特許拒絶査定不服審判
2022-015587
バイオマーカーの検出および収集のための方法およびデバイス
- 審判番号
- 2022-015587
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-162715
- 請求日
- 2022年09月30日
- 審決日
- 2024年09月18日
- 公報発行日
- 2024年10月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】マインデラ コーポレイション
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 【請求人】ザ スクリプス リサーチ インスティテュート
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 長井 啓子
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 北田 祐介
- 分類
- P18 .537-WYF(C12M) / P18 .121-WYF(C12M)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-162715「バイオマーカーの検出および収集のための方法およびデバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月26日出願公開、特開2019-216746、請求項の数(35)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和1年9月6日(遡及出願平成25年12月13日 パリ条約による優先権主張 2012年12月14日(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~35に係る発明は、令和6年7月29日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~35に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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