特許拒絶査定不服審判
2023-005472
表示システム及びプログラム
- 審判番号
- 2023-005472
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-171682
- 請求日
- 2023年04月05日
- 審決日
- 2024年01月24日
- 公報発行日
- 2024年04月26日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】EIZO株式会社
- 【請求人代理人】SK弁理士法人
- 【請求人代理人】奥野 彰彦
- 【請求人代理人】伊藤 寛之
- 審判長/審判官
- 審判長 中塚 直樹
- 審判官 濱本 禎広
- 審判官 九鬼 一慶
- 分類
- P18 .113-Z (G09G) / P18 .121-Z (G09G)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条、特許法第44条
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021-171682「表示システム及びプログラム」拒絶査定不服審判事件〔令和 4年 2月22日出願公開、特開2022- 31640〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
第1 手続の経緯
本願は、令和3年10月20日に提出された特許法44条1項の規定による特許出願であって、平成30年2月14日に出願された特願2019-571865号の分割出願であるところ、本願の出願後の手続の経緯の概略は、次のとおりである。
令和3年10月20日 :上申書の提出
同日 :手続補正書の提出
令和4年 7月25日付け:拒絶理由通知書
同年 9月16日 :意見書の提出
同年12月27日付け:拒絶査定(以下「原査定」という。)
(令和5年 1月10日 :原査定の謄本の送達)
同年 4月 5日 :審判請求書の提出
第2 本願発明
本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)は、令和3年10月20日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1に記載された次の事項により特定されるとおりのものと認める。
「【請求項1】
表示部及び表示制御部を備える表示システムであって、
前記表示制御部は、階調特性変換部及び入力画像階調取得部を備え、
前記階調特性変換部は、第1階調特性を第2階調特性に変換する変換処理を実行し、
第1階調特性は、各階調値間のJND対応値の差分が一定となる特性であり、
前記階調特性変換部は、第2階調特性により規定される各階調値間のJND対応値の差分が一定となるように前記変換処理を実行し、
前記表示部は、第2階調特性に対応する輝度で、入力画像データを画像として表示するように構成され、
前記変換処理は、第1階調特性における各階調値間のJND対応値の差分を拡大又は縮小する差分変更処理を含み、
前記入力画像階調取得部は、前記入力画像データの任意の二つの階調値を取得するように構成され、
前記二つの階調値のうちの小さい方の階調値で第1階調特性に対応する最小輝度が設定され、前記二つの階調値のうちの大きい方の階調値で第1階調特性に対応する最大輝度が設定されるように前記差分変更処理が実行される、
表示システム。」
第3 原査定における拒絶の理由
原査定の拒絶の理由のうち、本願発明に対する理由2(進歩性の欠如)の概要は、次のとおりである。
(進歩性の欠如)本願発明は、本願の出願前に発行された下記の引用文献1~3のいずれかに記載された発明に基づいて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
記
引用文献1.国際公開第2016/013125号
引用文献2.特開2004-206426号公報
引用文献3.米国特許出願公開第2013/0187958号明細書
第4 引用文献に記載された発明の認定等
1 引用文献3に記載された事項と引用発明の認定
(1) 引用文献3に記載された事項
原査定の拒絶の理由に引用され、本願の出願前に発行された前記引用文献3(米国特許出願公開第2013/0187958号明細書)には、以下の事項が記載されている。日本語訳は当合議体によるものであり、下線は当合議体において付したものである。以下同様である。
ア [0056]~[0063]、Figure6
「[0056] Turning next to FIG. 6, a flow chart illustrating a method of changing luminance of a display is provided. Flow commences at process block 150 wherein a request for improved visualization is received. The request for improved visualization may take any form, and may be a request for increased luminance. For example, the request may originate from a viewer pressing a button on the display. In addition, the request for improved visualization may be received via an on screen display viewer interface or by means of software, e.g., an application program interface call from image viewing software. It will also be understood by those of skill in the art that the request could originate from image processing software, such as software that applies an algorithm to the image and initiates a request for improved visualization based upon finding suspicious features.
[0057] Progression then continues to process block 152 wherein the luminance of at least part of the display is increased from a first luminance setting to a second luminance setting. The second luminance setting may be determined, for example, based on the maximum achievable luminance level of the display, a desired amount of increased detectability, the temperature of display elements prior to increasing the luminance, the ambient light level, the time required for the human eye to adapt to the change in luminance, or combinations thereof.
[0058] More specifically, it may be determined that the second luminance setting should provide 10% higher detectability. In such instance, the second luminance setting may be calculated based on the first luminance setting, the ambient light level, and the DICOM GSDF curve. Alternatively, it may be determined that the second luminance setting should achieve maximum detectability. In such case, the display may be driven to maximum luminance, considering that it should not exceed a threshold operating temperature. Alternatively, it may be determined that the second luminance setting should achieve maximum detectability without exceeding a predetermined adaptation time. In such case, the second luminance setting would be selected as the maximum luminance to which the viewer's could adjust within the predetermined adaptation time.
[0059] In addition, according to certain embodiments of the present invention, the display is a passive display, e.g., CCFL, LED, OLED, EL or a combination thereof, and includes at least one backlight, e.g., LED backlights. In such embodiments, increasing the luminance of the display may include increasing the luminance of the at least one backlight operating at the first luminance setting. In addition, increasing the luminance may also involve activating at least one additional backlight, such as additional LEDs. Moreover, increasing luminance may occur only over part of the display area. For example, the system may receive information identifying a target area of the display and increase the luminance of the display to a second luminance setting only over the identified target area.
[0060] Moreover, it may also be beneficial to maximize the video level of the display prior to increasing the luminance. For example, if the maximum video level of the display is 255 and the display is set to a lower level, such as 199, at the time the request for improved visualization is received, the video level may be increased (e.g., by way of contrast enhancement and adjusting other display parameters as will be understood by those skilled in the art) prior to increasing the luminance of the display. Thus, if a display shows an image that does not make use of the entire dynamic range that the display offers (e.g., the image sent to the display panel only contains gray levels 54 up to 220) then the image data can be modified such that the entire dynamic range of the display is used. This further improves visualization of the image.
[0061] Alternatively, the contrast enhancement may modify the image data such that the lowest video level in the image stays does not change (e.g., it stays video level 54) but that all other levels are rescaled such that the highest video level becomes the maximum video level that the display can handle (e.g., level 220 is mapped onto level 255 in case of an 8 bit display, and all original video levels with range 54-220 are mapped onto the range 54-255). The example given is only illustrative and the person skilled in the art will understand that various types of contrast enhancement, histogram mapping and gamut mapping algorithms can be used. In an alternative implementation, the modification of the image contents could also be done gradually instead of instantly in order to facilitate adaptation of the human eye. Moreover, both techniques may be combined. Thus it is possible and may be desirable to concurrently apply modification of the image data (to maximally make use of the available dynamic range of the display) while increasing the luminance and adapting corresponding display parameters (e.g., to ensure that the display remains DICOM GSDF compliant).
[0062] Flow then continues to process block 154 wherein additional display parameters are modified to correspond to the increase in luminance from the first luminance setting to the second luminance setting. Progression then continues to process block 156 wherein display parameters are continuously modified during an adaptation period to match an adaptation of a human eye to the change in luminance.
[0063] In one embodiment, the display settings are DICOM GSDF compliant at the first luminance setting, at the second luminance setting and during the adaptation period. In another embodiment, the display settings are adapted for a color display wherein modification during the adaptation period (e.g., color adaptation, color calibration, etc.) improves the viewer's perception of color images. Moreover, the display settings curve can be calculated based on a human visual system model, or determined by means of experiment.」
([0056] 次に図6を参照すると、ディスプレイの輝度を変更する方法を示すフローチャートが提供されている。フローはプロセスブロック150で開始し、改善された視覚化の要求が受信される。改善された視覚化の要求は、任意の形態をとることができ、増加した輝度の要求とすることができる。例えば、要求は、視聴者がディスプレイ上のボタンを押すことから生じ得る。加えて、改善された視覚化の要求は、オンスクリーンディスプレイビューアインターフェースを介して、又はソフトウェア、例えば、画像閲覧ソフトウェアからのアプリケーションプログラムインターフェースコールによって受信されてもよい。要求は、アルゴリズムを画像に適用し、疑わしい特徴を見つけることに基づいて改善された視覚化の要求を開始するソフトウェアなどの画像処理ソフトウェアから生じ得ることも当業者には理解されよう。
[0057] 次に、プロセスブロック152に進み、ディスプレイの少なくとも一部の輝度が第1の輝度設定から第2の輝度設定に増加される。第2の輝度設定は、例えば、ディスプレイの最大達成可能輝度レベル、増加された検出可能性の所望の量、輝度を増加させる前のディスプレイ要素の温度、周囲光レベル、人間の目が輝度の変化に適応するために必要とされる時間、またはそれらの組み合わせに基づいて決定され得る。
[0058] より具体的には、第2の輝度設定が10%高い検出性を提供すべきであると決定され得る。そのような場合、第2の輝度設定は、第1の輝度設定、周囲光レベル、及びDICOM GSDF曲線に基づいて計算することができる。あるいは、第2の輝度設定が最大検出可能性を達成すべきであると決定されてもよい。そのような場合、ディスプレイは、閾値動作温度を超えるべきでないことを考慮して、最大輝度まで駆動され得る。代替的に、第2の輝度設定は、所定の適応時間を超えることなく最大検出可能性を達成すべきであると決定され得る。そのような場合、第2の輝度設定は、視聴者が所定の適応時間内に調整することができる最大輝度として選択される。
[0059] 加えて、本発明の特定の実施形態によれば、ディスプレイは、パッシブディスプレイ、例えば、CCFL、LED、OLED、EL又はそれらの組み合わせであり、少なくとも一つのバックライト、例えば、LEDバックライトを含む。そのような実施形態では、ディスプレイの輝度を増加させることは、第1の輝度設定で動作する少なくとも一つのバックライトの輝度を増加させることを含み得る。加えて、輝度を増加させることはまた、追加のLED等の少なくとも1つの追加のバックライトをアクティブ化することを伴い得る。さらに、輝度の増加は、表示領域の一部にわたってのみ生じ得る。例えば、システムは、ディスプレイの標的領域を識別する情報を受信し、識別された標的領域にわたってのみ、ディスプレイの輝度を第2の輝度設定に増加させてもよい。
[0060] さらに、輝度を増加させる前にディスプレイのビデオレベルを最大化することも有益であり得る。例えば、ディスプレイの最大ビデオレベルが255であり、改善された視覚化の要求が受信された時点でディスプレイが199などのより低いレベルに設定される場合、ディスプレイの輝度を増加させる前に、(例えば、当業者によって理解されるようにコントラスト強調及び他のディスプレイパラメータの調整によって)ビデオレベルを増加させることができる。したがって、ディスプレイが提供するダイナミックレンジ全体を利用しない画像をディスプレイが表示する場合(例えば、ディスプレイパネルに送信される画像が、54から220までのグレーレベルのみ含む場合)、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるように画像データを修正することができる。これは、画像の視覚化をさらに改善する。
[0061] 代替として、コントラスト強調は、画像ステイ内の最低ビデオレベルが変化しない(例えば、ビデオレベル54のままである)が、最高ビデオレベルがディスプレイが扱うことができる最大ビデオレベルになるように全ての他のレベルが再スケーリングされる(例えば、8ビットディスプレイの場合、レベル220がレベル255にマッピングされ、範囲54~220を有する全ての元のビデオレベルが範囲54~255にマッピングされる)ように、画像データを修正してもよい。与えられた例は例示的なものにすぎず、当業者は、様々なタイプのコントラスト強調、ヒストグラムマッピング及び色域マッピングアルゴリズムが使用され得ることを理解するであろう。代替実装形態では、画像コンテンツの修正はまた、人間の目の適応を容易にするために、瞬時にではなく徐々に行われ得る。さらに、両方の技術を組み合わせてもよい。したがって、(例えば、ディスプレイがDICOM GSDF準拠のままであることを確実にするために)輝度を増加させ、対応するディスプレイパラメータを適合させながら、(ディスプレイの利用可能なダイナミックレンジを最大限に利用するために)画像データの修正を同時に適用することが可能であり、望ましい場合がある。
[0062] 次いで、フローはプロセスブロック154に進み、追加の表示パラメータが、第1の輝度設定から第2の輝度設定への輝度の増加に対応するように修正される。次に、プロセスブロック156に進み、ここで、適応期間中に表示パラメータを連続的に修正して、人間の目の適応を輝度の変化に一致させる。
[0063] 一実施形態では、表示設定は、第1の輝度設定、第2の輝度設定及び適応期間中において、DICOM GSDF準拠である。別の実施形態では、ディスプレイ設定は、適応期間中の修正(例えば、色適応、色較正等)がカラー画像の視認者の知覚を向上させる、カラーディスプレイに適応される。さらに、表示設定曲線は、人間の視覚系モデルに基づいて計算することができ、または実験によって決定することができる。)
「
[図:0001408818000001.jpg]
」
イ [0071]、Figure7
「[0071] Turning next to FIG. 7, provided is a block diagram of a display system according to the invention. In its simplest form, the system includes a controller 170, memory 172 and a display 174. The controller 170 may configured to perform each of the functions identified in process blocks 150, 152, 154, 156, 158, 160 and 162. In doing so, the controller may access and store information, such as LUTs or data used for or derived from algorithms, in memory 172. The controller 170 may further cause the display 174 to operate using different display parameters or using various combinations of backlights.」
([0071] 次に図7を参照すると、本発明による表示システムのブロック図が提供される。その最も単純な形態では、システムは、コントローラ170と、メモリ172と、ディスプレイ174とを含む。コントローラ170は、プロセスブロック150、152、154、156、158、160及び162において識別される機能の各々を実行するように構成され得る。そうすることで、コントローラは、メモリ172において、アルゴリズムのために使用さ導出されるLUT又はデータなどの情報にアクセスし、メモリに記憶することができる。コントローラ170はさらに、異なる表示パラメータを使用して、またはバックライトの様々な組合せを使用して、ディスプレイ174を動作させることができる。)
「
[図:0001408818000002.jpg]
」
(2) 引用発明の認定
前記(1)の記載事項を総合すると、引用文献3には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されているものと認められる。
<引用発明>
「コントローラ170と、メモリ172と、ディスプレイ174とを含む表示システムであって、([0071])
コントローラ170は、プロセスブロック150、152などにおいて識別される機能の各々を実行するように構成され、([0071])
プロセスブロック150で改善された視覚化の要求が受信され、([0056])
プロセスブロック152に進み、ディスプレイの少なくとも一部の輝度が第1の輝度設定から第2の輝度設定に増加され、([0057])
ディスプレイの輝度を増加させる前に、(例えば、コントラスト強調によって)ビデオレベルを増加させることができ、ディスプレイが提供するダイナミックレンジ全体を利用しない画像をディスプレイが表示する場合(例えば、ディスプレイパネルに送信される画像が、54から220までのグレーレベルのみ含む場合)、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるように画像データを修正することができ、これは、画像の視覚化をさらに改善し、([0060])
表示設定は、第1の輝度設定、第2の輝度設定において、DICOM GSDF準拠である、([0063])
表示システム。」
2 引用文献1に記載された事項と技術常識の認定
(1) 引用文献1に記載された事項
原査定の拒絶の理由において引用した前記引用文献1(国際公開第2016/013125号)には、以下の事項が記載されている。
「[0008] (前略)・・・。なお、DICOM規格のJNDインデックスは、視覚認識のBarten Modelに基づくものであるが、Barten Model以外の方法で導出した、観察者が識別可能な最小の輝度差に対応するデータをJNDインデックスの代わりに用いることもできる。以下、DICOM規格に採用されているBarten ModelによるJNDインデックス差や、Barten Model以外の方法で導出した観察者が識別可能な最小の輝度差に対応するデータの差を「JND対応値差」という。
以上より、本発明の方法によれば、同一のビデオデータから得られる映像を異なる表示輝度で表示装置に表示させる際に前記映像の見え方が視覚的に近接するように前記映像を変換することができることが分かり、本発明の完成に到った。」
「[0039] 本実施形態による映像変換方法の利点の一つは、制作用表示装置3aとして、DICOM規格準拠した表示装置のような特殊な表示装置を使用する必要がなく、パソコン用モニタとして市販されている一般な表示装置を使用可能であることである。DICOM規格準拠の表示装置は、全階調範囲において、隣接階調間JNDインデックス差が一定であり、階調-隣接階調間JNDインデックス差のグラフは図8に示すようになる。これに対して、一般な表示装置では、ガンマ2.2がデファクト・スタンダードであり、図7に示すように、全階調範囲内での隣接階調間JNDインデックス差の最大値/最小値の比の値が1.5以上になっているのが通常である。また、DICOM規格準拠の表示装置は、コントラスト応答がDICOM3.14表示輝度応答カーブに対するズレが通常は20%以内に入っているが、一般な表示装置は、そのような範囲内には入らない。本実施形態の方法は、このようなDICOM規格(より詳細には、GSDF(DICOM 3.0 Part14で規定されているグレイスケール標準表示関数))に準拠していない表示装置にも適用可能である。
」
「[図8]
[図:0001408818000003.jpg]
」
(2) 技術常識の認定
前記引用文献1に例示されているように、次の事項は技術常識であると認められる。
<技術常識>
「DICOM GSDF規格準拠の表示装置は、全階調範囲において、隣接階調間JND対応値差が一定であること。」
3 引用文献4及び5に記載された事項と周知技術の認定
(1) 引用文献4に記載された事項
当審において新たに引用する、本願の出願前に発行された特開2002-41004号公報(以下「引用文献4」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【0038】本実施例では、画面全体のコントラストを向上させるため、表示データ自身の階調レベルを変換するのではなく、階調電圧を生成するための階調生成基準電圧を変換し、これに基づいて階調電圧を生成している。
【0039】つまり、ヒストグラム伸長制御を行うため、1フレーム毎のヒストグラムを液晶表示データと液晶階調電圧との対応関係としてレジスタ13に設定する。そして、階調電圧生成回路16においては、電源回路8から供給される基準電圧17,18から256レベルの基準電圧を生成し、レジスタ13に記憶された対応関係に基づいて、電源回路8から供給される基準電圧17、18に変わる階調生成基準電圧を決定する。具体的には、図13の場合には階調32から255までをリニアに変化させるべく、階調生成基準電圧V1BからV7Bを設定することになる。例えば、階調0-31までは階調電圧を0とする必要があるため、階調生成基準電圧V1BとV2Bはいずれも0とし、残るV3BからV7Bにより、階調0から255までリニアに変化するように、V3BからV7Bでは均等に電圧あげるように設定するように階調生成基準電圧を決定する必要がある。同様に図14においても、階調生成電圧の決定を223階調から255階調間は、255階調に対応する階調電圧が得られ、その他の階調はリニアに変化するように階調生成基準電圧を決定する。図15においても、階調生成基準電圧の決定は、図15に示されたグラフのように階調電圧が得られるように決定される。」
「【図13】
[図:0001408818000004.jpg]
」
「【図14】
[図:0001408818000005.jpg]
」
「【図15】
[図:0001408818000006.jpg]
」
(2) 引用文献5に記載された事項
当審において新たに引用する、本願の出願前に発行された特開2008-170683号公報(以下「引用文献5」という。)には、以下の事項が記載されている。
「【0085】
以下、図10から図13を用いて、γレジスタ切替回路1000の動作について、説明する。他の構成の動作は、図1に示すものと同様である。
【0086】
γレジスタ切替回路1000における最大/最小階調検出回路1100は、タイミングコントローラ104からの垂直同期信号FLMと水平同期信号CL1を基に、表示RAM115からの表示データの1フレーム期間内の最大階調と最小階調を検出し、その最大階調と最小階調を、表示選択回路1101とコントラスト強調γレジスタ生成回路1102に出力する。
【0087】
表示選択回路1101は、検出された最大階調と最小階調が入力され、図11(b)に示すように、その最小階調が0で最大階調が63の場合には、コントラスト強調レジスタデータを“ロー”とし、それ以外の場合には、コントラスト強調レジスタデータを“ハイ”として出力する。すなわち、表示データ中に最小階調0と最大階調63が含まれる場合には、表示データを最小階調0から最大階調63まで忠実に再現するために、コントラスト強調は行わない。それ以外の場合には、表示データ中の最小階調と最大階調に合わせてコントラスト強調を行う。」
「【0104】
図15は、正極用階調電圧と負極用階調電圧の通常表示時とコントラスト強調時の特性図であって、図15(a)(c)は、通常表示時の正極用階調電圧と負極用階調電圧の特性図であり、図15(b)(d)は、本実施例によるコントラスト強調時の正極用階調電圧と負極用階調電圧の特性図の一例である。図15(b)(d)においては、表示データ中の最大階調が43以下で、最小階調が20以上の場合を示している。」
「【図11】
[図:0001408818000007.jpg]
」
「【図15】
.
[図:0001408818000008.jpg]
」
(3) 周知技術の認定
前記引用文献4及び5に例示されているように、次の事項は周知技術であると認められる。
<周知技術>
「コントラストを向上させるために、表示データ自身の階調レベルを変換するのではなく、入力される表示データの最大階調と最小階調を求め、最大階調が最大輝度となり、最小階調が最小輝度となるように、階調値と階調電圧の関係を示す階調特性を変更すること。」
第5 対比
1 対比分析
本願発明と引用発明を対比する。
(1)ア 引用発明の「ディスプレイ174」、「コントローラ170」及び「表示システム」は、それぞれ本願発明の「表示部」、「表示制御部」及び「表示システム」に相当する。
イ よって、本願発明と引用発明は、「表示部及び表示制御部を備える表示システム」の発明である点において一致する。
(2)ア 引用発明においては、コントローラ170が、プロセスブロック152において、ディスプレイの少なくとも一部の輝度を第1の輝度設定から第2の輝度設定に増加させているものである。
そして、輝度を増加させる前に、ディスプレイパネルに送信される画像が、54から220までのグレーレベルのみ含む場合、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるように画像データを修正するものである。
イ(ア) 引用発明の「グレーレベル」は、本願発明の「階調」に相当するところ、引用発明において、ダイナミックレンジ全体が使用されるように画像データを修正するためには、ディスプレイパネルに送信される画像の最大のグレーレベルと最小のグレーレベルを特定する必要があることは明らかであるから、引用発明は、本願発明の「入力画像階調取得部」に相当する構成を備えているものといえる。
(イ) 引用発明において、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるように画像データを修正しており、引用発明のコントローラ170は、54から220までのグレーレベルを、より広い範囲のグレーレベルに変換していると理解されるから、本願発明と引用発明は、変換部を備えている点において共通する。
ウ よって、本願発明と引用発明は、「変換部及び入力画像階調取得部を備え[る]」点において共通する。
(3)ア 前記第4の2(2)で示したとおり、次の事項は本願の出願前における技術常識である。
「DICOM GSDF規格準拠の表示装置は、全階調範囲において、隣接階調間JND対応値差が一定であること。」
イ そうすると、引用発明の「第1の輝度設定」においても、DICOM GSDF準拠であるから、全階調範囲において、隣接階調間JND対応値差が一定となる階調特性を有していることは明らかであり、この階調特性が、本願発明の「第1階調特性」に相当する。
ウ よって、本願発明と引用発明は、「第1階調特性は、各階調値間のJND対応値の差分が一定となる特性である」点において一致する。
(4)ア 前記(2)イ(ア)に示したとおり、引用発明は、ディスプレイパネルに送信される画像の最大のグレーレベルと最小のグレーレベルを特定していることは明らかであり、この「最大のグレーレベルと最小のグレーレベル」は、本願発明の「入力画像データの任意の二つの階調値」に相当する。
イ よって、本願発明と引用発明は、「前記入力画像階調取得部は、前記入力画像データの任意の二つの階調値を取得するように構成され[ている]」点において一致する。
2 一致点及び相違点
前記1の対比分析の検討結果を総合すると、本願発明と引用発明の一致点及び相違点は、それぞれ次に示すとおりである。
(1) 一致点
表示部及び表示制御部を備える表示システムであって、
変換部及び入力画像階調取得部を備え、
第1階調特性は、各階調値間のJND対応値の差分が一定となる特性であり、
前記入力画像階調取得部は、前記入力画像データの任意の二つの階調値を取得するように構成される、
表示システム、である点。
(2) 相違点
ア 相違点1
本願発明においては、
「前記表示制御部は」、「入力画像階調取得部を備え[ている]」のに対して、
引用発明においては、
コントローラ170(本願発明の「表示制御部」に相当。)が、ディスプレイパネルに送信される画像の最大のグレーレベルと最小のグレーレベルを特定する作業を行っているのか不明な点。
イ 相違点2
本願発明においては、
「前記表示制御部は、階調特性変換部」「を備え、」
「前記階調特性変換部は、第1階調特性を第2階調特性に変換する変換処理を実行し、」
「前記階調特性変換部は、第2階調特性により規定される各階調値間のJND対応値の差分が一定となるように前記変換処理を実行し、
前記表示部は、第2階調特性に対応する輝度で、入力画像データを画像として表示するように構成され、
前記変換処理は、第1階調特性における各階調値間のJND対応値の差分を拡大又は縮小する差分変更処理を含み、」
「前記二つの階調値のうちの小さい方の階調値で第1階調特性に対応する最小輝度が設定され、前記二つの階調値のうちの大きい方の階調値で第1階調特性に対応する最大輝度が設定されるように前記差分変更処理が実行される、」
のに対して、
引用発明においては、
ディスプレイが提供するダイナミックレンジ全体を利用しない画像をディスプレイが表示する場合、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるようにするために、画像データを修正しており、階調特性を変換していない点。
第6 判断
1 相違点1について
前記相違点1について検討する。
前記第5の1(2)イ(ア)に示したとおり、引用発明においては、ディスプレイパネルに送信される画像の最大のグレーレベルと最小のグレーレベルを特定する作業を行っているところ、当該作業を、表示システムのどの構成要素で行うようにするかは、当業者が適宜に定める設計事項にすぎず、コントローラ170で行うようにすることについても格別なものとは認められない。
2 相違点2について
前記相違点2について検討する。
(1) 前記第4の3(3)において示したとおり、次に示す技術事項は、本願の出願前における周知技術である。
「コントラストを向上させるために、表示データ自身の階調レベルを変換するのではなく、入力される表示データの最大階調と最小階調を求め、最大階調が最大輝度となり、最小階調が最小輝度となるように、階調値と階調電圧の関係を示す階調特性を変更すること。」
(2)ア 引用発明と前記周知技術は、いずれもコントラスト強調に関するものであるから、引用発明において前記周知技術に倣って、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるようにするために、画像データを修正する構成に代えて、階調値と階調電圧の関係を示す階調特性を変換する構成を適用することは、当業者が容易に想到し得たことである。
また、その際に「階調特性変換部」に相当する構成を、表示システムのどの構成要素に置くかは、当業者が適宜に定める設計事項にすぎず、コントローラ170で行うようにすることについても格別なものとは認められない。
イ(ア) そして、引用発明においては、第2の輝度設定においてDICOM GSDFに準拠しており、第2の輝度設定における隣接階調間のJND対応値の差分は一定となっているところ、第2の輝度設定は、コントラスト強調後の輝度を単に増加させたものであるから、輝度を増加させる前のコントラスト調整後においても、隣接階調間のJND対応値の差分が一定であることは明らかである。
(イ) また、コントラスト強調により、ダイナミックレンジ全体が使用されるように階調特性の変換処理が行われているから、前記変換処理により、隣接階調間のJND対応値の差分が拡大されていることは明らかである。
(ウ) そして、引用発明においてはコントラスト強調後に輝度の増加処理が行われているところ、表示状況に応じてこれを省略し、コントラスト強調後の輝度により画像を表示することも、設計事項の範囲内のものに過ぎない。
(エ) その場合、前記アで示した、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるようにするために変換された、階調値と階調電圧の関係を示す階調特性が、本願発明の「第2階調特性」に相当することになる。
また、前記アで示した、引用発明において、画像データを修正する構成に代えて適用した、階調値と階調電圧の関係を示す階調特性を変換する構成が、本願発明の「第1階調特性を第2階調特性に変換する変換処理を実行[する]」「階調特性変換部」に相当することになる。
ウ よって、前記ア及びイを踏まえると、引用発明に前記周知技術を適用した構成においても、本願発明の「前記表示制御部は、階調特性変換部」「を備え、」「前記階調特性変換部は、第1階調特性を第2階調特性に変換する変換処理を実行し、」「前記階調特性変換部は、第2階調特性により規定される各階調値間のJND対応値の差分が一定となるように前記変換処理を実行し、」「前記表示部は、第2階調特性に対応する輝度で、入力画像データを画像として表示するように構成され、」「前記変換処理は、第1階調特性における各階調値間のJND対応値の差分を拡大」「する差分変更処理を含[む]」構成に相当する構成を備えていることは明らかである。
エ(ア) そして、引用発明に前記周知技術を適用した構成は、ディスプレイが提供するダイナミックレンジ全体を利用しない画像をディスプレイが表示する場合(例えば、ディスプレイパネルに送信される画像が、54から220までのグレーレベルのみ含む場合)、ディスプレイのダイナミックレンジ全体が使用されるように階調特性を変換するものであるから、変換後の階調特性(第2階調特性)においては、グレーレベル54の階調電圧が変換前の階調特性(第1階調特性)の最小の輝度に対応するグレーレベル0の階調電圧になり、グレーレベル220の階調電圧が変換前の階調特性(第1階調特性)の最大の輝度に対応するグレーレベル255の階調電圧になる。
(イ) よって、引用発明に前記周知技術を適用した構成においても、本願発明の「前記二つの階調値のうちの小さい方の階調値で第1階調特性に対応する最小輝度が設定され、前記二つの階調値のうちの大きい方の階調値で第1階調特性に対応する最大輝度が設定されるように前記差分変更処理が実行される」ことは明らかである。
(3) したがって、引用発明において、前記相違点2に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
3 総合検討
前記1及び2において検討したとおり、引用発明、技術常識及び周知技術から前記相違点1及び相違点2に係る本願発明の構成を備えるようにすることは、当業者が容易に想到し得たことである。
そして、本願発明の奏する作用効果としては、引用発明、技術常識及び周知技術から予測されるものを超え、かつ、格別顕著な効果を認めることはできない。
したがって、本願発明は、引用発明、技術常識及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。
4 請求人の主張について
(1) 請求人の主張内容
審判請求の理由における請求人の主張の概略は、次のとおりである。
引用文献3は、ディスプレイが提供するダイナミックレンジ全体を使用しない画像を表示する場合、ディスプレイのダイナミックレンジ全体を使用するように画像データを変更できることを開示しているが、階調特性を変換するのではなく、「画像データ」を変更することしか開示していない。
よって、当業者であっても引用発明から本願発明の構成とする動機はないものである。
(2) 請求人の主張についての検討
前記2において示したとおり、引用発明は画像データを修正するものであるが、前記周知技術を適用して、階調特性を変換するものにすることは、当業者が容易に想到し得たものである。
よって、請求人の前記主張は認められず、前記3の結論を左右するものではない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、引用発明、技術常識及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について審理するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2023-005472