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特許拒絶査定不服審判

2023-009496

細胞の再プログラム

審判番号
2023-009496
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-111151
請求日
2023年06月08日
審決日
2025年04月09日
公報発行日
2025年05月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ スクリプス リサーチ インスティテュート
  • 【請求人代理人】清水 初志
  • 【請求人代理人】小寺 秀紀
  • 【請求人代理人】山口 裕孝
  • 【請求人代理人】刑部 俊
  • 【請求人代理人】井上 隆一
  • 【請求人代理人】佐藤 利光
  • 【請求人代理人】新見 浩一
  • 【請求人代理人】小林 智彦
  • 【請求人代理人】大関 雅人
  • 【請求人代理人】川本 和弥
審判長/審判官
  • 審判長 長井 啓子
  • 審判官 田中 耕一郎
  • 審判官 小金井 悟
分類
P18 .537-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-111151「細胞の再プログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 2年 9月24日出願公開、特開2020-150961、請求項の数(33)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年6月29日(遡及出願:平成23年3月30日, パリ条約による優先権主張 2010年10月26日 2010年10月15 2010年3月31日 いずれも(US)米国)の出願であって、その請求項1~33に係る発明は、令和5年6月8日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~33に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009496

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