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特許拒絶査定不服審判

2023-010011

ゲノム編集のためのCRISPR-Cas系及び組成物の送達、使用及び治療適用

審判番号
2023-010011
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-177177
請求日
2023年06月16日
審決日
2025年05月13日
公報発行日
2025年06月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ・ブロード・インスティテュート・インコーポレイテッド
  • 【請求人代理人】南条 雅裕
  • 【請求人代理人】瀬田 あや子
  • 【請求人代理人】伊波 興一朗
  • 【請求人代理人】原 秀貢人
  • 【請求人】マサチューセッツ・インスティトュート・オブ・テクノロジー
  • 【請求人代理人】南条 雅裕
  • 【請求人代理人】瀬田 あや子
  • 【請求人代理人】伊波 興一朗
  • 【請求人代理人】原 秀貢人
審判長/審判官
  • 審判長 松波 由美子
  • 審判官 小堀 麻子
  • 審判官 関 景輔
分類
P18 .121-WYF(A61K) / P18 .161-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-177177「ゲノム編集のためのCRISPR-Cas系及び組成物の送達、使用及び治療適用」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 2月18日出願公開、特開2021- 19622、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和 2年10月22日(遡及出願平成26年12月12日 パリ条約による優先権主張外国庁受理2013年12月12日(US)アメリカ合衆国(同日に7件))の出願であって、その請求項1~16に係る発明は、令和5年 6月16日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~16に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-010011

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