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特許拒絶査定不服審判

2023-009315

圧延ストリップのストリップエッジの領域におけるロールギャップの局所的変更

審判番号
2023-009315
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-543432
請求日
2023年06月06日
審決日
2024年08月20日
公報発行日
2024年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】プライメタルズ・テクノロジーズ・ジャーマニー・ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】阿部 達彦
  • 【請求人代理人】実広 信哉
審判長/審判官
  • 審判長 本庄 亮太郎
  • 審判官 菊地 牧子
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .113-WYF(B21B) / P18 .121-WYF(B21B) / P18 .537-WYF(B21B) / P18 .55 -WYF(B21B)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-543432「圧延ストリップのストリップエッジの領域におけるロールギャップの局所的変更」拒絶査定不服審判事件〔令和2年8月6日国際公開、WO2020/156781、令和4年4月27日国内公表、特表2022-523907、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、令和2年1月10日(パリ条約による優先権主張 外国庁受理2019年1月28日 (EP)欧州特許庁)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~10に係る発明は、令和6年7月10日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-009315

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