特許拒絶査定不服審判
2023-010106
アレイ基板及びその製造方法とディスプレイパネル
- 審判番号
- 2023-010106
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-533645
- 請求日
- 2023年06月19日
- 審決日
- 2025年03月21日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】武漢華星光電半導体顕示技術有限公司
- 【請求人代理人】松村 啓
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 小島 寛史
- 審判官 貝沼 憲司
- 分類
- P18 .537-WYF(G09F) / P18 .121-WYF(G09F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2021-533645「アレイ基板及びその製造方法とディスプレイパネル」拒絶査定不服審判事件〔令和3年12月2日国際公開、WO2021/237856、令和4年9月13日特許出願公表、特表2022-539629、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2020年(令和2年)6月24日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2020年5月27日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする外国語特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和7年1月14日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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