特許拒絶査定不服審判
2023-011758
エッジ終端構造を有するシリコンカーバイド半導体部品
- 審判番号
- 2023-011758
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-216989
- 請求日
- 2023年07月13日
- 審決日
- 2024年11月06日
- 公報発行日
- 2024年11月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】インフィネオン テクノロジーズ アーゲー
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 恩田 春香
- 審判官 河本 充雄
- 審判官 棚田 一也
- 分類
- P18 .113-WYF(H01L) / P18 .121-WYF(H01L) / P18 .537-WYF(H01L)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-216989「エッジ終端構造を有するシリコンカーバイド半導体部品」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年 6月20日出願公開、特開2019- 96878、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成30年11月20日(パリ条約による優先権主張 2017年11月24日 (DE)ドイツ連邦共和国)の出願であって、その請求項1~18に係る発明は、令和 6年10月 2日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~18に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審から通知した拒絶理由のいずれを検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-011758