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特許拒絶査定不服審判

2023-012748

5α-レダクターゼ阻害剤、及び脱毛症の予防治療用又は育毛促進用組成物、並びに頭皮中の5α-レダクターゼを阻害する方法及び育毛促進方法

審判番号
2023-012748
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-164600
請求日
2023年07月28日
審決日
2025年09月25日
公報発行日
2025年10月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】学校法人 中村産業学園
  • 【請求人代理人】森 博
  • 【請求人】西邦機工株式会社
  • 【請求人代理人】森 博
  • 【請求人】株式会社美少年
  • 【請求人代理人】森 博
審判長/審判官
  • 審判長 淺野 美奈
  • 審判官 春日 淳一
  • 審判官 藤原 浩子
分類
P18 .113-WYF(A61K) / P18 .121-WYF(A61K) / P18 .161-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-164600「5α-レダクターゼ阻害剤、及び脱毛症の予防治療用又は育毛促進用組成物、並びに頭皮中の5α-レダクターゼを阻害する方法及び育毛促進方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年1月14日出願公開、特開2022-8886、請求項の数(1)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和3年10月6日(遡及出願日 平成29年7月20日)の出願であって、その請求項1に係る発明は、令和7年8月12日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-012748

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