特許拒絶査定不服審判
2018-013576
誘導可能なDNA結合タンパク質およびゲノム撹乱ツール、ならびにそれらの適用
- 審判番号
- 2018-013576
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-524358
- 請求日
- 2018年10月11日
- 審決日
- 2020年07月22日
- 公報発行日
- 2021年02月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】ザ・ブロード・インスティテュート・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 【請求人】マサチューセッツ・インスティトュート・オブ・テクノロジー
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 【請求人】プレジデント アンド フェローズ オブ ハーバード カレッジ
- 【請求人代理人】特許業務法人特許事務所サイクス
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 小暮 道明
- 審判官 田村 聖子
- 分類
- P18 .121-WZF(C12N) / P18 .537-WZF(C12N) / P18 .536-WZF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-524358「誘導可能なDNA結合タンパク質およびゲノム撹乱ツール、ならびにそれらの適用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 1月30日国際公開、WO2014/018423、平成27年 9月24日国内公表、特表2015-527889〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、平成25年 7月21日の出願であって、その請求項1~54に係る発明は、平成30年10月11日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~54に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 1年12月26日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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