特許拒絶査定不服審判
2019-002393
混練機の羽根部材及び混練機
- 審判番号
- 2019-002393
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-115144
- 請求日
- 2019年02月21日
- 審決日
- 2020年06月30日
- 公報発行日
- 2020年08月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】象印マホービン株式会社
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】前堀 義之
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 川村 裕二
- 審判官 後藤 政博
- 分類
- P18 .113-WYF(B01F) / P18 .121-WYF(B01F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-115144「混練機の羽根部材及び混練機」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 1月 5日出願公開、特開2017- 924、請求項の数(4)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年 6月 5日の出願であって、その請求項1ないし4に係る発明は、令和 2年 4月 8日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし4に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-002393