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意匠拒絶査定不服審判

2023-008758

Drinking bottle

審判番号
2023-008758
法域
意匠
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
意願2022-500074外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
登録番号
1764728
請求日
2023年05月16日
審決日
2024年01月24日
公報発行日
2024年03月29日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
審判長/審判官
分類
D18 .4 -WY (C5-3)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
意匠法9条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
意匠法第9条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

意願2022-500074「Drinking bottle」拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の意匠は、登録すべきものとする。

理由

理 由

本願は、物品の部分について意匠登録を受けようとする、令和4年(2022年)2月4日(パリ条約による優先権の主張:2021年8月19日 アメリカ合衆国)の国際意匠登録出願であって、その意匠(以下「本願意匠」という。)は、願書の記載及び願書に添付した図面に記載されたとおりのものである。

当審は、令和5年9月27日付けで、本願意匠が、同人による先の出願の意匠(意匠登録第1724333号(意願2020-502611)の意匠)に類似すると認められるので、意匠法第9条第1項の規定により意匠登録を受けることができない旨の拒絶理由を通知した。

これに対して、審判請求人は、令和5年12月1日に、意見書を提出すると共に手続続補正書を提出し、本願の願書の「本意匠の表示」の欄を追加し、その本意匠の表示を「意匠登録第1724333号」とする手続補正を行った。

この結果、本願は、意匠登録第1724333号の意匠を本意匠とする関連意匠として登録できるものとなり、上記の拒絶理由は解消し、当審の行った拒絶の理由によっては、本願を拒絶すべきものとすることはできない。

また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-008758

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