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特許拒絶査定不服審判

2023-011136

情報通信方法及び情報通信システム

審判番号
2023-011136
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-232482
請求日
2023年07月04日
審決日
2024年11月11日
公報発行日
2024年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】コネクトフリー株式会社
  • 【請求人代理人】弁理士法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 山澤 宏
  • 審判官 篠塚 隆
  • 審判官 村松 貴士
分類
P18 .113-WY (H04L) / P18 .121-WY (H04L) / P18 .537-WY (H04L)
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第36条第6項第1号、特許法第29条第2項、特許法第29条第1項第3号
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2018-232482「情報通信方法及び情報通信システム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 6月18日出願公開、特開2020- 96275、請求項の数(18)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、平成30年12月12日の出願であって、その後の手続の概要は以下のとおりである。 令和 4年 8月 8日付け:拒絶理由通知書 令和 4年10月17日 :意見書、手続補正書の提出 令和 4年11月 8日付け:拒絶理由通知(最後) 令和 5年 1月13日 :意見書、手続補正書の提出 令和 5年 3月30日付け:令和5年1月13日の手続補正につい ての補正の却下の決定、拒絶査定 令和 5年 7月 4日 :審判請求書、手続補正書の提出 令和 6年 4月22日付け:拒絶理由通知書 令和 6年 6月24日 :意見書、手続補正書の提出 第2 原査定の概要 原査定(令和5年3月30日付け拒絶査定)の概要は次のとおりである。 理由1.(新規性)本願請求項1、16、17に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明であるから、特許法第29条第1項第3号に該当し、特許を受けることができない。 理由2.(進歩性)本願請求項1、3-5、7、11、16-19に係る発明は、以下の引用文献Aに記載された発明に基づいて、本願請求項2、8に係る発明は、以下の引用文献A、B及びCに記載された発明に基づいて、本願請求項6、12に係る発明は、以下の引用文献A及びDに記載された発明に基づいて、本願請求項9、10に係る発明は、以下の引用文献A及びEに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> A.国際公開第2005/011192号 B.特開2018-061227号公報 C.特開2018-104085号公報 D.特開2011-166375号公報 E.特表2014-535216号公報 理由3.(明確性)本願特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36 条第6項第2号に規定する要件を満たしていない。 記 (1)請求項2-6、16 本願の請求項2には「前記第2のネットワークアドレス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のネットワークアドレス」の記載が無く、「前記第2のネットワークアドレス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項2を引用する請求項3-6、16にも同様の点が指摘される。 本願の請求項2には「前記認証局」との記載があるが、この記載よりも前に「認証局」の記載が無く、「前記認証局」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項2を引用する請求項3-6、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項2-6、16に係る発明は明確でない。 (2)請求項7-12、16 本願の請求項7には「前記第2のデバイス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のデバイス」の記載が無く、「前記第2のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項7を引用する請求項8-12、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項7-12、16に係る発明は明確でない。 (3)請求項8-12、16 本願の請求項8には「前記第2のデバイス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のデバイス」の記載が無く、「前記第2のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項8を引用する請求項9-12、16にも同様の点が指摘される。 本願の請求項8には「前記第2のネットワークアドレス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のネットワークアドレス」の記載が無く、「前記第2のネットワークアドレス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項8を引用する請求項9-12、16にも同様の点が指摘される。 本願の請求項8には「前記認証局」との記載があるが、この記載よりも前に「認証局」の記載が無く、「前記認証局」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項8を引用する請求項9-12、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項8-12、16に係る発明は明確でない。 (4)請求項9、10、12、16 本願の請求項9には「前記第2のデバイス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のデバイス」の記載が無く、「前記第2のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項9を引用する請求項10、12、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項9、10、12、16に係る発明は明確でない。 (5)請求項10、12、16 本願の請求項10には「前記第2のデバイス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のデバイス」の記載が無く、「前記第2のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項10を引用する請求項12、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項10、12、16に係る発明は明確でない。 (6)請求項11、12、16 本願の請求項11には「前記第2のデバイス」との記載があるが、この記載よりも前に「第2のデバイス」の記載が無く、「前記第2のデバイス」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項11を引用する請求項12、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項11、12、16に係る発明は明確でない。 (7)請求項14-16 本願の請求項14には「前記認証局」との記載があるが、この記載よりも前に「認証局」の記載が無く、「前記認証局」が何を指し示しているのかが不明確である。請求項14を引用する請求項15、16にも同様の点が指摘される。 よって、請求項14-16に係る発明は明確でない。 (8)請求項17 本願の請求項17には「前記サーバ」との記載があるが、この記載よりも前に「サーバ」の記載が無く、「前記サーバ」が何を指し示しているのかが不明確である。 本願の請求項17には「前記端末装置」との記載があるが、この記載よりも前に「端末装置」の記載が無く、「前記端末装置」が何を指し示しているのかが不明確である。 本願の請求項17には「前記第1のネットワークアドレス」との記載があるが、この記載よりも前に「第1のネットワークアドレス」の記載が無く、「前記第1のネットワークアドレス」が何を指し示しているのかが不明確である。 よって、請求項17に係る発明は明確でない。 第3 当審拒絶理由の概要 当審が令和6年4月22日付けで通知した拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)の概要は次のとおりである。 理由1.(サポート要件)本願特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていない。 記 請求項12には、 「第1の認証済みネットワークアドレスと、 第2の認証済みネットワークアドレスと、 第3の認証済みネットワークアドレスと、を有する情報通信方法であって、 前記第3の認証済みネットワークアドレスによって前記第1の認証済みネットワークアドレスを認証するステップと、 前記第2の認証済みネットワークアドレスと前記第3の認証済みネットワークアドレスとを関連付けて認証するステップと、を有し、 前記第2の認証済みネットワークアドレスによって前記前記第3の認証済みネットワークアドレスに認証された前記第1の認証済みネットワークアドレスを認証するステップと、 前記第1の認証済みネットワークアドレスに関連付けられたユーザ情報を参照するステップとを含み、前記ユーザ情報はユーザの個人情報を含む、情報通信方法。」 と記載されている。 一方、本願の請求項12に係る発明(以下「本願発明12」という。)に対応して、発明の詳細な説明においては、実施例3として、図10を参照しながら、【0074】-【0078】に複数のデバイス間での認証処理が記載されている。 特に、【0076】-【0077】には、「本実施例では、ユーザ21の端末装置10が有するEverIP23におけるユーザ情報としてのクレジットカード情報をデータ発行体28のデータベース27のEverIPが認証している。さらに、データ発行体28のデータベース27のEverIPは端末装置10のEverIP23を認証している属性情報を有する。企業22のサーバ(又は役所のサーバ)はデータ発行体28のデータベース27のEverIPに対して問い合わせることで、データ発行体28のデータベース27のEverIPは端末装置10のEverIP23を認証していることを知ることができる。したがって、ユーザ21が端末装置10においてクレジットカード決済を行おうとするとき、データ発行体28のデータベース27のEverIP、EverIP23、及びEverIP24間で認証情報を確認し合うことができるため、クレジットカード情報を入力する必要がない。ユーザ21が役所にて各種証明書を発行する場合も、行政機関のデータベース27のEverIP、EverIP23、及びEverIP24間で認証し合うことができるため、役所における照合作業を行うことなくデータの真正を確認することが可能となる。」と記載されている。 ここで、本願発明12の「第1の認証済みネットワークアドレス」、「第2の認証済みネットワークアドレス」及び「第3の認証済みネットワークアドレス」が、実施例3におけるEverIPのいずれに対応しているのか不明である。 また、実施例3おいては、「データ発行体28のデータベース27のEverIPは端末装置10のEverIP23を認証している」ことが記載されているものの、ユーザ21の端末装置10のEverIP23、及び、企業22のサーバ14のEverIP24が、それぞれ、何を認証しているのか記載されていない。 よって、本願発明12は、発明の詳細な説明に記載したものでない。 本願発明13-15は、本願発明12を引用し得るから、本願発明12と同じ理由により、発明の詳細な説明に記載したものでない。 理由2.(進歩性)本願請求項6、10、11、16に係る発明は、以下の引用文献1及び2に記載された発明に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 <引用文献等一覧> 1.米国特許出願公開第2009/0089357号明細書 2.特開2002-207929号公報 第4 本願発明 本願請求項1-18に係る発明(以下「本願発明1」-「本願発明18」という。)は、令和6年6月24日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-18に記載された事項により特定される発明であり、本願発明1-18は以下のとおりである。 「 【請求項1】 ユーザに関連付けられた第1のデバイスに向けられた第1のネットワークアドレスを生成するステップと、 第2のデバイスに向けられた第2のネットワークアドレスを生成するステップと、 前記第1及び第2のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレス及び前記第2のネットワークアドレスをそれぞれ前記第1のデバイス及び前記第2のデバイスに設定するステップと、 前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップと、 前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップと、 前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップとを含む、情報通信方法。 【請求項2】 前記参照するステップの後に、前記第2のデバイスは前記ユーザ情報に基づいて、前記第1のデバイスを所有するユーザの前記ユーザ情報を取得することなくサービスを提供する、請求項1に記載の情報通信方法。 【請求項3】 前記ユーザ情報の関連付けは前記ユーザによる承認によって行われる、請求項1または2に記載の情報通信方法。 【請求項4】 前記ユーザ情報の関連付けは前記第2のデバイスの要求によって行われる、請求項1から3のうちいずれか一項に記載の情報通信方法。 【請求項5】 前記第1のデバイスはポータブル端末であって、該ポータブル端末は回線契約時のユーザ情報を前記第1のネットワークアドレスと関連付ける、請求項1から4のうちいずれか一項に記載の情報通信方法。 【請求項6】 第1のネットワークアドレスをユーザに関連付けられた第1のデバイスに予め固有に設定するステップを備え、前記第1のネットワークアドレスは、暗号学的に決定されたものであり、 前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップと、 前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップと、 前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップと、 前記第2のデバイスが前記ユーザ情報に基づき、前記ユーザがサービス利用アカウントを有しているかどうかを判定するステップとを含む、情報通信方法。 【請求項7】 前記第1のデバイスに前記第1のネットワークアドレスを生成するステップと、 前記第2のデバイスに第2のネットワークアドレスを生成するステップと、 前記第1及び第2のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレス及び前記第2のネットワークアドレスをそれぞれ前記第1のデバイス及び前記第2のデバイスに設定するステップとをさらに含む、請求項6に記載の情報通信方法。 【請求項8】 前記判定するステップにて前記ユーザが前記サービス利用アカウントを有していないと判定された場合、前記第2のデバイスは前記第1のデバイスに前記サービス利用アカウントを生成することを求めることを特徴とする、請求項6又は7に記載の情報通信方法。 【請求項9】 前記第1のデバイスにて前記サービス利用アカウントを生成することが認められた場合、前記第2のデバイスは前記サービス利用アカウントの情報を保存する、請求項8に記載の情報通信方法。 【請求項10】 前記判定するステップにて前記ユーザが前記サービス利用アカウントを有していると判定された場合、前記第2のデバイスは前記第1のデバイスに対してサービスの利用を許可する、請求項6又は7に記載の情報通信方法。 【請求項11】 前記第1のデバイスはポータブル端末であって、該ポータブル端末は回線契約時のユーザ情報を前記第1のネットワークアドレスと関連付ける、請求項6から10のうちいずれか一項に記載の情報通信方法。 【請求項12】 請求項1から11のうちいずれか一項に記載の情報通信方法をコンピュータに実行させるためのプログラム。 【請求項13】 情報通信システムであって、 第1のネットワークアドレスを有する端末装置と、 第2のネットワークアドレスを有するサーバと、 第3のネットワークアドレスを有するデータベースとを備え、 前記第1、第2及び第3の認証済みネットワークアドレスの各々は、暗号学的に決定されたものであり、 前記データベースは、前記端末装置の前記第1のネットワークアドレスに関連付けて、前記端末装置のユーザのユーザ情報を有しており、前記ユーザ情報は前記ユーザの個人情報を含み、 前記サーバは、前記データベースに、前記端末装置の前記第1のネットワークアドレスに基づく問い合わせを行い、 前記サーバは、前記データベースからの前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照する、情報通信システム。 【請求項14】 前記第1、第2及び第3の認証済みネットワークアドレスは、認証局によって認証を得た後に前記端末装置、前記サーバ、および前記データベースにそれぞれ設定される、請求項13に記載の情報通信システム。 【請求項15】 前記ユーザ情報は、クレジットカード情報を含む、請求項13または14に記載の情報通信システム。 【請求項16】 ユーザに関連付けられた第1のデバイスと、 第2のデバイスと、 前記第1のデバイスに予め固有に設定された第1のネットワークアドレスとを含み、前記第1のネットワークアドレスは、暗号学的に決定されたものであり、 前記第1のネットワークアドレスは前記第1のデバイスにおいて前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報と関連付けられており、 前記第2のデバイスは前記第1のデバイスとの通信時に前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照する、情報通信システム。 【請求項17】 所定のサイトを提供するサーバによって実行される方法であって、 ユーザに関連付けられた端末装置から前記端末装置に予め設定された固有のネットワークアドレスと、前記固有のネットワークアドレスに関連付けられると共に、前記ユーザの個人情報及び属性情報を含む電子証明書とを受信するステップと、 前記電子証明書に含まれる前記ユーザの属性情報に基づいて、前記所定のサイトに対する前記ユーザのログインを許可するステップとを含む、方法。 【請求項18】 前記ログインを許可するステップは、 前記ユーザの属性情報が前記所定のサイトのログインに必要なユーザログイン情報を含んでいるかどうかを判定するステップと、 前記ユーザの属性情報が前記ユーザログイン情報を含んでいる場合に、前記所定のサイトに対する前記ユーザのログインを許可するステップとを含む、請求項17に記載の方法。」 第5 引用文献、引用発明、引用文献記載事項 1 引用文献1、引用発明 (1)引用文献1 当審拒絶理由に引用された引用文献1には、図面とともに以下の記載がある(下線は当審で付した。以下同じ。)。 ア 「[0007] In accordance with a first broad aspect, the present invention provides a method for presenting online content at a communication apparatus, the communication apparatus being assigned an identifier. The method comprises: obtaining information that pertains to a profile associated with the identifier and provided by a service provider involved in assigning the identifier to the communication apparatus; determining an online content element to be presented at the communication apparatus based on the information; and causing the communication apparatus to present the online content element.」 (当審訳) 「第1の広範な態様によれば、本発明は、識別子が割り当てられた通信装置でオンラインコンテンツを提示する方法を提供する。この方法は、識別子に関連付けられ、通信装置への識別子の割り当てに関与するサービスプロバイダによって提供されるプロファイルに関する情報を取得するステップと、情報に基づいて、通信装置で提示されるオンラインコンテンツ要素を決定する。そして通信装置にオンラインコンテンツ要素を提示させる。」 イ 「[0030] In order to exchange data with the public packet-switched network 14, the communication apparatus 12 is assigned a logical identifier. The logical identifier, which may be assigned to the computing device 16 or the network interface unit 18, may be an Internet Protocol (IP) address (e.g., in compliance with IPv4 or IPv6) or a proprietary address. The logical identifier may be statically assigned to the communication apparatus 12 in which case it does not change over time (e.g., a static IP address). Alternatively, the logical identifier may be dynamically assigned to the communication apparatus 12 in which case it may change over time (e.g., a dynamic IP address).」 (当審訳) 「公衆パケット交換網14とデータを交換するために、通信装置12には論理識別子が割り当てられる。コンピューティングデバイス16またはネットワークインターフェースユニット18に割り当てることができる論理識別子は、インターネットプロトコル(IP)アドレス(例えば、IPv4またはIPv6に準拠する)または独自のアドレスであり得る。論理識別子は、通信装置12に静的に割り当てることができ、この場合、論理識別子は時間の経過とともに変化しない(例えば、静的IPアドレス)。あるいは、論理識別子は、通信装置12に動的に割り当てられてもよく、この場合、時間の経過とともに変化する可能性がある(例えば、動的IPアドレス)。」 ウ 「[0106] It is also to be understood that other information included in the profile that is associated with the logical identifier assigned to the communication apparatus 12 and that is contained in the profile information database 36 may be used to determine an online page to be presented at the communication apparatus 12 when the generic network site implemented by the server 30n is accessed by the communication apparatus 12. For example, personal information (e.g., a name, gender, age, nationality, and/or correspondence language) included in the profile that is associated with the logical identifier assigned to the communication apparatus 12 and that is contained in the profile information database 36 may be used to determine an online page to be presented at the communication apparatus 12 when the generic network site implemented by the server 30n is accessed by the communication apparatus 12. For instance, the generic network site may be an international company's site that, upon being accessed by the communication apparatus 12, causes the communication apparatus 12 to present an online page containing text in a language corr esponding to the correspondence language specified in the profile that is associated with the logical identifier assigned to the communication apparatus 12 and that is contained in the profile information database 36. As another example, bandwidth information included in the profile that is associated with the logical identifier assigned to the communication apparatus 12 and that is contained in the profile information database 36 may be used to determine an online page to be presented at the communication apparatus 12 when the generic network site implemented by the server 30n is accessed by the communication apparatus 12. For instance, the generic network site may, upon being accessed by the communication apparatus 12, cause the communication apparatus 12 to present an online page tailored or otherwise customized on a basis of a bandwidth available to the communication apparatus and specified in the profile that is associated with the logical identifier assigned to the communication apparatus 12 and that is contained in the profile information database 36.」 (当審訳) 「サーバ30nによって実現されるジェネリックネットワークサイトは、通信装置12によってアクセスされる場合に、通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられており、プロファイル情報データベース36に含まれているプロファイルに含まれる他の情報は、通信装置12に表示すべきオンラインページを決定するために使用することができることを理解されたい。例えば、通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられており、プロファイル情報データベース36に含まれるプロファイルに含まれる個人情報(例えば、名前、性別、年齢、国籍、および/または対応言語)は、サーバ30nによって実現されるジェネリックネットワークサイトが通信装置12によってアクセスされる場合、通信装置12に表示すべきオンラインページを決定するために使用されることができる。例えば、ジェネリックネットワークサイトは、通信装置12によってアクセスされると、通信装置12に、通信装置12で指定された対応言語に対応する言語でテキストを含むオンラインページを表示させる国際企業のサイトであってもよい。別の例として、通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられたプロファイルに含まれる、プロファイル情報データベース36に含まれる帯域情報と、プロファイル情報データベース36に含まれるこの情報は、サーバ30nによって実現されるジェネリックネットワークサイトが通信装置12によってアクセスされるときに、通信装置12に表示されるオンラインページを決定するために使用され得る。ジェネリックネットワークサイトは、通信装置12によってアクセスされると、通信装置12に、通信装置が利用可能な帯域幅に基づいて調整もしくはカスタマイズされ、または、通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられるプロファイル情報データベース36に含まれるプロファイル内で指定されたオンラインページを提示させることができる。」 エ FIG.1「 [図:0001417208000001.jpg] 」 (2)引用発明 上記(1)から、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 「サービスプロバイダによって、通信装置12には論理識別子が割り当てられ、 論理識別子は、通信装置12に静的に割り当てることができ、この場合、論理識別子は時間の経過とともに変化しない静的IPアドレスであり、 通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられており、プロファイル情報データベース36に含まれるプロファイルに含まれる個人情報(名前、性別、年齢、国籍、および/または対応言語)は、サーバ30nによって実現されるジェネリックネットワークサイトが通信装置12によってアクセスされる場合、通信装置12に表示すべきオンラインページを決定するために使用される方法。」 2 引用文献2、引用文献2記載事項 (1)引用文献2 当審拒絶理由に引用された引用文献2には、図面とともに下記の記載がある。 ア 「【0012】また販売サービス提供装置50のこの発明に関連する部分の機能構成は図1に示すようにショップサーバ51、与信処理サーバ52の他にインターネット40との接続を行うルータ53を備え、またショップサーバ51にIPアドレス処理装置54を備え、IPアドレス処理装置54はIPアドレス取得通知手段55を有する。これらの機能構成と、この発明方法の主要部の関連を図4に示す。つまり顧客が商品購入申込をした場合、IPアドレス取得通知手段55がその購入申込から顧客のIPアドレスを取得して、顧客認証装置33に通知し、顧客認証装置33ではアカウント参照手段37が、ショップサーバ51より通知されたIPアドレスを元に、接続認証サーバ(RADIUS等)が出力したアカウントログ34を参照して顧客識別子である接続IDを取得し、顧客特定手段38が、前記取得した接続IDにて個人情報データベース32にアクセスして該当個人情報を取得し、顧客の特定を行い、その個人情報をショップサーバ51へ通知する。従ってインターネットショッピングにおける個人情報の入力が省略できる。なお顧客がその端末10をインターネット40に接続し、インターネット上のオンラインショップサーバ51にアクセスする処理、販売情報と顧客の個人情報の確認が行われた後、与信処理サーバ52が販売を許可し、ショップサーバ51が商品、サービスを発送して請求を行う処理は従来と同様である。」 イ 【図1】「 [図:0001417208000002.jpg] 」 ウ 【図4】「 [図:0001417208000003.jpg] 」 (2)引用文献2記載事項 上記(1)の記載(特に下線部)を踏まえると、引用文献2には、次の事項(以下「引用文献2記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「販売サービス提供装置50はショップサーバ51、与信処理サーバ52、インターネット40との接続を行うルータ53を備え、 ショップサーバ51にIPアドレス処理装置54を備え、 IPアドレス処理装置54はIPアドレス取得通知手段55を有し、 顧客が商品購入申込をした場合、IPアドレス取得通知手段55がその購入申込から顧客のIPアドレスを取得して、顧客認証装置33に通知し、 顧客認証装置33ではアカウント参照手段37が、ショップサーバ51より通知されたIPアドレスを元に、接続認証サーバ(RADIUS)が出力したアカウントログ34を参照して顧客識別子である接続IDを取得し、 顧客特定手段38が、前記取得した接続IDにて個人情報データベース32にアクセスして該当個人情報を取得し、顧客の特定を行い、その個人情報をショップサーバ51へ通知する方法。」 3 引用文献3、引用文献3記載事項 (1)引用文献3 特開2008-109199号公報(以下「引用文献3」という。)には、下記の記載がある。 ア 「【0013】 本発明は、上記の点に鑑みてなされたものであって、ネットワーク通信の安全性を向上させることの出来る通信制御方法の提供を目的とする。 【課題を解決するための手段】 【0014】 そこで上記課題を解決するため、本発明は、少なくとも二台の通信装置がネットワークを介して通信する通信制御方法であって、第一の通信装置が、当該第一の通信装置の前記ネットワークにおけるアドレス情報を自動的に変更するアドレス変更手順と、前記第二の通信装置が、前記第一の通信装置の前記アドレス情報の変化を自動的に予測するアドレス変化予測手順とを有することを特徴とする。 【0015】 このような通信制御方法では、ネットワーク通信の安全性を向上させることが出来る。」 イ 「【0031】 このように、本実施の形態における通信装置10は、自身のアドレス情報を変更する機能と相手の変化アドレスを予測する機能を持つ。当該機能が、双方の通信装置10にて稼動することにより、両通信装置10は、送信元アドレス(自IPアドレス)と送信先アドレス(相手IPアドレス)の双方を変化させながら通信を継続する。」 ウ 「【0060】 また、上記の例では、時間情報(XX:YY)を用いてアドレス変更を行ったが、例えばワンタイムパスワード(タイムシンクロナス方式など)方式や、ハッシュ関数を用いて新たなIPアドレスを作成してもよい。また、複数のロジック(ルール)のうちのいずれを用いるかについての情報を通信開始時に通信装置10間で交換するようにしてもよい。」 (2)引用文献3記載事項 上記(1)の記載(特に下線部)を踏まえると、引用文献3には、次の事項が(以下「引用文献3記載事項」という。)が記載されていると認められる。 「ネットワーク通信の安全性を向上させることの出来る通信制御方法の提供を目的として、 通信装置10は、自身のアドレス情報を変更する機能と相手の変化アドレスを予測する機能を持ち、 両通信装置10は、送信元アドレス(自IPアドレス)と送信先アドレス(相手IPアドレス)の双方を変化させながら通信を継続し、 ハッシュ関数を用いて新たなIPアドレスを作成してもよい、通信制御方法。」 4 引用文献A、引用発明A 引用文献A 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Aには、次の事項が記載されている。 ア 「[0003] ところでユーザ認証を、各アプリケーションサーバがそれぞれサービス要求を受けるごとに行うには処理量が多くなるなどの点から、認証サーバがユーザ認証を行い、認証に成功するとそのユーザに対しIPアドレスを与え、ユーザはこのIPアドレスを送信元アドレスとしてサーバにサービスの提供を要求する方法が提案されている。 従来のネットワーク認証システムにおいては、このアドレスに基づく認証方法として例えば特許文献1に以下の方法が示されている。つまりユーザが接続サービスを利用する時に、接続認証サーバが、顧客情報とユーザID(ユーザを一意に識別する情報)との対応関係が予め格納されている個人情報データベースを参照してそのユーザを認証し、その認証が成功した場合に、接続の許可と共にIP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て、割当てた IPアドレスをユーザ端末に送信すると同時にIPアドレスとユーザIDの関係を記憶装置に保持し、商取引サービス利用時にユ一ザ端末が、接続認証サーバから送信されたIPアドレスを用いて、インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込み、販売サービス提供装置は、この商品の購入申込みパケットの送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、そのIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得し、更にその取得したユーザIDと対応する顧客情報を取得することにより、顧客の認証を行う。 特許文献1:特開2002-207929号公報」 (2)引用発明A 上記(1)の記載(特に下線部)を踏まえると、引用文献Aには、次の発明(以下「引用発明A」という。)が記載されていると認められる。 「認証方法として、 接続認証サーバが、顧客情報とユーザID(ユーザを一意に識別する情報)との対応関係が予め格納されている個人情報データベースを参照してそのユーザを認証し、 その認証が成功した場合に、接続の許可と共にIP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て、 割当てたIPアドレスをユーザ端末に送信すると同時にIPアドレスとユーザIDの関係を記憶装置に保持し、 ユ一ザ端末が、接続認証サーバから送信されたIPアドレスを用いて、インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込み、 販売サービス提供装置は、この商品の購入申込みパケットの送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、 そのIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得し、更にその取得したユーザIDと対応する顧客情報を取得することにより、顧客の認証を行う、認証方法。」 5 引用文献B、引用文献B記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Bには、次の事項(以下「引用文献B記載事項)という。)が記載されている。 ア 「【0021】 図1を参照して、ネットワークアドレスを設定するためのシステム1においては、典型的には、デバイスのネットワークアドレスの設定を含むライセンス管理を行なうライセンス管理主体10を中心に構成される。ライセンス管理主体10が管理するライセンスは、ライセンス管理主体10によって認証されたデバイスの間のみでデータ通信を有効とするための認証技術の一部であり、認証されたラインセンスを特定する認証情報(Authenticated Identity)と、該当のネットワーク上で原則としてユニークに定められるネットワークアドレスと、各ネットワークアドレスに関連付けられるデータ(デバイス固有情報など)とを含む。本実施の形態においては、便宜上、ネットワークアドレスとしてそのまま利用可能な認証情報が用いられる。すなわち、概念的には、認証情報とネットワークアドレスとは互いに別々の情報であるが、本実施の形態には、これらの情報を共通化して利用する。このような構成を採用することで、各デバイスに設定する情報量を低減できる。もちろん、認証情報とネットワークアドレスとをそれぞれ割り当てるようにしてもよい。」 6 引用文献C、引用文献C記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Cには、次の事項(以下「引用文献C記載事項)という。)が記載されている。 ア 「【0029】 より具体的には、通信モジュール120は、通信ロジック122と、認証済ID124と、認証用情報126とを有している。通信ロジック122は、予め定められたプロトコルに従って、他の装置またはデバイスとの間でパケットを送受信または転送する。認証済ID124は、各通信モジュール120に対して予め設定される識別情報の一種であり、例えば、128ビットの互いにユニークなデータ列が用いられてもよい。典型的には、認証済ID124がそのままIPアドレスとして用いられてもよい。認証用情報126は、各通信モジュール120を特定するために必要な情報を含んでおり、他の装置またはデバイスとの間でパケットのルーティングなどを実施する際に用いられる。具体的には、認証用情報126は、認証済ID124を特定するための数学的に意味のあるデータ列からなり、認証用情報126の全部または一部を交換することで、通信モジュール120を特定できるようになっている。」 7 引用文献D 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Dには、次の事項(以下「引用文献D記載事項)という。)が記載されている。 ア「【0027】 VPN間接続システム認証情報記憶部120は、VPN間接続サービスの提供を受けるユーザを認証するための認証情報を記憶する。具体的には、VPN間接続システム認証情報記憶部120は、例えば、VPN間接続サービスの契約時などに、VPN間接続サービスの運用担当者などによって予め登録されることで、認証情報を記憶する。また、VPN間接続システム認証情報記憶部120が記憶する認証情報は、VPN間接続システム認証部130による処理に利用される。」 8 引用文献E、引用文献E記載事項 原査定の拒絶の理由に引用された引用文献Eには、次の事項(以下「引用文献E記載事項)という。)が記載されている。 ア「【0028】 制御部206が選択されると、署名者は、ソーシャルネットワーク(例えば、フェイスブック、Google+、ツイッター)又は他の情報サービス(例えば、無料オンライン電子メールサービス)の認証情報を提供するように求められる。ユーザが提供された認証情報に関連付けられたESSのアカウントを有していない場合、上記のように、ユーザはアカウントを作成するように促される。ユーザがESSに関連付けられたアカウントを有する場合、認証セッションが開始される(正しい認証情報が提供される)。」 第6 当審拒絶理由2(進歩性)について 1 本願発明6について (1)対比 本願発明6と引用発明とを対比すると、次のことがいえる。 ア 引用発明の「通信装置12」は、本願発明6の「ユーザに関連付けられた第1デバイス」に相当する。 イ 引用発明の「通信装置12」に静的に割り当てる「論理識別子は時間の経過とともに変化しない静的IPアドレスであ」るから、引用発明の「通信装置12に論理識別子が割り当てられ」ることは、本願発明6の「第1のネットワークアドレスをユーザに関連付けられた第1のデバイスに予め固有に設定する」ことに相当する。 ウ 引用発明の「プロファイルに含まれる個人情報(名前、性別、年齢、国籍、および/または対応言語)」は、本願発明6の「ユーザの個人情報を含むユーザ情報」に相当する。 エ 引用発明の「論理識別子」は、「プロファイル」に「関連付けられて」いるから、本願発明6と、引用発明とは、「前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付ける」点で一致する。 オ 引用発明の「サーバ30n」は、本願発明6の「第2のデバイス」に相当する。 カ 引用発明では、「サーバ30n」「が、通信装置12によってアクセスされる」から、本願発明6と、引用発明とは、「前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信する」点で一致する。 キ 引用発明では、「通信装置12に割り当てられた論理識別子に関連付けられており、プロファイル情報データベース36に含まれるプロファイルに含まれる個人情報(名前、性別、年齢、国籍、および/または対応言語)は、サーバ30nによって実現されるジェネリックネットワークサイトが通信装置12によってアクセスされる場合、通信装置12に表示すべきオンラインページを決定するために使用される」。サーバ30nが通信装置12によってアクセスされる場合、サーバ30nがプロファイルを参照していることは明らかであるから、本願発明6と、引用発明とは、「前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照する」点で一致する。 ク 引用発明は、通信装置12は、オンラインページを表示しており、上記カを踏まえると、「情報通信方法」ということができる。 したがって、本願発明6と引用発明との間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「第1のネットワークアドレスをユーザに関連付けられた第1のデバイスに予め固有に設定するステップと、 前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップと、 前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップと、 前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップとを含む、情報通信方法。」 (相違点1) 本願発明6は、第1のネットワークアドレスは、暗号的に決定されたものであるのに対して、引用発明では、このような構成について特定されていない点。 (相違点2) 本願発明6は、第2のデバイスがユーザ情報に基づき、ユーザがサービス利用アカウントを有しているかどうかを判定するのに対し、引用発明では、このような構成について特定されていない点。 (2)相違点についての判断 まず、上記相違点1について検討する。 ネットワークアドレスを暗号的に決定することについて、引用文献2には記載も示唆がない。 引用文献3には、上記第5の3(2)で認定したように、「ハッシュ関数を用いて新たなIPアドレスを作成してもよい、通信制御方法」が開示されており、ネットワークアドレスを暗号的に決定しているといえるが、「ネットワーク通信の安全性を向上させることの出来る通信制御方法の提供を目的として、」「両通信装置10は、送信元アドレス(自IPアドレス)と送信先アドレス(相手IPアドレス)の双方を変化させながら通信を継続」するものであって、時間の経過とともに変化しない静的IPアドレスを通信装置12に割り当てる引用発明に適用するには阻害要因があるといえる。 したがって、当業者といえども、引用発明及び引用文献3記載事項から、上記相違点1に係る本願発明6の構成を容易に想到することはできない。 よって、他の相違点ついて判断するまでもなく、本願発明6は、当業者であっても、引用発明及び引用文献2、3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 2 本願発明10、11について 本願発明10、11は、本願発明6を減縮した発明である。したがって、本願発明6と同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2、3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 3 本願発明16について 本願発明16は、「情報通信システム」の発明であって、上記1(2)で検討した相違点1に係る構成と実質的に同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明及び引用文献2、3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 第7 当審拒絶理由1(サポート要件)について 1 本願発明13(補正前の請求項12に係る発明)と発明を実施するための形態とが対応しているか否か検討する。 2 令和6年6月24日提出の手続補正によって、補正前の請求項12に係る発明に対応する本願発明13は、 「第1のネットワークアドレスを有する端末装置と、 第2のネットワークアドレスを有するサーバと、 第3のネットワークアドレスを有するデータベースとを備え、 前記第1、第2及び第3の認証済みネットワークアドレスの各々は、暗号学的に決定されたものであり、…」 と補正されたので、第1の(認証済み)ネットワークアドレス、第2の(認証済み)ネットワークアドレス、第3の(認証済み)ネットワークアドレスが、それぞれ、「端末装置」、「サーバ」、「データベース」に係るネットワークアドレスであることが明確となっている。 そうすると、本願発明13における「第1の(認証済み)ネットワークアドレス」、「第2の(認証済み)ネットワークアドレス」、「第3の(認証済み)ネットワークアドレス」は、それぞれ、【0074】-【0078】の実施例3における、「ユーザ21の端末装置10が有するEverIP23」、「サーバ14が有するEverIP」、「データ発行体28のデータベース27のEverIP」に対応づけられていることが理解されるから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないとする当審拒絶理由1は解消した。 3 補正前の請求項12に係る発明に対応する本願発明13は、 「前記サーバは、前記データベースに、前記端末装置の前記第1のネットワークアドレスに基づく問い合わせを行い、」 と補正されたので、サ―バが、データベースに問い合わせを行う構成が明確になっている。 そうすると、本願発明13の当該構成に関連して、【0074】-【0078】の実施例3には、「企業22のサーバ(又は役所のサーバ)はデータ発行体28のデータベース27のEverIPに対して問い合わせる」と記載され、本願発明13の当該構成と実施例3とが、対応しているといえる。 よって、本願発明13、及び、本願発明13を引用する請求項14、15に係る発明は、発明の詳細な説明に記載したものでないとはいえないから、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たしていないとする当審拒絶理由1は解消した。 第8 本願発明1-5、7-9、17、18について 本願発明1-5、7-9、17、18は、当審拒絶理由1、2の通知対象になっていない。 第9 原査定について 1 理由1(新規性)、理由2(進歩性)について (1)本願発明1について ア 対比 本願発明1と引用発明Aとを対比すると、次のことがいえる。 (ア)引用発明Aの「ユーザの端末」、「販売サービス提供装置」、「接続認証サーバ」は、それぞれ、本願発明1の「第1のデバイス」、「第2のデバイス」、「認証局」に相当する。 (イ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、」「接続の許可と共にIP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て」るとされる。引用発明Aの「IPアドレス」は、本願発明1の「第1のネットワークアドレス」に相当し、引用発明Aにおいて、「接続認証サーバ」が、当該IPアドレスを生成していることは明らかであるから、引用発明Aと本願発明1とは、「ユーザに関連付けられた第1のデバイスに向けられた第1のネットワークアドレスを生成するステップ」を含む点で一致する。 (ウ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、」「そのユーザを認証し、」「IP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て、」「割当てた IPアドレスをユーザ端末に送信すると同時にIPアドレスとユーザIDの関係を記憶装置に保持し、ユ一ザ端末が、接続認証サーバから送信されたIPアドレスを用いて、インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込」むとされる。 引用発明Aでは、接続認証サーバが、IPアドレスをユーザ端末に送付する前に、認証しているといえる。そして、引用発明Aにおいて、ユーザ端末が、接続認証サーバから送信されたIPアドレスを自身の端末に設定していることは明らかであるから、引用発明Aと本願発明1とは、「前記第1のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレスを前記第1のデバイスに設定するステップ」を含む点で一致する。 (エ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、顧客情報とユーザID(ユーザを一意に識別する情報)との対応関係が予め格納されている個人情報データベースを参照」するとともに、「割当てた IPアドレスを」「IPアドレスとユーザIDの関係を記憶装置に保持し」ているから、引用発明Aが、「前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップ」を含むことは明らかである。 (オ)引用発明Aでは、「ユ一ザ端末が、」「インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込」むから、引用発明Aにおいて、ユーザ端末と販売サービス提供装置とが通信していること明らかであるから、上記(ア)を踏まえると、引用発明Aと本願発明1とは、「前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップ」を含む点で一致する。 (カ)引用発明Aでは、「販売サービス提供装置は、この商品の購入申込みパケットの送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、そのIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得」するとされる。ここで、「販売サービス提供装置」が「問合せ」ているものは、「ユーザID」であることは明らかであるから、引用発明Aにおいても、「第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップ」を含んでいるといえる。 (キ)引用発明Aは、「接続認証サーバ」、「ユーザの端末」及び「販売サービス提供装置」の間で情報通信しているから、「情報通信方法」といえる。 したがって、本願発明1と引用発明Aとの間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「ユーザに関連付けられた第1のデバイスに向けられた第1のネットワークアドレスを生成するステップと、 第2のデバイスに向けられた第2のネットワークアドレスを生成するステップと、 前記第1のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレスを前記第1のデバイスに設定するステップと、 前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップと、 前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップと、 前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップとを含む、情報通信方法。」 (相違点3) 本願発明1では、「前記第1及び第2のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレス及び前記第2のネットワークアドレスをそれぞれ前記第1のデバイス及び前記第2のデバイスに設定する」のに対し、引用発明Aは、「前記第1のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第1のネットワークアドレスを前記第1のデバイスに設定する」ものの、「前記第2のネットワークアドレスに対して、認証局で認証を行った後に、前記第2のネットワークアドレスを前記第2のデバイスに設定する」ことを行っていない点。 イ 相違点についての判断 上記相違点3について検討する。 引用発明Aにおいて、「ユーザの端末」と、「販売サービス提供装置」とが、それぞれ、顧客側、サービス提供側という役割が固定的に与えられていることを考えると、販売サービス提供装置に対して、接続認証サーバで認証を行った後に、IPアドレスを販売サービス提供装置に設定する必要性はなく、たとえ、引用文献B、C記載事項として、認証後にネットワークアドレスをデバイスに割り当てることが開示されていたとしても、引用発明Aに引用文献B、C記載事項を適用する動機付けがあるとはいえず、引用発明A、引用文献B、C記載事項から、上記相違点3に係る本願発明1の構成を当業者が容易に想到したとはいえない。 よって、本願発明1は、当業者であっても、引用発明A、引用文献B、C記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (2)本願発明2-5について 本願発明2-5は、本願発明1を減縮した発明である。したがって、本願発明1と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1と同じ理由により、当業者であっても、引用発明A、引用文献B、C記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (3)本願発明6について ア 対比 本願発明6と引用発明Aとを対比すると、次のことがいえる。 (ア)引用発明Aの「ユーザの端末」、「販売サービス提供装置」は、それぞれ、本願発明6の「第1のデバイス」、「第2のデバイス」に相当する。 (イ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、」「IP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て」るとされる。引用発明Aの「IPアドレス」は、本願発明6の「第1のネットワークアドレス」に相当し、引用発明Aにおいて、「接続認証サーバ」が、当該IPアドレスを生成していることは明らかであるから、引用発明Aと本願発明6とは、「第1のネットワークアドレスをユーザに関連付けられた第1のデバイスに予め固有に設定するステップ」を備える点で一致する。 (ウ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、顧客情報とユーザID(ユーザを一意に識別する情報)との対応関係が予め格納されている個人情報データベースを参照」するとともに、「割当てたIPアドレスを」「IPアドレスとユーザIDの関係を記憶装置に保持し」ているから、引用発明Aが、「前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップ」を含むことは明らかである。 (エ)引用発明Aでは、「ユ一ザ端末が、」「インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込」む。引用発明Aにおいて、ユーザ端末と販売サービス提供装置とが通信していること明らかであるから、上記(ア)を踏まえると、引用発明Aと本願発明6とは、「前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップ」を含む点で一致する。 (オ)引用発明Aでは、「販売サービス提供装置は、この商品の購入申込みパケットの送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、そのIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得」するとされる。ここで、「販売サービス提供装置」が「問合せ」ているものは、「ユーザID」であることは明らかであるから、引用発明Aにおいても、「第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップ」を含んでいるといえる。 (カ)引用発明Aでは、「更にその取得したユーザIDと対応する顧客情報を取得することにより、顧客の認証を行う」とされる。ここで、「販売サービス提供装置」が「顧客情報」を取得していることは明らかであるから、上記(ア)を踏まえると、引用発明Aと、本願発明6とは、「前記第2のデバイスが前記ユーザ情報に基づき、前記ユーザがサービス利用アカウントを有しているかどうかを判定するステップ」を含んでいることは明らかである。 (キ)引用発明Aは、「接続認証サーバ」、「ユーザの端末」及び「販売サービス提供装置」の間で情報通信しているから、「情報通信方法」といえる。 したがって、本願発明6と引用発明Aとの間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「第1のネットワークアドレスをユーザに関連付けられた第1のデバイスに予め固有に設定するステップを備え、 前記第1のネットワークアドレスと前記ユーザの個人情報を含むユーザ情報とを関連付けるステップと、 前記第1のデバイスと第2のデバイスとが通信するステップと、 前記第2のデバイスが前記第1のネットワークアドレスに関連付けられた前記ユーザ情報を参照するステップと、 前記第2のデバイスが前記ユーザ情報に基づき、前記ユーザがサービス利用アカウントを有しているかどうかを判定するステップとを含む、情報通信方法。」 (相違点4) 本願発明6では、第1のネットワークアドレスは、暗号的に決定されたものであるのに対して、引用発明Aでは、このような構成について特定されていない点。 イ 相違点についての判断 上記相違点4について検討する。 ネットワークアドレスを暗号的に決定することについて、引用文献B-E記載事項には記載も示唆がない。 引用文献3には、上記第5の3(2)で認定したように、「ハッシュ関数を用いて新たなIPアドレスを作成してもよい、通信制御方法」が開示されており、ネットワークアドレスを暗号的に決定しているといえるが、「ネットワーク通信の安全性を向上させることの出来る通信制御方法の提供を目的として、」「両通信装置10は、送信元アドレス(自IPアドレス)と送信先アドレス(相手IPアドレス)の双方を変化させながら通信を継続」するものであって、時間の経過とともに変化しないIPアドレスをユーザの端末に割り当てる引用発明Aに適用するには阻害要因があるといえる。 したがって、当業者といえども、引用発明A及び引用文献3記載事項から、上記相違点4に係る本願発明6の構成を容易に想到することはできない。 よって、本願発明6は、当業者であっても、引用発明A、引用文献B-E記載事項及び引用文献3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (4)本願発明7-11について 本願発明7-11は、本願発明6を減縮した発明である。したがって、本願発明6と同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明A、引用文献B-E記載事項及び引用文献3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (5)本願発明12について 本願発明12は、本願発明1又は6を減縮し、「プログラム」の発明としたものであって、本願発明1又は6と同一の構成を備えるものであるから、本願発明1又は6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明A、引用文献B-E記載事項及び引用文献3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (6)本願発明16について 本願発明16は、「情報通信システム」の発明であって、上記(3)イで検討した相違点4に係る構成と実質的に同一の構成を備えるものであるから、本願発明6と同じ理由により、当業者であっても、引用発明A、引用文献B-E記載事項及び引用文献3記載事項に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (7)本願発明17について ア 対比 本願発明17と引用発明Aとを対比すると、次のことがいえる。 (ア)引用発明Aの「ユーザの端末」、「販売サービス提供装置」は、それぞれ、本願発明17の「端末装置」、「サーバ」に相当する。 (イ)引用発明Aの「販売サービス提供装置」は、「送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、」「記憶装置からユーザIDを取得し、」「顧客情報を取得することにより、顧客の認証を行う」から、上記(ア)を踏まえると、「サーバによって実行される方法」といえる。 (ウ)引用発明Aでは、「ユ一ザ端末が、」「インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込」むから、「販売サービス提供装置」が所定のサイトを提供していることは明らかである。上記(ア)、(イ)も踏まえると、引用発明Aと、本願発明17とは、「所定のサイトを提供するサーバによって実行される方法」である点で一致する。 (エ)引用発明Aでは、「接続認証サーバが、」「IP (Internet Protocol) アドレスをユーザの端末に割当て、」「ユ一ザ端末が、接続認証サーバから送信されたIPアドレスを用いて、インターネット上の販売サービス提供装置に購入する商品を申込み、販売サービス提供装置は、この商品の購入申込みパケットの送信元IPアドレスを取得し、このIPアドレスを接続認証サーバに送って問合せ、そのIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得」するとされる。ユーザ端末が、接続認証サーバから予め固有に割り当てたIPアドレスを販売サービス提供装置に送信していることは明らかであるから、上記(ア)を踏まえると、引用発明Aと、本願発明17とは、「ユーザに関連付けられた端末装置から前記端末装置に予め設定された固有のネットワークアドレスを受信する」点で一致する。 したがって、本願発明17と引用発明Aとの間には、次の一致点、相違点があるといえる。 (一致点) 「所定のサイトを提供するサーバによって実行される方法であって、 ユーザに関連付けられた端末装置から前記端末装置に予め設定された固有のネットワークアドレスを受信するステップを含む、方法。」 (相違点5) 本願発明17では、「ユーザに関連付けられた端末装置から前記端末装置に予め設定された固有のネットワークアドレスと、前記固有のネットワークアドレスに関連付けられると共に、前記ユーザの個人情報及び属性情報を含む電子証明書とを受信する」のに対し、引用発明Aは、「ユーザに関連付けられた端末装置から前記端末装置に予め設定された固有のネットワークアドレスを受信する」ものの、「ユーザに関連付けられた端末装置から前記固有のネットワークアドレスに関連付けられると共に、前記ユーザの個人情報及び属性情報を含む電子証明書とを受信する」ことを行っていない点。 (相違点6) 本願発明17では、「前記電子証明書に含まれる前記ユーザの属性情報に基づいて、前記所定のサイトに対する前記ユーザのログインを許可する」のに対し、引用文献Aでは、このような構成について特定されていない点。 イ 相違点についての判断 まず、上記相違点5について検討する。 引用発明Aでは、販売サービス提供装置は、顧客側の端末から受信したIPアドレスを元に記憶装置からユーザIDを取得し、更にその取得したユーザIDと対応する顧客情報を取得」するから、販売サービス提供装置が、直接、顧客側の端末から、顧客の個人情報及び属性情報を含む電子証明書を取得する必要性がない。よって、たとえ、上記相違点5の構成が周知であったとしても、引用発明Aにおいて、上記相違点5の構成を採用する動機付けがあるとはいえず、引用発明A及び周知技術から、上記相違点5に係る本願発明17の構成を当業者が容易に想到したとはいえない。 よって、他の相違点について判断するまでもなく、本願発明17は、当業者であっても、引用発明A及び周知技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (8)本願発明18について 本願発明18は、本願発明17を減縮した発明である。したがって、本願発明17と同一の構成を備えるものであるから、本願発明17と同じ理由により、当業者であっても、引用発明A及び周知技術に基づいて容易に発明できたものとはいえない。 (9)本願発明13について 本願発明13は、原査定の拒絶の理由1-3の通知対象になっていない。 (10)本願発明14、15について 本願発明14、15は、原査定の拒絶の理由1-3の通知対象となっていない本願発明13を減縮した発明である。 2 原査定の拒絶の理由3(明確性)について 令和6年6月24日提出の手続補正書により、請求項1、6-10、14、16(補正前の請求項2、7-11、14、17)の記載が補正された結果、原査定の拒絶の理由3は解消した。 3 小括 上記1及び2で説示したとおり、原査定を維持することはできない。 第10 むすび 以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-011136

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