特許拒絶査定不服審判
2023-007043
冷蔵庫
- 審判番号
- 2023-007043
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-516018
- 請求日
- 2023年04月28日
- 審決日
- 2024年06月21日
- 公報発行日
- 2024年07月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シャープ株式会社
- 【請求人代理人】山内 聡
- 審判長/審判官
- 審判長 水野 治彦
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 竹下 和志
- 分類
- P18 .121-WY (F25D) / P18 .561-WY (F25D)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
- データ出所
- 審決公報(XML)
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特願2020-516018「冷蔵庫」拒絶査定不服審判事件〔令和元年10月31日国際公開、WO2019/207845、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、2019年(平成31年)1月10日(優先権主張2018年4月27日)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年 9月13日付け:拒絶理由通知
令和4年11月14日 :手続補正書、意見書の提出
令和5年 1月31日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
令和5年 4月28日 :審判請求書、手続補正書の提出
第2 補正の却下の決定
[補正の却下の決定の結論]
令和5年4月28日提出の手続補正書による手続補正(以下「本件補正」という。)を却下する。
[理由]
1 本件補正について
(1)本件補正前の特許請求の範囲の記載
「 【請求項1】
扉を備えた冷蔵庫であって、
前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と、
前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え、
前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する、冷蔵庫。
【請求項2】
前記ヒンジは金属で形成され、
前記ヒンジは前記冷蔵庫に固設されるための板状部を含む、請求項1に記載の冷蔵庫。
【請求項3】
前記発熱部は、前記扉の前面板に取り付けられるディスプレイである、請求項1または2に記載の冷蔵庫。
【請求項4】
前記発熱部から上方に配設される配線に防水トラップ用のU字部を設ける、請求項1から3のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
【請求項5】
前記発熱部から下方に配設される配線に防水トラップ用のU字部を設ける、請求項1から4のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
【請求項6】
前記扉の下部に、前記隙間に空気を吸入するための吸入口を設ける、請求項1から5のいずれか1項に記載の冷蔵庫。」
(2)本件補正後の特許請求の範囲の記載(下線は補正箇所を示す。)
「 【請求項1】
扉を備えた冷蔵庫であって、
前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と、
前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え、
前記ヒンジに中空部分を形成して、前記中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で前記隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路を設けて、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記連通路と前記中空部分を通って排出する、冷蔵庫。
【請求項2】
前記ヒンジは金属で形成され、
前記ヒンジは前記冷蔵庫に固設されるための板状部を含む、請求項1に記載の冷蔵庫。
【請求項3】
前記発熱部は、前記扉の前面板に取り付けられるディスプレイである、請求項1または2に記載の冷蔵庫。
【請求項4】
前記発熱部から上方に配設されて前記連通路及び前記中空部分を通る配線に防水トラップ用のU字部を設け、前記トラップは前記隙間内であって左右方向で前記発熱部と前記連通路との間に配設される、請求項1から3のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
【請求項5】
前記発熱部から下方に配設される配線に防水トラップ用のU字部を設ける、請求項1から4のいずれか1項に記載の冷蔵庫。
【請求項6】
前記扉の下部に、前記隙間に空気を吸入するための吸入口を設ける、請求項1から5のいずれか1項に記載の冷蔵庫。」
2 本件補正の適否
願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲及び図面(以下「当初明細書等」という。)には、本件補正後の請求項1の発明特定事項である「中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で前記隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路」という記載はなく、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。
以下、詳述する。
当初明細書等には次の記載がある。
「【0021】
より詳細には、本実施の形態においては、通路111Bは、隙間111Aの上端部の右端部から、扉本体111の上端部の右端部まで、形成される。通路111Bの上端部は、排出口111Cとして、冷蔵室扉11の冷蔵庫100の本体に対する連結部160に到達する。」
「【0023】
図3は、本実施の形態にかかる冷蔵庫100の本体を構成する筐体101と冷蔵室扉11との組み付け構造を示す上方斜視図である。図4は、冷蔵室扉11を連結部160に組み付けた後のヒンジ部の構成を示す断面図である。図3および図4を参照して、本実施の形態においては、扉本体111の上端部に設けた排出口111Cは、連結部160のヒンジを構成するための金属板161に組み付けられる。より詳細には、本実施の形態においては、扉本体111の上端部に排出口111Cが形成され、排出口111Cに金属板161のピン部161Xが回動可能に挿入され、当該ピン部161Xの内側が中空に形成されることによって排出口111Cが金属板161を介して外気に連通する。
【0024】
このように構成されているため、本実施の形態にかかる冷蔵室扉11は、ディスプレイ50などの電装部品で発生した熱が、冷蔵室扉11の上部の排出口111Cからスムーズに排出されるようになる。そして、本実施の形態においては、図3や図4に示すように、排出口111Cに回動可能に組み付けられる金属板161は、ピン部161Xと結合する水平方向に幅広の板状部を有する。したがって、排出口111Cから排出する熱によって排出口111Cの内側に挿入されたピン部161Xが加熱された場合に、その熱が幅広の板状部に伝って効率的に外気へ排熱される。また、図3に示すように、連結部160の金属板161は不図示のネジなどによって筐体101に面着して固定されるため、金属板161へ伝った熱が筐体101へも拡散する。これにより、排出口111Cから排出する熱が冷蔵庫100の上面から排熱されやすくなっている。」
「【0028】
図6は、本実施の形態にかかる冷蔵室扉11のディスプレイ50の内側、すなわち扉本体211を示す正面図である。なお、説明の都合上、図6にはガラスパネル51の裏面に取り付けられているディスプレイ50、およびディスプレイ50に接続される配線231、232を記載している。図6を参照して、本実施の形態にかかる扉本体211は、ディスプレイ50の背面と扉本体211との間に隙間211Aが形成されている。
【0029】
そして、隙間211Aの上端部から扉本体211の上端部まで、排熱用の通路211Bが形成される。より詳細には、本実施の形態においては、通路211Bは、隙間211Aの上端部の右端部から、扉本体211の上端部の右端部まで、形成される。通路211Bの上端部は、冷蔵室扉11の冷蔵庫100本体に対する連結部160に到達し、排出口211Cを構成する。排出口211Cと連結部160との組み付け構成は第1の実施の形態と同様である。
【0030】
また本実施の形態においても、図6に示すように、通路211Bと排出口211Cとにディスプレイ50などの発熱部のための配線231などを挿通させることによって、配線231をウレタン中に埋設する必要がなくなる。つまり、本実施の形態においては、排熱効率を高めながら、配線の取り換えも容易にすることができるものである。
【0031】
そして、排出口211Cからの各種の配線231が、上下方向にU字状に屈曲するように配置されている。これによって、扉本体211の上端から水が浸入してきても、屈曲部231Xで水が止められて、たとえばディスプレイ50などの電装部品に水がかかることを防止することができる。
【0032】
また本実施の形態においては、図6と図7に示すように、隙間211Aの下端部から扉本体211の下端部のスピーカ70まで、吸入通路211Dが形成される。これにより、扉本体211の側面に吸入口を設ける必要がなくなり、扉の外観が向上するとともに、扉の側面の吸入口から液体や小物等が隙間211A内に侵入することを防止できる。さらに、吸入通路211Dの開口部はスピーカ70によって隠れているため、吸入通路211Dの断面が容易に拡大可能となり、ディスプレイ50などの電装部品で発生した熱を効率よく排出できる。」
「【0036】
[第4の実施の形態]
図8~図10に示すように、小型のディスプレイが扉の開放端側(左側)に寄せて配置される形態であってもよい。」
「【0038】
そして、ディスプレイ収納カバー52の上端には排熱用の通路111Bが連通する。通路111Bは中空であり、一端がディスプレイ収納カバー52の上端に、他端が排出口111Cに接続されてディスプレイ収納カバー52と排出口111Cとを連通する。通路111Bはディスプレイ収納カバー52とともにガラスパネル51の裏側に設置された後に、ガラスパネル51の裏面に発泡ウレタンなどを充填して扉11を形成する。これにより、第1の実施の形態と同様にディスプレイ50からの熱を効率よく排熱できる。また、通路111Bに配線を挿通することもできる。
【0039】
なお、通路111Bは中空の管でもよく、また、ディスプレイ収納カバー52と同様に断面U字状の部材をガラスパネル51の裏面に載置することで中空部を形成してもよい。」
「
[図:0001411971000001.jpg]
」
「
[図:0001411971000002.jpg]
」
「
[図:0001411971000003.jpg]
」
「
[図:0001411971000004.jpg]
」
「
[図:0001411971000005.jpg]
」
上記の記載事項及び図示事項から、
「扉本体111の上端部に排出口111Cが形成され、排出口111Cに金属板161のピン部161Xが回動可能に挿入され、当該ピン部161Xの内側が中空に形成されることによって排出口111Cが金属板161を介して外気に連通する」こと、
「ディスプレイ50の背面と扉本体211との間」の「隙間211Aの上端部から扉本体211の上端部まで、排熱用の通路211Bが形成される」こと、より詳細には、「通路211Bは、隙間211Aの上端部の右端部から、扉本体211の上端部の右端部まで、形成される」こと、
「通路111B」の「一端がディスプレイ収納カバー52の上端に、他端が排出口111Cに接続されてディスプレイ収納カバー52と排出口111Cとを連通する」こと、
は記載されているものの、「中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で前記隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路」との事項は、記載されているとはいえない。
請求人は、審判請求書の「1.補正の説明」において
「本願出願人は、本審判請求書の提出と同日付けで提出した手続補正書において、請求項1に関しまして、連通路(実施例では111B、211Bなど)が中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で隙間まで連通する、という構成を明確に致しました。この構成は、出願時の図2、6、9,10などの記載に基づきます。」
と主張する。
しかしながら、請求人が主張するような事項は、出願時の図2、6、9,10などからは看取できない。
特に、「中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で前記隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路」との事項は、中空部分から、下方へ、例えば30度や45度の傾斜角で隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路なども含むが、そのようなものは当初明細書等に記載してあったとはいえず、また、自明な事項ということもできない。
したがって、「中空部分から水平角度以下のみの傾斜角で前記隙間の上部のヒンジに近い部分まで連通する連通路」との事項を含む本件補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであって、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。
3 本件補正についてのむすび
上記2のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項の規定に違反するので、同法第159条第1項の規定において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。
よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。
第3 本願発明について
上記「第2 補正の却下の決定」のとおり、令和5年4月28日提出の手続補正書による手続補正は却下された。
したがって、本願請求項1ないし6に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」ないし「本願発明6」という。)は、上記第2 1(1)に記載したとおりのものである。
第4 原査定の概要
原査定の概要は、次のとおりである。
(進歩性)この出願の請求項1ないし6に係る発明は、その優先日前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。
記 (引用文献等については引用文献等一覧参照)
<引用文献等一覧>
1.米国特許出願公開第2017/0261248号明細書
2.韓国公開特許第10-2018-0035203号公報
3.特開2017-133796号公報
4.実願昭56-195079号(実開昭58-102200号)のマイクロフィルム
5.特開2004-293913号公報(周知技術を示す文献)
6.特開平8-296952号公報(周知技術を示す文献)
第5 引用文献
1 引用文献1
原査定に引用された引用文献1には、次の事項が記載されている(下線は、理解の一助のために当審が付与した。以下同様。)。
(1)「[0035] Referring to FIG. 1, according to one embodiment, a refrigerator 1 may include a body 10 configured to form an exterior; a storage chamber (not shown) provided to be divided into an upper side and a lower side inside of the body 10; and a door 100 configured to open or close the storage chamber.」
(訳)「図1を参照すると、一実施形態によれば、冷凍機1は、外観を形成するように構成された本体10と、該上部側に分けて設けられる貯蔵室(図示せず)と、本体10の下側の内側に前記貯蔵室を開閉させるドア100を含むことができる。」
(2)「[0042] Referring to FIGS. 3 and 4, the door 100 may include the display unit 110 and a heat radiating unit 120. On an upper surface 103 and a lower surface 104 of the door 100, a first hole 103a and a second hole 104a may be provided to allow the heat radiating unit 120 to be communicated with the outside. The first hole 103a and the second hole 104a will be described in details with reference to the heat radiating unit 120.」
(訳)「図3及び図4を参照すると、ドア100は、表示部110と、放熱部120とを含むことができる。ドア100の上面103及び下面104に、第1孔103aと第2孔104aが放熱部120の外部との通信ができるようにしてもよい。第1孔103aと第2孔104aは、放熱部120を参照して詳細に説明する。」
(3)「[0044] The door 100 may include an insulation member 106 foamed in an inner space made by the case 101 and the inner cover 105. The insulation member 106 may prevent cold air in the storage chamber from being discharged to the outside so that the inside of the storage chamber is maintained at a low temperature. In addition, the insulation member 106 may prevent an external heat from being delivered to the inside of the storage chamber.」
(訳)「このドア100は、ケース101およびカバー105によって形成された内部空間に絶縁部材106を含むことができる。絶縁部材106は、貯蔵室の内部は低温に維持されるように貯蔵室内の冷気の外部への放出を防止できる。また、絶縁部材106は、貯蔵室の内部に伝達される外部の熱を防止することができる。」
(4)「[0054] Referring to FIGS. 4 and 5, the heat radiating unit 120 may be disposed adjacent to the display unit 110 to discharge a heat generated in the display unit 110 and include a heat radiating cover 121, a first heat radiating duct 122 and a second heat radiating duct 123.」
(訳)「図4及び図5を参照すれば、放熱部120は、表示部110に隣接して配置され、表示部110で発生した熱を排出することができる、放熱カバー121、第1放熱ダクト122及び第2放熱ダクト123を含む。」
(5)「[0055] The heat radiating cover 121 may be disposed to cover a rear surface of the display unit 110 so as to form a main flow path 131 receiving the heat generated in the display unit 110. Particularly, the heat radiating cover 121 may be provided to have a size corresponding to the size of the display unit 110 so that the heat radiating cover 121 covers the rear surface of the display unit 110 to completely receive the heat generated in the display unit 110.」
(訳)「放熱カバー121は、表示部110で発生した熱を受けてメイン流路131を形成するように表示部110の背面を覆うように配置されてもよい。特に、放熱カバー121は、表示部110のサイズに対応するサイズを有するように設けられ、放熱カバー121は、表示部110の背面を覆っており、表示部110で発生した熱を完全に受信するようになっている。」
(6)「[0056] The heat radiating cover 121 may be disposed between the display unit 110 and the insulation member 106. Accordingly, the heat generated in the display unit 110 may be discharged to the outside without being transmitted to the inside of the storage chamber, and thus the storage chamber may be maintained at a low temperature.」
(訳)「放熱カバー121は、表示部110と絶縁部材106との間に配置されてもよい。これにより、表示部110で発生した熱が貯蔵室の内部に伝達されることなく外部に放出することができるため、貯蔵室の温度を低く保つことができる。」
(7)「FIG.1
[図:0001411971000006.jpg]
」
(8)「FIG.5
[図:0001411971000007.jpg]
」
(9)「FIG.6
[図:0001411971000008.jpg]
」
上記によれば、引用文献1には、以下の発明(以下「引用発明1」という。)が記載されている。
〔引用発明1〕
「ドア100を備えた冷蔵庫1であって、
ドア100は、ケース101およびカバー105によって形成された内部空間に絶縁部材106を含み、
ドア100は、表示部110と、放熱部120とを含み、
前記ドア100は冷蔵庫1の本体10の貯蔵室を開閉させるものであり、
放熱部120は、表示部110に隣接して配置され、表示部110で発生した熱を排出することができる、放熱カバー121、第1放熱ダクト122及び第2放熱ダクト123を含む、冷蔵庫1。」
2 引用文献2
原査定に引用された引用文献2には、次の事項が記載されている。
(1)「[0044]
[図:0001411971000009.jpg]
」
(訳)「図1ないし図2に図示されたように、冷蔵庫(1)は本体(10)と、前面(前面)が開放されるように本体(10)の内部に形成される貯蔵室(20)と、貯蔵室(21、22)の開放された前面を開閉するように本体(10)に回転可能に結合されるドア(30)を含むことができる。」
(2)「[0046]
[図:0001411971000010.jpg]
」
(訳)「冷気供給装置は圧縮機と、コンデンサーと、膨張弁と、蒸発器と、送風ファンと、冷気ダクトなどを含んで構成されることができる。 本体(10)の内側(11)と外傷(12)の間及びドア(30)の内部には貯蔵室(20)の冷気流出を防止するように断熱材(13)が充填されうる。(図3参照)」
(3)「[0052]
[図:0001411971000011.jpg]
」
(訳)「上部貯蔵室(21)は本体(10)に回転可能に連結された上部ドア(31)によって開閉されうる。 下部貯蔵室(22)は本体(10)に回転可能に連結された下部ドア(32)によって開閉されうる。」
(4)「[0059]
[図:0001411971000012.jpg]
」
(訳)「本発明の一実施例による冷蔵庫(1)は入出力機能が具備されているディスプレイユニット(50)をさらに含むことができる。 ディスプレイユニット(50)は使用者の便宜のために上部ドア(31)に設置されることができる。 ディスプレイユニット(50)の後方にはディスプレイユニット(50)で発生する熱を放熱するための放熱ユニット(100)が用意されることができる。(図3参照)放熱ユニット(100)に対する詳しい説明は下記するようにする。」
(5)「[0064]
[図:0001411971000013.jpg]
」
(訳)「図3ないし図7に図示されたように、ディスプレイユニット(50)で発生した熱を放熱するための放熱ユニット(100)は上部ドア(31)内部でディスプレイユニット(50)の後方に配置される。」
(6)「[0065]
[図:0001411971000014.jpg]
」
(訳)「放熱ユニット(100)はディスプレイユニット(50)の後方に配置される放熱カバー(110)と、放熱カバー(110)の上部及び下部に結合される放熱ダクト(120)を含む。」
(7)「図1
[図:0001411971000015.jpg]
」
(8)「図3
[図:0001411971000016.jpg]
」
上記によれば、引用文献2には、以下の発明(以下「引用発明2」という。)が記載されている。
〔引用発明2〕
「上部ドア(31)を備えた冷蔵庫(1)であって、
前記上部ドア(31)の内部には断熱材(13)が充填されるともに、ディスプレイユニット(50)が設置され、
前記上部ドア(31)は本体(10)に回転可能に連結され、
前記ディスプレイユニット(50)で発生した熱を放熱するための放熱ユニット(100)は上部ドア(31)内部でディスプレイユニット(50)の後方に配置され、前記放熱ユニット(100)はディスプレイユニット(50)の後方に配置される放熱カバー(110)と、放熱カバー(110)の上部及び下部に結合される放熱ダクト(120)を含む、冷蔵庫(1)。」
3 引用文献3
原査定に引用された引用文献3には、次の事項が記載されている。
(1)「【0022】
(冷蔵庫の全体構成)
図1は、本実施形態の冷蔵庫全体を概略的に示す斜視図である。図1に示すように、冷蔵庫1は、その内部に食品等の貯蔵室として、上段に図示しない冷蔵室と下段に図示しない冷凍室が配設された冷蔵庫本体2を備える。また、冷蔵庫1は、冷蔵庫本体2の前方Y1の上下にそれぞれ、片開き式の扉体3として上扉3aと下扉3bを備える。冷蔵庫本体2は、その右方X1に複数のヒンジ部材4が取り付けられており、ヒンジ部材4は、各扉体3を上下方向Zに延びる軸線を中心として水平方向に回動可能に軸支持している。これにより、上扉3aは、冷蔵室の前面の図示しない開口部を開閉し、下扉3bは、冷凍室の前面の図示しない開口部を開閉することができる。」
(2)「【0024】
各扉体3は、扉体3の前面に画像を表示する液晶ディスプレイ等の画像表示装置5がその内部に設けられる。各扉体3の前面には、画像表示装置5の表面を覆うように、光透過性を有するガラス板等の透明前板6が設けられる。また、各扉体3の左方X2側面には、ユーザが扉体3を開く際に指先を引っ掛けるための凹部7が形成される。」
(3)「【0029】
図4は、図2の上扉のE?E線における縦断面図である。図4に示すように、扉本体ユニット20は、扉体3の内側を構成する扉内板21と、扉内板21と対向して設けられた中間板22と、を備える。扉内板21は、内側にポケット部11が取り付けられると共に、扉体3に気密性を持たせるために、周縁部にガスケット23が取り付けられている。扉内板21と中間板22で挟まれた空間には、扉体3に断熱性を持たせるために、硬質ウレタン等の断熱材25が充填発泡される。」
(4)「【0035】
また、図3に示すように、画像表示ユニット30は、表示制御基板50を冷却するための複数の基板用ファンモータ31を備える。基板用ファンモータ31は、係合部材33の右側端部に取り付けられたファン支持部材32によって支持される。ファン支持部材32は、扉体3の側壁に沿って上下方向Zに延設した平板状部材であって、上下部にそれぞれ給排気用の貫通孔32a,32bを有する。本実施形態では、基板用ファンモータ31として、2つの排気用基板用ファンモータ31aと2つの吸気用基板用ファンモータ31bを備えている。排気用基板用ファンモータ31aは、ファン支持部材32の上部に設けられた貫通孔32aを介して、収容空間20bから暖められた空気を排出する。一方で、吸気用基板用ファンモータ31bは、ファン支持部材32の下部に設けられた貫通孔32bを介して、収容空間20b内へ冷えた外気を取り込む。また、各ファン支持部材32の上下端には、基板用ファンモータ31によって表示制御基板50を効率的に冷却するために、整流板34a,34bがそれぞれ取り付けられている。」
(5)「【図1】
[図:0001411971000017.jpg]
」
(6)「【図4】
[図:0001411971000018.jpg]
」
(7)「【図5】
[図:0001411971000019.jpg]
」
4 引用文献4
原査定に引用された引用文献4には、次の事項が記載されている。
(1)「最近、第1図に示す如く冷蔵庫本体1(内・外箱間に断熱材を充填したいわゆる断熱箱体)にヒンジ2をもって枢支された冷凍用ドア(断熱ドア)3の前面に、庫内温度の表示部、急速冷凍の指示スイッチ及びフリーザーの温度指示スイッチ等を含むパネル台4を設けた冷蔵庫が開発されている。」(明細書1ページ下から2行ないし2ページ4行)
(2)「以下、第2,3図を参照して本考案を説明する。第2図において、12はヒンジ受け10とパネル台取付孔7との間を連通するポリエチレン,ポリプロピレン等の樹脂製の保護管で、J字型を成す。13はこの管12内に移動自在に挿通されたリード線で両端にコネクタ14,15が設けられている。コネクタ14はパネル台4に接続されるもので、コネクタ15は本体1のヒンジ近傍に設けられた本体側コネクタ(図示せず)と接続される。」(明細書3ページ17行ないし4ページ6行)
(3)「第1図ないし第3図
[図:0001411971000020.jpg]
」
5 引用文献5
原査定に引用された引用文献5には、次の事項が記載されている。
(1)「【0015】
ヒンジ板8は、その後部4箇所を取り付け基板10に形成した螺子部10Eに螺合するボルトネジ等の螺子12によって取り付け基板10に固定されている。ヒンジ板8は、その前部が窪み9の前端開放部から前方へ突出して扉6の上面に臨む。ヒンジ板8の前端部にはヒンジ軸14が下方へ突出して設けられ、扉6の上面には、このヒンジ軸14が挿入される軸受け筒15が取り付けられている。これによって扉6はヒンジ軸14を中心として左右水平方向へ回動自在である。
【0016】
ヒンジ板8の窪み9内に位置する後部の中央部には、リード線16の挿通孔17が形成され、ヒンジ軸14は中空をなしてリード線16の挿通孔14Aを形成している。リード線16は、冷蔵庫本体1の電装部から回動式扉6の前面に設けた制御部19へ延びる電気配線であり、ヒンジ板の後部に形成した挿通孔17からヒンジ板8の上面を通ってヒンジ軸14を貫通する挿通孔14Aを通して配置される。制御部19は、冷蔵庫Rの温度設定、タイマー設定、時計設定、急速冷凍モード設定、急速製氷モード設定、貯蔵室5の除菌モード設定、自動製氷機の清掃モード設定、節電モード設定、レシピ表示操作等の操作を行う操作部21やこれらに係る表示を行う液晶表示部20、更にはこれらの制御を行うマイクロコンピュータ制御部等を備えている。」
(2)「【図1】
[図:0001411971000021.jpg]
」
6 引用文献6
原査定に引用された引用文献6には、次の事項が記載されている。
(1)「【0001】
【産業上の利用分野】本発明は、冷蔵庫のキャビネットに扉を回動自在に取付けるためのヒンジ部材及びそれに取付けられる配線コードに関するものである。
【0002】
【従来の技術】従来、冷蔵庫のキャビネットの前面には、扉が回動自在に設けられているが、この扉を回動自在に取付けるために、キャビネットと扉との間にはヒンジ部材が設けられている。
【0003】そして、このヒンジ部材には、扉の下部に設けられた操作スイッチと、キャビネットの内部に設けられた制御基板とを接続するために配線コードが配されている。」
(2)「【0019】
【実施例】以下、本発明の一実施例を図1~図5に基づいて説明する。
【0020】符号10は、板状のヒンジ部材であって、固定部12と固定部12より前方に延設された回転軸取付け部14とよりなる。
【0021】符号16は、回転軸取付け部14に設けられた貫通口である。この貫通口16の右側は切欠かれており、切欠部18を有している。
【0022】符号20は、貫通口16の縁部より下方に設けられた円筒形の回転軸である。この回転軸20は、切欠部18に相当する位置から軸方向に切欠かれてコード挿入部22が設けられている。また、回転軸20の上端部より外方に3つの溶接部24,26,28が設けられている。そして、この溶接部24,26,28を貫通口16の周囲に位置する回転軸取付け部104にスポット溶接をすることにより回転軸20が回転軸取付け部104に固定される。また、溶接部24は、他の溶接部26,28よりも大きく形成され、より確実に回転軸20を固定できる。符号30は、貫通口16の後方に設けられた円弧状の長孔である。この長孔30の右端部は開口している。」
(3)「【0028】○1(審決注:原文では数字の1を丸で囲んだもの。以下同様に表記する。) 扉42の下部に設けられた操作スイッチ43から延びている配線コード46をブッシュ38内部に通す。
【0029】○2 ブッシュ38の上端から突出した配線コード46を、回転軸20のコード挿入部22及び貫通口16の切欠部18から回転軸20及び貫通口16内部に挿入する。
【0030】○3 貫通口16から突出した配線コード46を、回転軸取付け部14の前部14a及び左側部14bに沿って配し、固定部12に配する。そして、コード押え部材32によって、配線コード40を回転軸取付け部14に固定する。この場合に、図5に示すように配線コード46は前記したように2つの束に分けられているため、それぞれの直径が小さくなり、配線コード46を取付けるための空間(高さ)を小さくすることができる。
【0031】○4 ヒンジカバー34をヒンジ部材10に被せる。この場合にヒンジカバー34の前面は、扉42から立設された前壁44によって覆い隠されるため、冷蔵庫の前面から見た外観がよくなる。」
(4)「【図1】
[図:0001411971000022.jpg]
」
(5)「【図2】
[図:0001411971000023.jpg]
」
(6)「【図4】
[図:0001411971000024.jpg]
第6 対比・判断
1 本願発明1について
(1)引用発明1を主発明とした場合
本願発明1と引用発明1とを、その技術的意義を考慮して対比する。
引用発明1の「ドア100」は、本願発明1の「扉」に相当し、同様に「冷蔵庫1」は「冷蔵庫」に相当する。そうすると、引用発明1の「ドア100を備えた冷蔵庫1」は、本願発明1の「扉を備えた冷蔵庫」に相当する。
引用発明1の「絶縁部材106」は、本願発明1の「断熱材」に相当し、同様に、「表示部110」は「発熱部」に相当する。
引用発明1において「ドア100は冷蔵庫1の本体10の貯蔵室を開閉させる」ために、ヒンジを備えることは、技術的に明らかである。
そうすると、引用発明1の「ドア100は、ケース101およびカバー105によって形成された内部空間に絶縁部材106を含み、ドア100は、表示部110と、放熱部120とを含み、前記ドア100は冷蔵庫1の本体10の貯蔵室を開閉させるものであ」ることと、本願発明1の「前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と、前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え」ることとは、「前記扉に断熱材と発熱部を備え、前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え」ることという限りにおいて一致している。
引用発明1の「放熱部120は、表示部110に隣接して配置され、表示部110で発生した熱を排出することができる、放熱カバー121、第1放熱ダクト122及び第2放熱ダクト123を含む」ことと、本願発明1の「前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する」こととは、「前記発熱部で生じた熱を排出する」ことという限りにおいて一致している。
以上のことから、本願発明1と引用発明1とは、次の一致点で一致し、相違点で相違する。
〔一致点〕
「扉を備えた冷蔵庫であって、
前記扉に断熱材と発熱部を備え、
前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え、
前記発熱部で生じた熱を排出する、
冷蔵庫。」
〔相違点1〕
扉に関して、本願発明1においては、「前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と」を備えるのに対して、引用発明1においては、「ドア100は、ケース101およびカバー105によって形成された内部空間に絶縁部材106を含み、ドア100は、表示部110と、放熱部120とを含」む点。
〔相違点2〕
発熱部で生じた熱を排出することに関して、本願発明1においては、「前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する」のに対して、引用発明1においては、「放熱部120は、表示部110に隣接して配置され、表示部110で発生した熱を排出することができる、放熱カバー121、第1放熱ダクト122及び第2放熱ダクト123を含む」点。
事案に鑑み、上記相違点2について検討する。
引用文献3ないし6に記載された事項は、上記第5 3ないし6のとおりであって、「前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する」に相当する事項を開示ないし示唆するものではない。
そうすると、引用発明1に引用文献3ないし6に記載された事項を適用しても、上記相違点2に係る本願発明1の発明特定事項とはならない。
よって、引用発明1及び引用文献3ないし6に記載された事項に基いて、上記相違点2に係る本願発明1の発明特定事項を容易になし得たということはできない。
そして、これにより、本願発明1は、「効率的に熱を排出することができる」という、明細書段落【0005】等に記載の作用効果を奏する。
したがって、相違点1について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明1及び引用文献3ないし6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
(2)引用発明2を主発明とした場合
本願発明1と引用発明2とを。その技術的意義を考慮して対比する。
引用発明2の「上部ドア(31)」は、本願発明1の「扉」に相当し、同様に「冷蔵庫(1)」は「冷蔵庫」に相当する。そうすると、引用発明2の「上部ドア(31)を備えた冷蔵庫(1)」は、本願発明1の「扉を備えた冷蔵庫」に相当する。
引用発明2の「断熱材(13)」は、本願発明1の「断熱材」に相当し、同様に、「ディスプレイユニット(50)」は「発熱部」に相当する。
引用発明2において「上部ドア(31)は本体(10)に回転可能に連結され」るために、ヒンジを備えることは、技術的に明らかである。
そうすると、引用発明2の「前記上部ドア(31)の内部には断熱材(13)が充填されるともに、ディスプレイユニット(50)が設置され、前記上部ドア(31)は本体(10)に回転可能に連結され」ることと、本願発明1の「前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と、前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え」ることとは、「前記扉に断熱材と発熱部を備え、前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え」ることという限りにおいて一致している。
引用発明2の「前記ディスプレイユニット(50)で発生した熱を放熱するための放熱ユニット(100)は上部ドア(31)内部でディスプレイユニット(50)の後方に配置され、前記放熱ユニット(100)はディスプレイユニット(50)の後方に配置される放熱カバー(110)と、放熱カバー(110)の上部及び下部に結合される放熱ダクト(120)を含む」ことと、本願発明1の「前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する」こととは、「前記発熱部で生じた熱を排出する」ことという限りにおいて一致している。
以上のことから、本願発明1と引用発明2とは、次の一致点で一致し、相違点で相違する。
〔一致点〕
「扉を備えた冷蔵庫であって、
前記扉に断熱材と発熱部を備え、
前記扉を前記冷蔵庫の本体に回動可能に取り付けるためのヒンジと、を備え、
前記発熱部で生じた熱を排出する、
冷蔵庫。」
〔相違点3〕
扉に関して、本願発明1においては、「前記扉の前面を構成する前面板と扉の内部に充填された断熱材との間に隙間を設けて取り付けられる発熱部と」を備えるのに対して、引用発明2においては、「前記上部ドア(31)の内部には断熱材(13)が充填されるともに、ディスプレイユニット(50)が設置され」る点。
〔相違点4〕
発熱部で生じた熱を排出することに関して、本願発明1においては、「前記ヒンジに中空部分を形成して、前記隙間の上部のヒンジに近い部分と前記中空部分とを連通することによって、前記発熱部で生じた熱を前記隙間と前記中空部分を通って排出する」のに対して、引用発明2においては、「前記ディスプレイユニット(50)で発生した熱を放熱するための放熱ユニット(100)は上部ドア(31)内部でディスプレイユニット(50)の後方に配置され、前記放熱ユニット(100)はディスプレイユニット(50)の後方に配置される放熱カバー(110)と、放熱カバー(110)の上部及び下部に結合される放熱ダクト(120)を含む」点。
事案に鑑み、上記相違点4について検討する。
上記相違点4は、上記相違点2と実質的に同じものであるから、上記相違点2について検討したのと同様の理由により、上記相違点4に係る本願発明1の発明特定事項は、引用発明2及び引用文献3ないし6に記載された事項に基いて、当業者が容易になし得たとはいえない。
したがって、上記相違点3について検討するまでもなく、本願発明1は、引用発明2及び引用文献3ないし6に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものではない。
3 本願発明2ないし6について
本願発明2ないし6は、本願発明1の発明特定事項を全て含むものである。
したがって、本願発明2ないし6は、本願発明1と同様の理由により、引用発明1または2及び引用文献3ないし6に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものではない。
第7 むすび
以上のとおり、原査定の理由によっては、本願を拒絶することはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-007043