特許拒絶査定不服審判
2023-008190
複合部材及びその製造方法並びに飲料容器及びその製造方法
- 審判番号
- 2023-008190
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2022-168875
- 請求日
- 2023年05月19日
- 審決日
- 2023年11月20日
- 公報発行日
- 2024年02月22日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】象印マホービン株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人はるか国際特許事務所
- 【請求人】サンアロー株式会社
- 【請求人代理人】弁理士法人はるか国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 岩▲崎▼ 則昌
- 審判官 鈴木 充
- 分類
- P18 .113-WZF(B29C) / P18 .121-WZF(B29C) / P18 .537-WZF(B29C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2022-168875「複合部材及びその製造方法並びに飲料容器及びその製造方法」拒絶査定不服審判事件〔令和4年12月8日出願公開、特開2022-183350〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、令和2年5月29日に出願した特願2020-94550号の一部を令和4年10月21日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1~3に係る発明は、令和5年5月19日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和5年8月7日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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