商標拒絶査定不服審判
2023-006276
ネコラクドー、ネコガクドー、ビョーラクドー、ビョーガクドー、ネコラク、ネコガク、ビョーラク、ビョーガク
- 審判番号
- 2023-006276
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2022-093696外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年04月17日
- 審決日
- 2023年11月28日
- 公報発行日
- 2023年12月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】株式会社モクレン
- 【請求人代理人】弁理士法人Toreru
- 分類
- T18 .261-WY (W28) / T18 .262-WY (W28) / T18 .263-WY (W28)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 結合商標の分離観察・識別力が弱いとされた部分(本文から自動抽出・参考)
- 分離して観察できる(要部を抽出)一体不可分(分離しない)当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。本願・引用のどちらの商標についての判断かは区別していません。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 標準文字
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第6481154号(図形等・別掲)称呼 ネコラク第31類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
商願2022- 93696拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
理 由
1 手続の経緯
本願は、令和4年8月12日の出願であって、その手続の経緯は以下のとおりである。
令和4年10月11日付け:拒絶理由通知書
令和4年10月27日:意見書の提出
令和5年2月15日付け:拒絶査定
令和5年4月17日:審判請求書の提出
2 本願商標
本願商標は、「猫楽堂」の文字を標準文字で表してなり、第28類「ペット用おもちゃ」を指定商品として登録出願されたものである。
3 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6481154号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1の構成よりなり、令和2年12月7日に登録出願され、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として(別掲2)、同3年12月6日に設定登録され、その商標権は、現に有効に存続しているものである。
4 原査定の拒絶の理由の要点
本願商標は、前記3における引用商標と同一又は類似の商標であって、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
5 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、「猫楽堂」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「猫」、「楽」及び「堂」の文字は、それぞれ、「広くはネコ目(食肉類)ネコ科の哺乳類のうち小形のものの総称」、「心身が安らかでたのしいこと」及び「商店の屋号または人の雅号などに添えていう語」の意味を有する(いずれも、「広辞苑第七版」株式会社岩波書店)平易な語であるが、これらを結合した「猫楽堂」の文字は、辞書等に記載がないものであって、特定の意味合いを認識させるものではない。
そして、本願商標は構成各文字が同じ書体及び大きさをもって間隔なく表されており、全体として外観上まとまりよく一体的に構成されているものである。
さらに、本願商標全体より生じる「ネコラクドー」の称呼も、格別冗長なものでなく、無理なく一連に称呼し得ることからすると、前記のとおり、まとまりよく一体的に表された本願商標の態様から、本願商標が、殊更、「堂」の文字を捨象し、「猫楽」の文字のみをもって取引に資されるものとはいい難い。
そうすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当であるから、本願商標は、その構成文字に相応して「ネコラクドー」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(2)引用商標について
引用商標は、別掲1のとおり、円形にデザイン化された動物の猫とおぼしき図形及び猫の足形を想起させる図形からなる赤色の図形部分と、その右側に、一部が図案化されているものの、普通に用いられる方法の範囲を脱しない態様で表された「猫楽」の文字及びその読み方を平仮名で表したと認識させる「ねこらく」の文字とを、一部を除き、全体的に赤色に横書きで、上下二段に表してなる文字部分とを配置してなるものである。
そして、構成中の図形部分と文字部分とは、これらを分離して観察することが取引上不自然であると思われるほど不可分的に結合しているものとはいい難く、図形部分と文字部分とは、それぞれ独立して、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとみるのが相当である。
そうすると、引用商標よりは、その文字部分に相応し、「ネコラク」の称呼が生じ、特定の観念を生じないものである。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標を比較するに、外観においては、全体の構成態様及び構成文字等において明確に区別できるものである。また、称呼においては、本願商標から生じる「ネコラクドー」の称呼と、引用商標から生じる「ネコラク」の称呼は、構成音及び音数に明らかな差異があるため、両商標は、称呼上、明瞭に聴別できるものである。そして、観念においては、いずれも特定の観念は生じないため、比較することができない。
そうすると、本願商標と引用商標とは、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において明確に区別及び明瞭に聴別できるものであるから、これらを総合して判断すれば、両商標は、相紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、その指定商品中に、引用商標に係る指定商品と類似する商品を含むとしても、引用商標と類似する商標ではないから、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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