特許拒絶査定不服審判
2023-010882
改善された薬物送達のためのステープル又はステッチペプチドを含む化合物
- 審判番号
- 2023-010882
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-571667
- 請求日
- 2023年06月29日
- 審決日
- 2025年10月21日
- 公報発行日
- 2026年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】スツラ セラポーティクス エルティーディー
- 【請求人代理人】村上 博司
- 審判長/審判官
- 審判長 中村 浩
- 審判官 北田 祐介
- 審判官 田中 晴絵
- 分類
- P18 .537-WZF(C07K) / P18 .536-WZF(C07K) / P18 .54 -WZF(C07K) / P18 .55 -WZF(C07K)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-571667「改善された薬物送達のためのステープル又はステッチペプチドを含む化合物」拒絶査定不服審判事件〔平成31年 1月 3日国際公開、WO2019/002875、令和 2年 8月27日国内公表、特表2020-525462〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年6月28日(パリ条約による優先権主張 2017年6月28日 (GB)英国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~25に係る発明は、令和5年6月29日付けの手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~25に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和7年5月28日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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