商標取消審判
2019-300852
ダンシャリヒーリング、ダンシャリ、ヒーリング
- 審判番号
- 2019-300852
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2015-118798
- 登録番号
- 商標登録第5840590号(T5840590)
- 請求日
- 2019年11月13日
- 審決日
- 2021年04月23日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 dansharing UNISON
- 【請求人代理人】永田 貴久
- 【請求人代理人】赤松 俊治
- 【請求人代理人】谷 昌樹
- 【被請求人】飯田 富和子
- 審判長/審判官
- 審判長 榎本 政実
- 審判官 豊田 純一
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T131 .1 -Z (W44)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5840590号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5840590号商標の商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5840590号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 当審における手続の経緯
審判請求書副本を被請求人に送付したところ、何らの応答がなかったため、合議体は、令和2年7月9日付け審理終結通知書を送付した。
これに対し、被請求人は、令和2年7月21日付け審理再開申立書を提出し、「本件商標は、継続的に欠かさず公の場面(ブログやfacebook)や登録者向けメールマガジンにおいて頻繁に利用している。審理を再開していただきたい。」旨主張したため、合議体は、審理を再開し、被請求人に、本件商標を請求に係る指定役務について使用していることの事実を立証する証拠及び説明を提出するよう求めた。
しかしながら、被請求人は、これに対し何らの応答もしていない。
4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し被請求人は、上記3のとおり本件商標を請求に係る指定役務について使用をしていることを立証する証拠を提出していない。
また、被請求人は、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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