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特許拒絶査定不服審判

2023-007447

発光デバイス

審判番号
2023-007447
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2021-088068外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年05月09日
審決日
2024年03月25日
公報発行日
2024年04月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYA(H01L) / P18 .55 -WYA(H01L)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2021-88068号「発光デバイス」拒絶査定不服審判事件〔令和3年8月19日出願公開、特開2021-121039号、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2016年(平成28年)11月11日(パリ条約第4条の規定の例による優先権主張 2015年11月13日、台湾、2016年6月28日、台湾)に出願した特願2016-220737号の一部を令和3年5月26日に新たな特許出願としたものである。 そして、原査定は、令和4年11月22日付け手続補正(以下「本件補正」という。)を同年12月23日付けで却下した上で本願を拒絶すべきものとしたところ、上記補正を却下した決定(以下「本件決定」という。)の理由は、要するに、本件補正により、請求項1の記載等に、第二絶縁層の上に第二はんだパッドが位置することが追加されたことが、新規事項を追加するというものである。 これに対し、請求人は、本件拒絶査定不服審判において、本件決定についても不服を申し立てている。 そこで、願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下「出願当初明細書等」という。)をみると、本件補正後の請求項1には、環状開口を含むことが特定されていることから、出願当初明細書等の記載のうち、環状開口を含む一連の「発光デバイス7の製造方法及び構造」に関する図である図25~33のうち、図33Bから、第二はんだパッド90cが第二絶縁層50cの上に位置することを見てとることができる。したがって、本件補正は、出願当初明細書等に記載した事項の範囲内においてしたものであるということができ、そのため、本件決定は適法なものとはいえないから、これを取り消すものとする。 そうすると、本願の請求項1~10に係る発明は、本件補正後の特許請求の範囲の請求項1~10に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-007447

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