 原査定取消(特許/登録すべき)エスエスエル
    共通の審決分類: 26・W09、26・W35
  • 2025-015918拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)ラークボックス、ラルクボックス、ラーク、ラルク、ボックス、ビイオオエックス
    共通の審決分類: 26・W09、26・W35
  • 2025-017298拒絶査定不服審判 / 2026-06-16 / 原査定取消(特許/登録すべき)イッテニ
    共通の審決分類: 26・W09、26・W35
同じ・似た商標の審決2件(ネブラ)
  • 2022-300077取消審判 / 2022-06-20 / 請求成立(取消)ネビュラ、ネブラ
    同じ商標: ネブラ
  • 2017-300396取消審判 / 2018-06-18 / 請求成立(取消)ネビュラ、ネブラ
    同じ商標: ネブラ

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存