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特許拒絶査定不服審判

2023-004581

遊技媒体管理装置

審判番号
2023-004581
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2019-207324外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年03月17日
審決日
2024年06月18日
公報発行日
2024年09月27日
結論
請求不成立
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .55 -WZ (A63F) / P18 .121-WZ (A63F) / P18 .537-WZ (A63F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法17条の2第3項特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第17条の2第3項、特許法第29条第2項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2019-207324「遊技媒体管理装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 5月27日出願公開、特開2021- 78614〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

理 由 第1 手続の経緯 本願は、令和1年11月15日の出願であって、令和4年4月27日付けで拒絶の理由が通知され、同年6月23日に意見書及び手続補正書が提出され、同年8月29日付けで拒絶の理由が通知され、同年10月28日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、同年12月13日付け(送達日:同月20日)で、拒絶査定(以下「原査定」という。)がなされ、それに対して、令和5年3月17日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正書が提出され、同年12月19日付けで同年3月17日に提出された手続補正書による補正が却下されるとともに拒絶理由(以下「当審拒絶理由」という。)が通知され、令和6年3月6日に意見書及び手続補正書が提出されたものである。 第2 令和6年3月6日に提出の手続補正書の概要 上記当審拒絶理由通知に対し、令和6年3月6日に請求人が提出した手続補正書による補正(以下「本件補正」という。)は、特許請求の範囲を補正するものであり、その請求項3、4の記載は以下のとおりである(以下、それぞれ「本願発明3」、「本願発明4」という。)。 「【請求項3】 電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機に対して直接または間接に接続されて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能な遊技媒体管理装置であって、 前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部と、 前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する算出部と、 前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、前記遊技機の表示装置を介して前記精算操作を条件とする第1演出を発生させる演出発生部と を備え、 前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置に対して直接または間接に接続され、前記遊技機から前記貸出装置に移動可能な前記遊技媒体に関するデータを管理可能に構成され、 前記取得部は、 前記貸出装置と前記遊技機との間で前記遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報をさらに取得し、 前記演出発生部は、 前記精算操作が行われた場合、前記第1演出に前記第3情報を含ませた第2演出を発生させる、遊技媒体管理装置。 【請求項4】 電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機に対して直接または間接に接続されて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能な遊技媒体管理装置であって、 前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部と、 前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する算出部と、 前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、前記遊技機の表示装置を介して演出を発生させる演出発生部と を備え、 前記取得部は、 前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置と前記遊技機との間で行われる前記遊技媒体の移動についての第2情報をさらに取得し、 前記算出部は、 前記取得部で取得された前記第1情報および前記第2情報から、前記貸出装置で貸し出された前記遊技媒体の数と前記遊技機から払い出された前記遊技媒体の数との差数を算出し、 前記演出発生部は、 前記算出部で算出された前記差数が、前記貸出装置で貸し出された前記遊技媒体の数の方が前記遊技機から払い出された前記遊技媒体の数よりも多く前記遊技者にとってマイナスである場合、前記差数がマイナスであることを報知する前記演出を発生させ、 前記算出部で算出された前記差数が、前記遊技者にとって閾値以上マイナスである場合、前記遊技媒体の使用を制限または禁止する使用制限部を備える、遊技媒体管理装置。」 第3 当審拒絶理由の概要 当審拒絶理由において通知した理由は、次に概略を記した理由を含むものである。 理由2(新規事項の追加) 令和4年10月28日付け手続補正書でした補正は、下記の点で願書に最初に添付した明細書、特許請求の範囲又は図面に記載した事項の範囲内においてしたものでないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 理由3(進歩性) この出願の下記の請求項に係る発明は、その出願前に日本国内又は外国において、頒布された下記の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記(引用文献等については引用文献等一覧参照) 理由2(新規事項)について 1 令和4年10月28日付け手続補正書でした補正により、特許請求の範囲の請求項5の記載は、以下のとおり補正された(下線は補正箇所を示す。)。 「 【請求項5】 電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機に対して直接または間接に接続されて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能な遊技媒体管理装置であって、 前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部と、 前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する算出部と、 前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、前記遊技機の表示装置を介して演出を発生させる演出発生部と を備え、 前記取得部は、 前記貸出装置と前記遊技機との間で行われる前記遊技媒体の移動についての第2情報をさらに取得し、 前記算出部は、 前記取得部で取得された前記第1情報および前記第2情報から、前記総数を算出し、 前記演出発生部は、 前記算出部で算出された前記総数が、前記遊技者にとってマイナスである場合、前記差数がマイナスであることを報知する前記演出を発生させ、 前記算出部で算出された前記総数が、前記遊技者にとって閾値以上マイナスである場合、前記遊技媒体の使用を制限または禁止する使用制限部を備える、遊技媒体管理装置。」 2 一方、本願の願書に最初に添付された明細書、特許請求の範囲又は図面(以下、これらを「当初明細書等」という。)には、「算出部3は、取得部2で取得された第1情報および第2情報から、遊技機10に投入された遊技媒体の数と、遊技機10から払い出された遊技媒体の数との差数を算出」すること、「演出発生部4は、算出部3で算出された差数が遊技者にとってマイナスである場合、差数がマイナスであることを報知する演出を発生させる」こと、「算出部3で算出された差数が遊技者にとって閾値以上マイナスである場合、遊技媒体の使用を制限または禁止する使用制限部7をさらに備え」、「算出された差枚数が閾値以上になると、貸出装置20から遊技機10への遊技媒体の移動操作、または、貸出装置20に対する紙幣の投入操作を禁止」すること、は記載されている。 3 しかし、当初明細書等には、請求項5の、「前記算出部で算出された前記総数」が、「遊技者にとってマイナスである場合」及び「遊技者にとって閾値以上マイナスである場合」に対応する事項は記載されていない。 また、「前記算出部で算出された前記総数」は、遊技者が所持している遊技媒体の総数を表すものであって、当初明細書等に記載された差数(差枚数)とは異なり、マイナスになることはないパラメータであると解されるから、当初明細書等の記載から自明な事項ともいえない。 したがって、本件補正は、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものであるから、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてしたものとは認められず、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 理由3(進歩性)について ・請求項 4 ・引用文献等 1~5 引用文献等一覧 1.特開2011-206456号公報 2.特開2019-13735号公報 3.特開2019-180453号公報 4.特開2004-8648号公報(周知技術を示す文献) 5.特開2004-254812号公報(周知技術を示す文献) 第4 当審における判断 1 特許法第17条の2第3項について (1) 本願発明4は、本件補正前の請求項5に対応するものであり、本件補正は、本件補正前の請求項5の「前記貸出装置」、「前記取得部で取得された前記第1情報および前記第2情報から、前記総数を算出し」、「前記算出部で算出された前記総数が、前記遊技者にとってマイナスである場合」を、それぞれ、「前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置」、「前記取得部で取得された前記第1情報および前記第2情報から、前記貸出装置で貸し出された前記遊技媒体の数と前記遊技機から払い出された前記遊技媒体の数との差数を算出し」、「前記算出部で算出された前記差数が、前記貸出装置で貸し出された前記遊技媒体の数の方が前記遊技機から払い出された前記遊技媒体の数よりも多く前記遊技者にとってマイナスである場合」とする補正(以下「本件補正事項」という。)を含むものである。 (2) 上記本件補正事項に関して、当初明細書等には、以下の記載がある(下線は当審で付した。)。 「【0015】 取得部2は、遊技機10で行われた遊技による遊技媒体の増減についての第1情報を取得する。例えば、遊技機10が回胴式遊技機であった場合、第1情報は、1ゲーム毎に取得され、投入された遊技メダルの枚数に関する情報と、払い出された遊技メダルの枚数とに関する情報とを含む。 【0016】 また、取得部2は、貸出装置20と遊技機10との間で行われる遊技媒体の移動についての第2情報と、貸出装置20と遊技機10との間で遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報とをさらに取得する。第2情報は、例えば、貸出装置20に紙幣等が投入され、遊技媒体が遊技者に貸し出されたときに取得され、貸し出された遊技媒体の数に関する情報を含む。第3情報は、例えば、遊技者が遊技を終了するときに獲得した遊技媒体を貸出装置20に移動させたときに取得され、遊技機10から貸出装置20に移動した遊技媒体の数に関する情報を含む。 ・・・ 【0018】 算出部3は、取得部2で取得された第1情報に基づいて、または、取得部2で取得された第1情報および第2情報に基づいて、遊技者が所持している遊技媒体の総数と、遊技機10に投入された遊技媒体の数と遊技機10から払い出された遊技媒体の数との差数とを算出する。遊技媒体の総数および差数は、例えば、遊技場の1日の営業時間内に遊技機10で遊技を行った遊技者に対して、個別に算出される。 【0019】 演出発生部4は、算出部3で算出された遊技媒体の総数に基づいて、遊技機10の表示装置11を介して演出を発生させる。例えば、遊技機10が回胴式遊技機である場合の演出例を以下に示す。演出発生部4は、以下の演出例の一部または全部を発生可能に構成されている。 ・遊技メダルの獲得枚数または差枚数が1000枚、2000枚に到達したときに、演出発生部4は、遊技機10の表示装置11に「1000枚突破」、「2000枚突破」を表示させる。 ・遊技機10の表示装置11に表示されるキャラクターを遊技者が任意に設定できる場合、例えば、遊技メダルの獲得枚数または差枚数が1000枚、2000枚、3000枚を超える毎に、演出発生部4は、異なる種類のキャラクター、衣装、音声等を獲得可能な演出を発生させる。 ・演出発生部4は、算出部3で算出された遊技媒体の総量に応じて、段階的に変化した演出を表示させる。例えば、遊技メダルの獲得枚数または差枚数が1000枚、2000枚、3000枚を超える毎に、演出発生部4は、成長したキャラクターまたは時間が経過した背景を表示させる。 ・遊技機10から貸出装置20への遊技メダルの移動が行われた場合、演出発生部4は、第3情報すなわち、遊技媒体の移動が行われた日付を含む演出を発生させる。 ・演出発生部4は、算出部3で算出された差枚数に基づいて、演出を変化させる。例えば、算出部3で算出された差枚数が遊技者にとってマイナスの場合、演出発生部4は、遊技機10の設定を示唆する演出を発生させる。また、算出部3で算出された差枚数が予め設定された閾値(例えば、マイナス2000枚)を超えた場合、演出発生部4は、差枚数がマイナス2000枚を超えたことを遊技者に報知する演出を発生させる。 ・遊技機10に対して所定の精算操作が行われた場合、演出発生部4は、取得部2で算出された第3情報(すなわち、日付に関する情報)と、算出部3で算出された遊技メダルの総数とに基づいて、精算が行われた日付の表示と、遊技機10から貸出装置20に移動した遊技メダルの数の表示とを含む演出を発生させる。 ・算出部3により算出された遊技メダルの総数および差数と、取得部2により取得された第1情報および第2情報とを比較してずれがあった場合、演出発生部4は、不正(所謂、ゴト行為)が行われている可能性があるとして、エラーが発生していることを報知する演出を発生させる。 ・演出発生部4は、算出部3により算出された差枚数と、計測部5により計測された時間とに基づいて、演出を発生させる。例えば、算出部3で算出された差枚数が遊技者にとってマイナスである場合、演出発生部4は、計測部5で計測された時間から遊技場の営業終了までの時間を算出し、遊技機10のスペック、残り営業時間および現在の差枚数の各情報から、差枚数をゼロ以上にすることができるか否かを判定する。差枚数をゼロ以上にすることができないと判定された場合、演出発生部4は、差枚数をゼロ以上にすることができない旨を報知する演出を発生させる。なお、遊技機10のスペックは、例えば、予め取得部2で取得する。また、遊技場の営業時間は、例えば、操作部6を介して遊技場の管理者もしくはスタッフまたは遊技者が任意に設定できる。 ・算出部3により算出された遊技メダルの総数が、1回の遊技に必要な遊技メダルの数(例えば、3枚)を下回っている場合、演出発生部4は、遊技ができないことを報知する演出を発生させる。 ・算出部3により算出された遊技メダルの総数が、1回の遊技に必要な遊技メダルの数(例えば、3枚)を上回っているにも関わらず、貸出装置20から遊技機10に遊技メダルが移動してきた場合、演出発生部4は、遊技可能な遊技メダルが遊技機10に貯留されていることを報知する演出を発生させる。また、例えば、算出部3により算出された遊技メダルの総数が1回の遊技に必要な遊技メダルの数を上回っているにも関わらず、貸出装置20に対して遊技メダルの移動操作が行われた場合、遊技媒体管理装置1は、遊技メダルの移動を禁止して、演出発生部4が、遊技メダルの移動を禁止したことを報知する演出を発生させる。 ・・・ 【0022】 使用制限部7は、算出部3で算出された差数が、遊技者にとってマイナスである場合、遊技媒体の使用を制限または禁止する。使用制限部7による遊技媒体の使用の制限または禁止は、例えば、算出部3で算出された差数が予め設定された数(例えば、マイナス3000枚)に到達した場合に、行われる。具体的には、算出された差枚数が予め設定された閾値以上になると、使用制限部7は、遊技機10に対する遊技に関する操作の受付を禁止し、および/または、貸出装置20から遊技メダルの移動操作および貸出装置20に対する紙幣の投入操作を含む貸出装置20に対する貸出操作の受付を禁止する。」 (3) 上記【0015】には、「取得部2は、遊技機10で行われた遊技による遊技媒体の増減についての第1情報を取得する。例えば、遊技機10が回胴式遊技機であった場合、第1情報は、1ゲーム毎に取得され、投入された遊技メダルの枚数に関する情報と、払い出された遊技メダルの枚数とに関する情報とを含む。」と記載され、【0016】には、「取得部2は、貸出装置20と遊技機10との間で行われる遊技媒体の移動についての第2情報・・・をさらに取得する。第2情報は、例えば、貸出装置20に紙幣等が投入され、遊技媒体が遊技者に貸し出されたときに取得され、貸し出された遊技媒体の数に関する情報を含む。」と記載され、【0018】には、「算出部3は、取得部2で取得された第1情報に基づいて、または、取得部2で取得された第1情報および第2情報に基づいて、遊技者が所持している遊技媒体の総数と、遊技機10に投入された遊技媒体の数と遊技機10から払い出された遊技媒体の数との差数とを算出する」と記載されている。 これらの記載からすると、【0018】に記載された「遊技機10に投入された遊技媒体の数」及び「遊技機10から払い出された遊技媒体の数」は、それぞれ【0015】に記載された「第1情報」が含む、「投入された遊技メダルの枚数」及び「払い出された遊技媒体の数」に対応すると認められるから、【0018】に記載された「遊技機10に投入された遊技媒体の数と遊技機10から払い出された遊技媒体の数との差数」は、同じく【0018】に記載された「第1情報に基づいて」算出するものであり、当該「差数」の算出に「貸し出された遊技媒体の数に関する情報を含む」「第2情報」を用いるものでないと認められる。 そうすると、上記【0019】や【0022】に記載された、「遊技者にとってマイナスとなる場合」のある差数(差枚数)は、「遊技機から払い出された遊技媒体の数」から「貸出装置で貸し出された遊技媒体の数」を引いた差数であるとはいえない。 また、出願時の技術常識に照らしても、「遊技者にとってマイナスとなる場合」のある差数が、「遊技機から払い出された遊技媒体の数」から「貸出装置で貸し出された遊技媒体の数」を引いた差数のことであるとはいえない。 (4) 審判請求人は令和6年3月6日提出の意見書において、 「例えば、2013年の秋にリリースされたデータカウンタ(下記URL参照)は、遊技機のデータとは別に、遊技者のデータ(マイデータ)を表示可能に構成されています。マイデータには、遊技者がその台を打ち始めてから(=遊技機で遊技を始めてから)のスランプグラフ(=遊技媒体の差数のグラフ)が表示されています。 http://www.daiichi.net/products/dlp-11.html このことから、2013年の秋の時点において、特定の遊技機への遊技媒体の投入数と、この遊技機からの遊技媒体の払い出し数とからは、「遊技者にとっての差数」が分からない場合(例えば、遊技者が、複数の遊技機で遊技した場合)があるため、遊技中の遊技者の差数のみをデータとして表示等することが通常であることが分かります。 また、例えば、2016年11月17日公開のYoutubeの動画(下記URL参照)では、複数の遊技機を遊技した後、動画の最後に個人の終始を発表する際、全ての遊技機での遊技結果をまとめて個人収支としています。 https://youtu.be/W7hWRN76lJM?si=hcbzKpQ4o5WaNKB9&t=2078 つまり、本願出願時(2019年11月15日)において、「遊技者にとっての差数」が、遊技者が遊技した全ての遊技機における遊技者のデータの合算を意味することは、当業者にとって明らかな事項であると言えます。 「遊技者にとってマイナスとなる差数」とは、「遊技機から払い出された遊技媒体の数」から「貸出装置で貸し出された遊技媒体の数」を引いた差数がマイナスになる場合であり、このことは、当業者であれば、当然に理解できるものです。」 と主張する。 しかしながら、上記URL「http://www.daiichi.net/products/dlp-11.html」(以下「証拠1」という。)には、「マイデータ」の「個人スランプグラフ」が示されているが、証拠1の個人スランプグラフは、下記図1のとおり、「遊戯客が、その台を打ち始めてからの自分だけのデータ」であるから、「遊技者が遊技した全ての遊技機における遊技者のデータの合算」ではない。 また、遊技機についてのスランプグラフは、一般に遊技者が遊技で獲得した遊技媒体数から遊技者が遊技に投入した遊技媒体数を引いた差数を示すグラフであり(例えば、特開2017-46885号公報の【0034】等を参照。)、審判請求人が主張する「遊技機から払い出された遊技媒体の数」から「貸出装置で貸し出された遊技媒体の数」を引いた差数とは異なる。 さらに、上記URL「https://youtu.be/W7hWRN76lJM?si=hcbzKpQ4o5WaNKB9&t=2078」(以下「証拠2」という。)に示されるYouTubeの動画の最後には、遊技の結果として「投資」、「回収」、「差枚」を表示しており、その数値から、「差枚」は「回収」から「投資」を引いた差数であり、「回収」は遊技終了後に遊技者が所持する遊技媒体の数と認められるが、「回収」には、例えば、遊技中に遊技機から払い出された遊技媒体のうち、その後、遊技者が遊技に使用した遊技媒体の数は含まれないから、「回収」の数は、「遊技機から払い出された遊技媒体の数」とは意味が異なる。 【図1】 [図:0001413832000001.jpg] したがって、証拠1及び証拠2によっても、「遊技者にとっての差数」が、遊技者が遊技した全ての遊技機における遊技者のデータの合算であることや、「遊技者が遊技した全ての遊技機における遊技者のデータの合算」及び「遊技者にとってマイナスとなる差数」が、「遊技機から払い出された遊技媒体の数」から「貸出装置で貸し出された遊技媒体の数」を引いた差数であることが当業者にとって通常の意味であったとは認められず、請求人の主張は採用できない。 (5) 以上のことから、上記補正事項は、当初明細書等には記載も示唆もなく、当初明細書等の記載から自明でもないから、当初明細書等のすべての記載を総合することにより導かれる技術的事項との関係において、新たな技術的事項を導入するものである。 したがって、本件補正は、当初明細書等に記載された事項の範囲内においてするものとはいえず、特許法17条の2第3項に規定する要件を満たしていない。 2 特許法第29条第2項について (1) 本件補正前の請求項4に対応する本願発明3は、上記第2に示したとおりであり、以下に再掲する(記号A~Fは、本願発明3を分説するために当審で付した。以下、A等が付された事項を「構成A」等という。)。 「【請求項3】 A 電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機に対して直接または間接に接続されて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能な遊技媒体管理装置であって、 B 前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部と、 C 前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する算出部と、 D 前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、前記遊技機の表示装置を介して前記精算操作を条件とする第1演出を発生させる演出発生部と を備え、 E 前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置に対して直接または間接に接続され、前記遊技機から前記貸出装置に移動可能な前記遊技媒体に関するデータを管理可能に構成され、 B31 前記取得部は、 B32 前記貸出装置と前記遊技機との間で前記遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報をさらに取得し、 D31 前記演出発生部は、 D32 前記精算操作が行われた場合、前記第1演出に前記第3情報を含ませた第2演出を発生させる、 F 遊技媒体管理装置。」 (2) 引用文献等 ア 引用文献1の記載事項、引用発明 (ア) 引用文献1の記載事項 当審拒絶理由において引用した本願の出願日(令和1年11月15日)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2011-206456号公報(以下「引用文献1」という。)には、次の事項が記載されている(下線は当審で付した。以下同じ。)。 a 「【0011】 以下、図面を参照して本発明の実施形態について説明する。 図1は、本実施形態に係る遊技場システム1の全体構成を示す図である。 遊技場システム1は、遊技球を遊技媒体に使用するパチンコ機2を設置した遊技場に設けられるシステムであり、複数台のパチンコ機2及びCR(Card Reader)ユニット(遊技媒体貸出装置)3と、精算機4と、管理コンピュータ群5とを備え、CRユニット3、精算機4及び管理コンピュータ群5のそれぞれが通信ネットワーク6に互いに通信可能に接続されている。 パチンコ機2は、遊技球を遊技媒体に使用する遊技機である。このパチンコ機2は、遊技者が、価値媒体たるプリペイド媒体22を購入、或いは、プリペイド媒体22に現金をチャージし、該プリペイド媒体22の残価値を代償として遊技球を借りて遊技する、いわゆるCR機と呼ばれる遊技機であり、パチンコ機2と、当該パチンコ機2と通信可能に接続され、プリペイド媒体22を読み取る上記CRユニット3とを備えて遊技システム7が構成され、パチンコ機2は、CRユニット3との通信により所定条件が満足された事を条件に遊技球を発射可能に構成されている。 【0012】 パチンコ機2は、遊技盤(ゲージ盤)8の前面に前面ガラス9を設け、該前面ガラス9を通じて遊技盤8の遊技領域を視認可能に構成したパチンコ機本体10を備えている。遊技盤8の遊技領域には、遊技球通過時に賞球が得られる始動口11や入賞口12、常閉状態の大入賞口(いわゆるアタッカー)13と、これら始動口11、入賞口12及び大入賞口13のいずれにも入賞しなかった遊技球(いわゆるアウト玉)を遊技領域から遊技盤8の裏側に導いて回収する回収口14と、多数の障害釘15と、始動口11への遊技球の入賞(通過)に伴い図柄を変動表示する図柄表示ユニットとしての遊技機液晶表示器16とが設けられている。 パチンコ機本体10の正面には、遊技球の貸出操作用の玉貸ボタン38A、プリペイド媒体22の返却(遊技終了の指示)操作用の遊技終了ボタン38B、遊技機液晶表示器16での表示演出時などに操作入力するプッシュボタン38C等の各種操作ボタンが設けられている。 またパチンコ機本体10の右下には、遊技球を遊技盤8の遊技領域に1発ずつ所定の時間間隔で発射する遊技球発射ハンドル17が設けられている。遊技球発射ハンドル17の操作に伴って発射された遊技球が始動口11を通過したことを契機にパチンコ機2は特賞の当落抽選を行うとともに、遊技機液晶表示器16に図柄を後述する表示演出を伴って変動表示し、停止図柄により当落抽選結果を遊技者に通知する。また当選時には、パチンコ機2は、大入賞口13を開放して遊技球が入賞し易い状態とすることで遊技者に持玉を増やす機会を与える。」 b 「【0023】 持玉管理サーバ43は、遊技者の持玉数を管理するコンピュータである。具体的には、持玉管理サーバ43は、遊技者の持玉数を、投入されているプリペイド媒体22の識別情報とともに通信ネットワーク6を介してCRユニット3から取得して管理する。遊技者は、獲得当日に限り、持玉を遊技に使用することができ、CRユニット3は、プリペイド媒体22が投入されたときには、当該プリペイド媒体22の識別情報に対応する持玉数を持玉管理サーバ43に問い合わせ、応答により得られた持玉数をタッチ液晶モジュール20に表示する。このときCRユニット3は、持玉を使って遊技球の払い出しを受けるための持玉使用ボタンをタッチ液晶モジュール20に表示し、当該持玉使用ボタンが操作された場合には、所定玉数の遊技球の払出指示信号をパチンコ機2に出力するとともに、持玉管理サーバ43に対してプリペイド媒体22の識別情報とともに使用持玉数を送信する。持玉管理サーバ43は、使用持玉数を取得すると、対応するプリペイド媒体22の持玉数を減算更新する。また、CRユニット3は、プリペイド媒体22の排出時には、持玉管理サーバ43に対してプリペイド媒体22の識別情報とともに最終的な持玉数を送信し、この持玉数が持玉管理サーバ43に記録される。」 c 「【0029】 払出制御基板54は、遊技球の払出及び発射を管理するものである。このパチンコ機2は、上述の通り、封入球式の遊技機として構成されているため、遊技中にパチンコ機2の外から遊技球が投入されることはなく、当該遊技球の実際の投入に代えて、発射可能な遊技球の投入がデジタルデータ上で行われる。 すなわち、払出制御基板54は、遊技者が発射可能な遊技球の残数(以下、「発射可能玉数」と言う)を記憶する遊技機管理発射可能玉数記憶部54Aを備え、発射可能玉数が「ゼロ」でない事を条件に、遊技球の発射を許可する発射許可信号を後述する発射制御基板52に出力する。払出制御基板54は、CRユニット3から貸出指示信号が入力された場合、所定貸玉個数の遊技球数の投入に代えて、当該所定貸玉個数分を発射可能玉数に加算する。」 d 「【0033】 またパチンコ機2は、上述した部材の他にも、図2に示すように、外部端子板61、貸出装置接続基板62を備え、さらに、上述したタッチ液晶モジュール20が組み込まれている。 外部端子板61は、大当たり発生を示す大当たり信号、図柄表示部59での図柄の変動停止を示す図柄停止信号、賞球数を示す賞球信号、アウト玉検知を示すアウト玉信号、ファウル玉検知を示すファウル玉信号等の各種信号をパチンコ機2から周辺機器に出力するための端子板である。周辺機器にあっては、大当たり信号及び図柄変動停止信号を取得することで、大当たり発生や大当たり発生回数、図柄変動回数を特定でき、また、アウト玉信号、ファウル玉信号及び賞球信号に基づいて、払出制御基板54とは別に差玉を求めることができる。本実施形態では、外部端子板61がCRユニット3に接続されており、当該CRユニット3は、払出制御基板54の遊技機管理発射可能玉数記憶部54Aとは別に、差玉に基づいて持玉数を管理している。 【0034】 貸出装置接続基板62は、CRユニット3と接続するための基板であり、貸出装置接続基板62を介してCRユニット3からパチンコ機2に貸出指示信号(持玉使用時にあっては払出指示信号)が出力され、また、玉貸し/払出しが正常に完了したか否かを示す貸出(払出)結果信号がパチンコ機2からCRユニット3に入力される。 タッチ液晶モジュール20は、CRユニット3により制御されて当該CRユニット3の表示部及び操作部として機能する。すなわち、CRユニット3が遊技球貸出装置の装置本体に相当し、タッチ液晶モジュール20が遊技球貸出装置の表示部及び操作部に相当し、これらによって遊技球貸出装置63が構成される。 【0035】 図3は、遊技球貸出装置63の機能的構成を示す図である。 CRユニット3は、メイン基板80と、ICコイン22Aを読み書きするコインR/W81と、会員カード22Bを読み書きするカードR/W82と、ワンセグ放送(ワンセグ:携帯電話・移動体端末向けの1セグメント部分受信サービス)を受信してタッチ液晶モジュール20に表示するワンセグ受信回路83と、例えば携帯電話機等の赤外線通信対応機器との間で赤外線通信してデータを送受する赤外線通信回路84と、パチンコ機2側とデータ送受可能に接続される遊技機側外部入出力接続基板85と、通信ネットワーク6及びデータ表示器28とデータ送受可能に接続されるホール側外部入出力接続基板86とを備えている。 【0036】 メイン基板80は、各部を中枢的に制御するメイン制御汎用CPU87を備え、上記ICコイン22A及び会員カード22Bのデータの読み書き、通信ネットワーク6を介した管理コンピュータ群5とのデータの送受等の制御、パチンコ機2に対する玉貸制御の他、遊技中におけるプリペイド媒体22の残価値、持玉及び再プレイ可能玉数(貯玉数)を管理する。 詳述すると、メイン制御汎用CPU87は、キャッシュメモリを備え、当該キャッシュメモリを用いて、プリペイド残価値記憶部88、貸出装置管理持玉数記憶部89、再プレイ可能玉数記憶部90、遊技機管理残玉数記憶部91、払出可能持玉数記憶部93、及び遊技結果記憶部94として機能する。 プリペイド残価値記憶部88は、プリペイド媒体22の残価値を記憶するものであり、プリペイド媒体22の投入時、或いは発行時にプリペイドシステム管理コンピュータ42から取得した残価値を初期値として記憶し、玉貸操作に伴って残価値を減算更新し、またチャージ操作に伴って加算更新する。 貸出装置管理持玉数記憶部89は、CRユニット3がパチンコ機2から受信した各種信号に基づいて遊技者の持玉数(以下、「貸出装置管理持玉数」と言う)を算出し記憶するものである。すなわち、CRユニット3は、遊技球の貸出操作や貯玉、持玉の払出操作ごとに、貸出玉数又は払出玉数を貸出装置管理持玉数に加算し、またアウト玉信号に基づいて貸出装置管理持玉数を減算更新し、さらにファウル玉信号及び賞球信号に基づいて貸出装置管理持玉数を加算更新する。この貸出装置管理持玉数は、図2に示すように、タッチ液晶モジュール20にリアルタイムに表示される。」 e 「【0039】 さらに、プリペイド媒体22が投入されてパチンコ機2の遊技が開始されると、遊技開始日時が遊技結果記憶部94に記憶され、その後にパチンコ機2へ出力される貸出(払出)指示信号に基づいて貸玉数または払出玉数が遊技結果記憶部94に記憶され、外部端子板61を介して入力されるパチンコ機2の外部出力信号に基づき、遊技中の賞球数、アウト玉数及びファウル玉数が遊技結果記憶部94に記憶される。また、遊技終了ボタン38Bの操作により遊技終了が指示されると、遊技終了日時が遊技結果記憶部94に記憶される。つまり、遊技結果記憶部94には、遊技者がプリペイド媒体22を投入して遊技を開始してからの遊技の記録に係る情報が格納され、この情報は遊技中に随時更新される。そして、遊技結果記憶部94に記憶された情報は、遊技終了ボタン38Bの操作により遊技終了が指示された場合に、遊技中にCRユニット3に投入されていたICコイン22Aまたは会員カード22Bの識別情報とともに、遊技結果管理サーバ46へ送信される。 なお、遊技結果記憶部94には遊技開始・終了日時および差玉のみを記憶する構成としてもよく、この場合、メイン制御汎用CPU87は、プリペイド媒体22が挿入されてから遊技終了が指示されるまでの間、差玉を随時算出して遊技結果記憶部94に記憶し、或いは、遊技中の貸玉数、払出玉数、賞球数、アウト玉数及びファウル玉数を記憶しておいて遊技終了ボタン38Bの操作を契機として差玉を算出する。」 f 「【0041】 また、CRユニット3は、タッチ液晶モジュール20の表示画面を制御する表示演出制御部92を備え、この表示演出制御部92によって遊技者への情報提供や遊技中の持玉数に応じた演出を行う機能を有し、表示中にタッチ液晶モジュール20に対してタッチ操作が行われた場合には、この操作を検出して対応する動作を実行する。 タッチ液晶モジュール20は、図3に示すように、液晶パネル70及びタッチパネル71を含むタッチ操作可能な液晶表示部72と、液晶表示部72を制御する操作表示制御基板73と、演出用サブ基板51との接続インターフェースであるサブ基板I/F74と、CRユニット3との接続インターフェースであるCRユニットI/F75とを備えている。 さらに操作表示制御基板73は、液晶表示部72を中枢的に制御する操作表示制御部78と、操作表示制御部78の制御にしたがって液晶パネル70を駆動する液晶駆動部76と、タッチパネル71のタッチ操作を検出して操作表示制御部78に出力するタッチパネル駆動部77とを備えている。 【0042】 このタッチ液晶モジュール20には、CRユニットI/F75を介して、CRユニット3から液晶表示部72の表示画像を制御する画像表示制御信号Sgが入力されており、操作表示制御部78は、この画像表示制御信号Sgに基づいて液晶パネル70に画像を表示する。また、液晶表示部72に対するタッチ操作は、操作表示制御部78からCRユニットI/F75を介してCRユニット3にタッチ操作入力信号Stとして出力され、当該CRユニット3にタッチ操作が入力される。すなわち、このタッチ液晶モジュール20は、パチンコ機2に組み込まれているものの、その表示動作はCRユニット3によって制御され、なおかつ、入力操作はCRユニット3に出力されており、CRユニット3の表示部及び操作部として構成されている。」 g 「【0044】 図4は、持玉表示演出モードで液晶表示部72に表示される表示画面101と、表示中の操作の一例を示す図である。 図4(A)の表示画面101には、遊技球を模した遊技球画像101Aが多数表示されている。表示画面101に表示される遊技球画像101Aの数は、貸出装置管理持玉数記憶部89(図3)に記憶される貸出装置管理持玉数と同数であり、遊技球画像101Aの数により、現在の持玉数、すなわちパチンコ機2の発射可能玉数を知ることができるようになっている。また、貸出装置管理持玉数が多い場合に対応するため、表示画面101に表示する遊技球画像101Aの数を、現実の貸玉装置管理持玉数に対して一定割合の数(例えば、2分の1、10分の1など)にしても、同様の視覚的演出効果が得られる。さらに、表示画面101においては、貸出装置管理持玉数に応じて遊技球画像101Aの表示数を変化させるだけでなく、遊技球画像101Aや背景の表示色を変化させる演出を行ってもよいし、遊技球画像101Aが所定の動作パターンで動くような演出を行ってもよい。」 h 「【0049】 図6は、遊技球貸出装置63の動作を示すフローチャートである。 遊技球貸出装置63は、プリペイド媒体22が投入されると(ステップS11)、投入されたプリペイド媒体22の識別情報に基づいてCRユニット3から持玉管理サーバ43にアクセスし、持玉数を取得し(ステップS12)、取得した持玉数を払出可能持玉数記憶部93に記憶する(ステップS13)。 ここで、CRユニット3は、持玉使用ボタンまたは液晶表示部72に表示されるボタン102の操作により、プリペイド残価値に基づく貸玉または払出可能持玉数に基づく払出が指示されるまで待機し(ステップS14)、貸玉または払出が指示された場合には(ステップS14;Yes)、パチンコ機2に対して貸玉(払出)指示信号を出力し(ステップS15)、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を更新して(ステップS16)、更新後の貸出装置管理持玉数に応じた数の遊技球画像101Aを表示画面101に表示する(ステップS17)。 【0050】 その後、パチンコ機2で遊技が実行される間は、CRユニット3はパチンコ機2から入力される賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報に基づいて、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を随時更新し、この貸出装置管理持玉数の増減に合わせて遊技球画像101Aの表示数や表示態様を変化させる(ステップS18)。 CRユニット3は遊技中における操作を随時検出し、持玉使用ボタンまたは液晶表示部72に表示されるボタン102の操作により、プリペイド残価値に基づく貸玉または払出可能持玉数に基づく払出の指示の検出を行い(ステップS19)、貸玉または払出が指示された場合には(ステップS19;Yes)、パチンコ機2に対して貸玉(払出)指示信号を出力し(ステップS20)、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を更新して(ステップS21)、更新後の貸出装置管理持玉数に応じた数の遊技球画像101Aを表示画面101に表示し(ステップS22)、ステップS23に移行する。また、貸玉または払出が指示されなければ(ステップS19;No)、そのままステップS23に移行する。 【0051】 ステップS23で、CRユニット3は、例えば図5(A)~(C)に示す操作により、遊技球画像101Aにより表現される持玉、すなわち貸出装置管理持玉を、払出可能持玉に加算する指示が成されたか否かを判別する。 ここで、払出可能持玉への加算が指示された場合(ステップS23;Yes)、CRユニット3は表示画面101に表示中の遊技球画像101Aの表示をクリアし(ステップS24)、貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数を、所定数だけ残して減算するとともに、減算した数を払出可能持玉数記憶部93の払出可能持玉数に加算する(ステップS25)。このステップS25では、パチンコ機2に対していったん遊技機管理発射可能玉数記憶部54Aの発射可能玉数の精算を指示して発射可能玉数をゼロにし、その後に減算後の貸出装置管理持玉数と同数の貸出(払出)指示信号を出力することにより、遊技機管理発射可能玉数記憶部54Aの発射可能玉数を減算後の貸出装置管理持玉数と同数にする処理を行う。ステップS25の処理の後、CRユニット3はステップS26に移行して、遊技終了ボタン38Bの操作または表示画面101のボタン102の操作により遊技終了が指示されたか否かを判別する。また、払出可能持玉への加算が指示されなかった場合も(ステップS23;No)、ステップS26に移行する。 【0052】 ステップS26で遊技終了が指示されなかった場合には、CRユニット3はステップS18に戻って遊技を続行する。 一方、ステップS26で、遊技終了が指示された場合、CRユニット3はパチンコ機2から発射可能玉数を取得して遊技機管理残玉数記憶部91に記憶するとともに、この記憶した発射可能玉数を貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と照合して、一致しない場合はパチンコ機2から取得した発射可能玉数に合わせて補正する(ステップS27)。続いて、CRユニット3は貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と遊技機管理残玉数記憶部91の払出可能持玉数との和を求めることで持玉数の総和を算出し(ステップS28)、持玉管理サーバ43へプリペイド媒体22の識別情報とともに持玉数を送信して、持玉管理サーバ43が格納する持玉数を更新し(ステップS29)、プリペイド媒体22を排出して本処理を終了する。」 (イ) 引用発明 上記(ア)a~hから、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる(なお、符号a等は分説のため当審で付した。)。 「a プリペイド媒体22の残価値を代償として遊技球を借りて遊技する、いわゆるCR機と呼ばれる遊技機であるパチンコ機2(【0011】)と、 b パチンコ機2と通信可能に接続され、プリペイド媒体22を読み取るCRユニット3を備え(【0011】)、 c パチンコ機2は発射可能な遊技球の投入がデジタルデータ上で行われるものであり(【0029】)、 d パチンコ機2には、タッチ液晶モジュール20が組み込まれ(【0033】)、 e タッチ液晶モジュール20は、パチンコ機2に組み込まれているものの、その表示動作はCRユニット3によって制御され、なおかつ、入力操作はCRユニット3に出力されており、CRユニット3の表示部及び操作部として構成され(【0042】)、 f CRユニット3が遊技球貸出装置の装置本体に相当し、タッチ液晶モジュール20が遊技球貸出装置の表示部及び操作部に相当し、これらによって遊技球貸出装置63が構成され(【0034】)、 g CRユニット3は、メイン基板80を備え(【0035】)、メイン基板80はプリペイド残価値記憶部88、貸出装置管理持玉数記憶部89、再プレイ可能玉数記憶部90、遊技機管理残玉数記憶部91、払出可能持玉数記憶部93、及び遊技結果記憶部94として機能するメイン制御汎用CPU87を備え(【0036】)、 h プリペイド媒体22が投入されてパチンコ機2の遊技が開始されると、遊技開始日時が遊技結果記憶部94に記憶され、パチンコ機2は、遊技盤(ゲージ盤)8の前面に前面ガラス9を設け、該前面ガラス9を通じて遊技盤8の遊技領域を視認可能に構成したパチンコ機本体10を備え、パチンコ機本体10に設けられた遊技終了ボタン38Bの操作により遊技終了が指示されると、遊技終了日時が遊技結果記憶部94に記憶され(【0012】、【0039】)、 i 遊技球貸出装置63は、プリペイド媒体22が投入されると、投入されたプリペイド媒体22の識別情報に基づいてCRユニット3から遊技者の持玉数を管理するコンピュータである持玉管理サーバ43にアクセスし、持玉数を取得し、取得した持玉数を払出可能持玉数記憶部93に記憶し(【0023】、【0049】)、CRユニット3は、タッチ液晶モジュール20に表示される持玉使用ボタンまたはタッチ液晶モジュール20が備える液晶表示部72に表示されるボタン102の操作により、プリペイド残価値に基づく貸玉または払出可能持玉数に基づく払出が指示された場合には、パチンコ機2に対して貸玉(払出)指示信号を出力し、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を更新して、更新後の貸出装置管理持玉数に応じた数の遊技球画像101Aを液晶表示部72に表示される表示画面101に表示し(【0023】、【0041】、【0044】、【0049】)、その後、パチンコ機2で遊技が実行される間は、CRユニット3はパチンコ機2から入力される賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報に基づいて、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を随時更新し、この貸出装置管理持玉数の増減に合わせて遊技球画像101Aの表示数や表示態様を変化させ(【0050】)、パチンコ機2が備えるパチンコ機本体10に設けられた遊技終了ボタン38Bの操作またはボタン102の操作により遊技終了が指示された場合、CRユニット3はパチンコ機2から発射可能玉数を取得して遊技機管理残玉数記憶部91に記憶するとともに、この記憶した発射可能玉数を貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と照合して、一致しない場合はパチンコ機2から取得した発射可能玉数に合わせて補正し、続いて、CRユニット3は貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と遊技機管理残玉数記憶部91の払出可能持玉数との和を求めることで持玉数の総和を算出し、持玉管理サーバ43へプリペイド媒体22の識別情報とともに持玉数を送信する(【0012】、【0051】、【0052】)、 i 遊技システム7(【0011】)。」 ウ 引用文献2の記載事項、引用文献2に記載された技術 (ア) 引用文献2の記載事項 当審拒絶理由において引用した本願の出願日(令和1年11月15日)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-13735号公報(以下「引用文献2」という。)には、次の事項が記載されている。 a 「【0571】 (第5実施形態) まず、図113を参照しながら、第5実施形態に係るぱちんこ遊技機の前面側の基本構造を説明する。第5実施形態においては、ECOぱちんこ遊技機の実現に際し、ぱちんこ遊技機とぱちんこ遊技機の外部に設置されたECOユニットEUとに大別され(遊技場設備に対して、夫々を別体として着脱可能に構成され)、ぱちんこ遊技機においては遊技盤側と遊技枠側とに大別される(遊技枠側は遊技場設備に対して着脱可能に構成され、遊技盤側は遊技枠側に対して着脱可能に構成されている)。以下、まず主にぱちんこ遊技機に係る構成について順に説明する。 【0572】 はじめに、ぱちんこ遊技機の遊技枠は、外枠12、前枠14、透明板16、扉18、操作部装置50、入賞情報表示装置60及び発射ハンドル44を含む。まず、外枠12は、ぱちんこ遊技機を設置すべき位置に固定するための枠体である。前枠14は、外枠12の開口部分に整合する枠体であり、図示しないヒンジ機構を介して外枠12に開閉可能に取り付けられる。前枠14は、遊技球を発射する機構、遊技盤を着脱可能に収容させるための機構、遊技球を誘導又は回収するための機構等を含む。透明板16は、ガラス等により形成され、扉18により支持される。扉18は、図示しないヒンジ機構を介して前枠14に開閉可能に取り付けられる。また、遊技枠の前面にはスピーカ24が設けられており、遊技状態等に応じた効果音が出力される。 【0573】 ここで、操作部装置50は、タッチパネル式インターフェース52、持ち球数表示部54、サブ入力ボタンSB、等から構成されており、タッチパネル式インターフェース52は、遊技者のタッチ操作(接触型・非接触型のいずれかのタッチ操作)によって、遊技機の遊技状態情報や後述するECOユニットEUに挿入されたICカード(遊技媒体記録メディア)に記録された遊技媒体情報を表示及び利用することができるよう構成されている。また、タッチパネル式インターフェース52は、演出表示機能も備えており、サブメイン制御部2000からのコマンドによって、遊技に係る演出を実行し得るよう構成されている。また、持ち球数表示部54は、持ち球数{遊技に使用(遊技領域30内に発射)することのできる遊技球数}を表示する。また、サブ入力ボタンSBは、遊技者の操作によってサブメイン制御基板2000側による演出を操作するための装置である。」 b 「【図113】 [図:0001413832000002.jpg] 」 c 「【図114】 [図:0001413832000003.jpg] 」 (イ) 引用文献2に記載された技術 上記(ア)a~cから、引用文献2には、次の技術(以下「引用文献2に記載された技術」という。) が記載されていると認められる。 「 ぱちんこ遊技機は、遊技盤側と遊技枠側とに大別され、ぱちんこ遊技機の遊技枠は、外枠12、前枠14、透明板16、扉18、操作部装置50、入賞情報表示装置60及び発射ハンドル44を含み(【0571】、【0572】、図113、図114)、 操作部装置50は、タッチパネル式インターフェース52、持ち球数表示部54、サブ入力ボタンSB、等から構成されており、タッチパネル式インターフェース52は、遊技者のタッチ操作(接触型・非接触型のいずれかのタッチ操作)によって、遊技機の遊技状態情報やECOユニットEUに挿入されたICカード(遊技媒体記録メディア)に記録された遊技媒体情報を表示及び利用することができるよう構成されており、遊技に係る演出を実行し得る演出表示機能も備えている(【0573】)こと。」 エ 引用文献3の記載事項、引用文献3に記載された技術 (ア) 引用文献3の記載事項 当審拒絶理由において引用した本願の出願日(令和1年11月15日)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2019-180453号公報(以下「引用文献3」という。)には、次の事項が記載されている。 a 「【0143】 (C)計数演出機能 計数演出機能は、遊技機3Aの計数ボタン357の押下げ操作(計数操作)に応じた計数処理により遊技装置1Aに移行する遊技価値である計数玉の数量に応じて遊技装置1Aの画面表示を切り替える演出機能である。この計数演出機能では、封入式の遊技機3Aから遊技装置1Aに移行するポイントに基づく計数玉の数量に応じて遊技装置1Aのタッチパネル13の表示内容の切替が実行される。 【0144】 計数ボタン357の1回押下げの場合は、ポイントが1Pずつ遊技装置1Aに移行されて計数玉に変換され、遊技装置1Aのタッチパネル13において、持玉を1Pずつ加算更新する表示が行われる。一方、遊技機3A側の計数ボタン357が長押し操作(特殊計数操作)されて遊技機3Aのポイントの全てが遊技装置1Aに移行された場合は、遊技終了を促すカード返却画面や、賞品交換案内が表示される。さらに受付中の遊技カード53が会員カード531であれば貯玉案内等を表示することも良い。また、計数処理による計数玉の数量に応じた景品案内表示を行っても良く、例えば計数玉が閾値を超えたとき等に、遊技者を喜ばせるために花火の打ち上げや「Excellent!!」の文字表示などの表現表示を行っても良い。」 (イ) 引用文献3に記載された技術 上記(ア)aから、引用文献3には、次の技術(以下「引用文献3に記載された技術」という。) が記載されていると認められる。 「 計数演出機能は、遊技機3Aの計数ボタン357の押下げ操作(計数操作)に応じた計数処理により遊技装置1Aに移行する遊技価値である計数玉の数量に応じて遊技装置1Aの画面表示を切り替える演出機能であり(【0143】)、 遊技機3A側の計数ボタン357が長押し操作(特殊計数操作)されて遊技機3Aのポイントの全てが遊技装置1Aに移行された場合は、遊技終了を促すカード返却画面や、賞品交換案内が表示され、計数処理による計数玉の数量に応じた景品案内表示を行っても良く、例えば計数玉が閾値を超えたとき等に、遊技者を喜ばせるために花火の打ち上げや「Excellent!!」の文字表示などの表現表示を行っても良い(【0144】)こと。」 オ 引用文献4の記載事項、引用文献4に記載された技術 (ア) 引用文献4の記載事項 当審拒絶理由において引用した本願の出願日(令和1年11月15日)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2004-8648号公報(以下「引用文献4」という。)には、次の事項が記載されている。 a 「【0020】 図1~図10は本発明に係る遊技機の一実施形態を示す図であり、遊技機としてパチスロ機を用いた例を示している。 【0021】 まず、構成を説明する。図1において、遊技機としてのパチスロ機1は、コイン、メダルまたはトークンなどの他、遊技者に付与された、もしくは付与される遊技価値の情報を記憶したカード等の遊技媒体を用いて遊技するものであるが、以下ではメダルを用いるものとして説明する。」 b 「【0092】 また、本実施形態では、液晶表示装置5に外部情報を表示するようになっている。具体的には、図10(a)および図10(b)に示すように液晶表示装置5の表示画面5aに、○ボタン240を押したときに表示される複数のアイコン5bからなるガイドメニューとともに、外部情報5cとしての時刻情報を表示するようになっている。外部情報5cとしての時刻情報は図10(a)に示すような現在時刻や、図10(b)に示すような日付を表示する。この時刻情報はI/Oポート38を介してパチスロ機1外部から取得するかまたは、画像制御回路81内に内部時計を設けて時刻を取得する。 【0093】 また、I/Oポート38を介して天気情報を取得し、図10(c)に示すように外部情報として天気情報を表示するようにしてもよい。天気情報としては現在の天気を表示する。 【0094】 このように本実施形態では、液晶表示装置5の表示画面5aに、○ボタン240を押したときに表示される複数のアイコン5bからなるガイドメニューとともに、外部情報5cとして時刻情報や天気情報を表示するようになっている。なお、外部情報は、ガイドメニューだけでなく演出表示とともに表示してもよい。」 c 「【図10】 [図:0001413832000004.jpg] 」 (イ) 引用文献4に記載された技術 上記(ア)a~cから、引用文献4には、次の技術(以下「引用文献4に記載された技術」という。) が記載されていると認められる。 「 パチスロ機1(【0021】)において、 液晶表示装置5の表示画面5aに、演出表示とともに、日付を表示する(【0092】、【0094】、図10(b))こと。」 カ 引用文献5の記載事項、引用文献5に記載された技術 (ア) 引用文献5の記載事項 当審拒絶理由において引用した本願の出願日(令和1年11月15日)前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった特開2004-254812号公報(以下「引用文献5」という。)には、次の事項が記載されている。 a 「【0019】 図2(A)及び(B)は図1に示す遊戯装置であるスロットマシン1における遊戯内容を表示する表示装置であって、遊戯者が高得点を得たときに遊戯者が手持ちする等の方法により遊戯者と共にこの高得点の内容を表示した表示装置が撮影されるためのものである。 【0020】 先ず図2(A)において、13は表示装置本体を示す。表示装置13は遊戯者が高得点を得た時に、後述する表示部に内容を表示し、かつ高得点を表示した表示装置と、遊戯者と遊戯装置であるスロットマシンとが一つのフレームに撮影されるものであるため、その大きさは遊戯装置13が手持ちできる大きさに構成される。なお、図示の表示装置は略直方体に形成された箱型であるが、表示装置13はこのような箱型に限定されるものではなく、要するに遊戯者と共に一つのフレームで撮影可能であればその構成、形状を問うものではない。例えば、上記箱型以外に遊戯者の首に掛ける構成、或いは把持部を形成したプラカード型など、いろいろな構成、形状が考えられる。 【0021】 14aは遊戯を行った日付を表示する日付表示部、14b、14cは遊戯の内容及び結果を示す遊戯内容・結果表示部、14dは遊戯した遊戯装置の機種を表示する機種表示部である。15は遊戯装置の設置されている会場を表示する会場名表示部である。16はカードを挿入するカード挿入孔である。また符号17a乃至17dはカードからのデータが得られない機種の場合、各表示部に表示するデータを手動設定するための手動設定用ボタンである。」 b 「【図2】 [図:0001413832000005.jpg] 」 (イ) 引用文献5に記載された技術 上記(ア)a~bから、引用文献5には、次の技術(以下「引用文献5に記載された技術」という。) が記載されていると認められる。 「 スロットマシン1における遊戯内容を表示する表示装置(【0019】)に、 遊戯を行った日付を表示する(【0021】、図2)こと。」 キ 周知技術 上記オ(イ)に示した引用文献4に記載された技術、上記カ(イ)に示した引用文献5に記載された技術により、遊技機の分野において、表示装置に演出表示や遊戯内容とともに日付を表示することは従来周知の技術であると認められる(以下「周知技術」という。)。 (3) 本願発明3と引用発明の対比 本願発明3と引用発明を対比する。なお、本願発明3の構成Dの「前記精算操作」は、この記載より前に「精算操作」の記載がないことから「精算操作」の誤記と認められる。以下、この認定に基づいて検討する。 ア 構成A、Fについて 引用発明の「パチンコ機2」は、本願発明3の構成Aの「遊技機」に相当し、引用発明の構成cの「パチンコ機2」が「発射可能な遊技球の投入がデジタルデータ上で行われるもの」であることは、本願発明3の構成Aの「遊技機」が「電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる」ものであることに相当する。 引用発明の「CRユニット3」は、本願発明3の構成A、Fの「遊技媒体管理装置」に相当し、引用発明の構成bの「CRユニット3」が「パチンコ機2と通信可能に接続され」ることは、本願発明3の構成Aの「遊技媒体管理装置」が「遊技機に対して直接または間接に接続され」ることに相当する。 引用発明の構成iの「貸出装置管理持玉数」は、本願発明3の構成Aの「遊技者が所持している前記遊技媒体の総数」に相当し、引用発明の構成iの「CRユニット3」が、「貸出装置管理持玉数に応じた数の遊技球画像101A」を、「タッチ液晶モジュール20が備える液晶表示部72」「に表示される表示画面101に表示」することは、本願発明3の構成Aの「遊技媒体管理装置」が、「遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能」であることに相当する。 したがって、引用発明は本願発明3の構成A、Fに相当する構成を備える。 イ 構成Bについて 引用発明の構成iの「賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報」は、本願発明3の「前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報」に相当し、引用発明の構成iで「CRユニット3」に「パチンコ機2から」「賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報」が「入力される」ことから、引用発明は、本願発明3の「前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部」に相当する構成を備えることは明らかである。 したがって、引用発明は本願発明3の構成Bに相当する構成を備える。 ウ 構成Cについて (ア) 上記アのとおり、引用発明の構成iの「貸出装置管理持玉数」は、本願発明3の構成Aの「遊技者が所持している前記遊技媒体の総数」に相当する。 (イ) 上記イのとおり、引用発明の構成iの「賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報」は、本願発明3の「前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報」に相当する。 (ウ)上記(ア)、(イ)を踏まえると、引用発明の構成iで「CRユニット3」が「パチンコ機2から入力される賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報に基づいて」、「貸出装置管理持玉数」を「更新」することは、本願発明3の「前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する」ことに相当する。また、引用発明の「CRユニット3」が、前記「更新」する手段を備えることは明らかであり、当該手段が本願発明3「算出部」に相当する。 したがって、引用発明は本願発明3の構成Cに相当する構成を備える。 エ 構成Dについて 引用発明の構成iで「CRユニット3」が、「パチンコ機2から入力される賞球数、アウト球数及びファウル球数等の情報に基づいて」、「更新」する「貸出装置管理持玉数」「に応じた数の遊技球画像101A」を、「タッチ液晶モジュール20が備える液晶表示部72」「に表示される表示画面101に表示」することから、引用発明は、本願発明3の「前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて」、「表示装置を介して」「演出を発生させる演出発生部」に相当する構成を備えることは明らかである。 したがって、本願発明3の構成Dと引用発明は、「前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて」、「表示装置を介して」「演出を発生させる演出発生部」を備える点で共通する。 オ 構成Eについて 引用発明の構成iの「CRユニット3」は、「プリペイド残価値に基づく貸玉」が「指示された場合」に、「パチンコ機2に対して貸玉指示信号を出力し、貸出装置管理持玉数記憶部89に記憶する貸出装置管理持玉数を更新」することは、本願発明3の「前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出」を「行う」ことに相当し、引用発明の構成iの「遊技終了が指示された場合」に、「パチンコ機2から発射可能玉数を取得して遊技機管理残玉数記憶部91に記憶するとともに、この記憶した発射可能玉数を貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と照合して、一致しない場合はパチンコ機2から取得した発射可能玉数に合わせて補正し、続いて、CRユニット3は貸出装置管理持玉数記憶部89の貸出装置管理持玉数と遊技機管理残玉数記憶部91の払出可能持玉数との和を求めることで持玉数の総和を算出し、持玉管理サーバ43へプリペイド媒体22の識別情報とともに持玉数を送信する」ことは、本願発明3の「前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の」「精算を行う」ことに相当する。 よって、引用発明の「CRユニット3」は、本願発明3の「前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置」に相当する機能を備えており、「CRユニット3」が当該機能を備えることが、本願発明3の、「遊技媒体管理装置」は、「前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置に対して直接または間接に接続され」ていることに相当する。 また、引用発明の構成iの「発射可能玉数」、「CRユニット3はパチンコ機2から発射可能玉数を取得して遊技機管理残玉数記憶部91に記憶する」ことは、それぞれ本願発明3の「前記遊技機から前記貸出装置に移動可能な前記遊技媒体に関するデータ」、「前記遊技機から前記貸出装置に移動可能な前記遊技媒体に関するデータを管理可能」であることに相当する。 したがって、引用発明は本願発明3の構成Eに相当する構成を備える。 カ 構成B31、B32について 引用発明の構成hの「遊技結果記憶部94」に記憶される「遊技開始日時」及び「遊技終了日時」は、本願発明3の構成B32の「前記貸出装置と前記遊技機との間で前記遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報」に相当する。 したがって、引用発明は本願発明3の構成B31、B32に相当する構成を備える。 キ 一致点・相違点 上記ア~カから、本願発明3と引用発明は、以下の一致点で一致し、以下の相違点で相違する。 [一致点] 「A 電子的な遊技媒体を用いて遊技が行われる遊技機に対して直接または間接に接続されて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を表示可能な遊技媒体管理装置であって、 B 前記遊技機で行われた遊技による前記遊技媒体の増減についての第1情報を取得する取得部と、 C 前記取得部で取得された前記第1情報に基づいて、遊技者が所持している前記遊技媒体の総数を算出する算出部と、 D’ 前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、表示装置を介して演出を発生させる演出発生部と を備え、 E 前記遊技機に接続されて前記遊技媒体の貸出および精算を行う貸出装置に対して直接または間接に接続され、前記遊技機から前記貸出装置に移動可能な前記遊技媒体に関するデータを管理可能に構成され、 B31 前記取得部は、 B32 前記貸出装置と前記遊技機との間で前記遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報をさらに取得する、 F 遊技媒体管理装置。」 [相違点] ・相違点1(構成D) 「演出発生部」が、「前記算出部で算出された前記遊技媒体の総数に基づいて、」「演出を発生させる」「表示装置」について、本願発明3は、「前記遊技機の表示装置を介して」いるのに対し、引用発明は、「表示画面101に」「遊技球画像101A」を表示させる「パチンコ機2に組み込まれ」た「タッチ液晶モジュール20」が、パチンコ機2の表示装置を介しているものであるか不明な点。 ・相違点2(構成D) 「演出発生部」が「発生させる」演出について、本願発明3は「前記精算操作を条件とする第1演出」であるのに対し、引用発明は、貸出装置管理持玉数に応じた数の遊技球画像101Aを表示するものの、精算操作を条件とした演出の表示を行うものではない点。 ・相違点3(構成D31、D32) 「演出発生部」が「発生させる」演出について、本願発明3は、「前記精算操作が行われた場合、前記第1演出に前記第3情報を含ませた第2演出を発生させる」のに対し、引用発明は、本願発明3の「第3情報」に相当する「遊技開始日時」及び「遊技終了日時」を「遊技結果記憶部94」に記憶しているものの、精算操作が行われた場合、「遊技開始日時」又は「遊技終了日時」を精算操作を条件とする演出に含ませるものではない点。 (4) 相違点についての判断 上記相違点について検討する。 ア 相違点1(構成D)について 引用文献2に記載された技術は、「ぱちんこ遊技機は、遊技盤側と遊技枠側とに大別され」、「ぱちんこ遊技機の遊技枠は」、「タッチパネル式インターフェース52」等から構成される「操作部装置50」を含むものであること、及び、引用文献2に記載された技術の「タッチパネル式インターフェース52」は、「遊技機の遊技状態情報やECOユニットEUに挿入されたICカード(遊技媒体記録メディア)に記録された遊技媒体情報」の表示できるよう構成されており、遊技に係る演出を実行し得る演出表示機能も備えていることを踏まえると、引用文献2に記載された技術の「タッチパネル式インターフェース52」は、「ぱちんこ遊技機」の表示装置といえるから、本願発明3の「遊技機の表示装置」に相当する。 ここで、引用発明の「タッチ液晶モジュール20」と、引用文献2に記載された技術の「タッチパネル式インターフェース52」は、いずれもパチンコ機に組み込まれた表示装置である点で共通するものであるから、引用発明の「タッチ液晶モジュール20」として、引用文献2に記載された技術を採用し、「タッチ液晶モジュール20」をパチンコ機2のタッチ液晶モジュール20として構成して、相違点1に係る本願発明3の構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。 イ 相違点2(構成D)、相違点3(構成D31、D32)について 相違点2、3は、「演出発生部」が「発生させる」演出である点で共通するため、まとめて検討する。 引用文献3に記載された技術の「遊技機3Aのポイントの全て」を「遊技装置1Aに移行」する、「遊技機3A側の計数ボタン357」の「長押し操作」は、本願発明3の構成Dの「精算操作」に相当し、「遊技機3A側の計数ボタン357が長押し操作(特殊計数操作)されて遊技機3Aのポイントの全てが遊技装置1Aに移行された場合」に表示される、「遊技終了を促すカード返却画面や、賞品交換案内」、「計数処理による計数玉の数量に応じた景品案内表示」及び「遊技者を喜ばせるため」の「花火の打ち上げや「Excellent!!」の文字表示などの表現表示」は、本願発明3の構成Dの「精算操作を条件とする第1演出」に相当する。 また、上記(3)カで検討したとおり、引用発明は、本願発明3の構成B32の「前記貸出装置と前記遊技機との間で前記遊技媒体の移動が行われた日付についての第3情報」に相当する「遊技開始日時」及び「遊技終了日時」を「遊技結果記憶部94」に記憶しており、上記(2)キに示した周知技術の「日付」は、本願発明3の「日付」に相当する。 ここで、遊技終了時にカードを返却することや賞品交換を行うことは、遊技場において通常なされていることであり、また、引用発明は「遊技開始日時」及び「遊技終了日時」を「遊技結果記憶部94」に記憶しているところ、遊技機の分野において、表示装置に演出表示や遊戯内容とともに日付を表示することは上記(2)キに示したとおり周知技術であるから、引用発明において、「パチンコ機2が備えるパチンコ機本体10に設けられた遊技終了ボタン38Bの操作またはボタン102の操作」が行われた場合の「タッチ液晶モジュール20」の表示として、引用文献3に記載された技術及び周知技術を採用し、相違点2、3に係る本願発明3の構成とすることは当業者が容易に想到し得たことである。 (5) 請求人の主張について 審判請求人は、令和6年3月6日提出の意見書において、 「3.理由3について ・・・ (2)補正後の請求項2および3の発明 補正後の請求項2および3の発明は、下記の構成を備えています。 ・演出発生部は、精算操作が行われた場合(つまり、遊技機から貸出装置への遊技媒体の移動が行われた場合。例えば、本願明細書の段落0012参照。)、第1演出に第3情報を含ませた第2演出を発生させる。 拒絶理由では、引用文献4(特開2004-8648号公報)および引用文献5(特開2004-254812号公報)に記載された技術として、下記の通り判断されています。 (4)引用文献4に記載された技術 引用文献4には、次の技術(以下「引用文献4に記載された技術」という。)が記載されていると認められる。 「 パチスロ機1(【0021】)において、 液晶表示装置5の表示画面5aに、演出表示とともに、日付を表示する(【0092】、【0094】、図10(b))こと。」 (5)引用文献5に記載された技術 引用文献5には、次の技術(以下「引用文献5に記載された技術」という。)が記載されていると認められる。 「 スロットマシン1における遊戯内容を表示する表示装置(【0019】)に、 遊戯を行った日付を表示する(【0021】、図2)こと。」 引用文献4の段落0094には、「このように本実施形態では、液晶表示装置5の表示画面5aに、○ボタン240を押したときに表示される複数のアイコン5bからなるガイドメニューとともに、外部情報5cとして時刻情報や天気情報を表示するようになっている。なお、外部情報は、ガイドメニューだけでなく演出表示とともに表示してもよい。」ことが記載されています。 つまり、引用文献4に記載されている技術では、手動で、遊技機の表示画面に日付等を表示することはできますが、遊技機の表示装置を介して日付を含ませた演出を発生させることはできません。 引用文献5の段落0019に記載されている表示装置は、段落0020および図2に示されているように、遊技機とは異なる装置であり、遊技機ではありません。 つまり、引用文献5に記載されている技術では、遊技機の表示装置を介して日付を含ませた演出を発生させることはできません。」 と主張する。 しかしながら、引用発明は、「遊技開始日時」及び「遊技終了日時」を「遊技結果記憶部94」記憶することから、遊技開始及び遊技終了の日付を記憶しているといえる。 そして、引用文献4に、日付を「演出表示とともに表示してもよい」ことが記載され(【0094】を参照。)、引用文献5に、日付は「遊戯の内容及び結果を示す」表示とともに表示することが記載される(【0021】を参照。)ように、日付を演出表示等の他の表示とともに表示可能であることは明らかであるし、また、遊技機の分野に関わらず種々の表示装置において日付を表示可能であることも明らかであるから、引用発明において、引用文献2、3及び周知技術を採用し、上記相違点1~3に係る本願発明の構成を備えるようにすることは当業者が容易に想到し得たことであり、出願人の主張は採用できない。 (6) 小括 したがって、本願発明3は、引用発明、引用文献2、3及び周知技術に基づいて、当業者が容易に発明をすることができたものである。 第5 むすび 以上のとおり、本件補正は、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たしておらず、また、本願発明3は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができないから、他の請求項について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-004581

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  • 2024-016439拒絶査定不服審判 / 2025-11-25 / 請求不成立検査システム及び管理システム
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  • 2024-020090拒絶査定不服審判 / 2025-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、537・A63F、55・A63F
  • 2024-020091拒絶査定不服審判 / 2025-07-29 / 原査定取消(特許/登録すべき)遊技機
    共通の審決分類: 121・A63F、537・A63F、55・A63F

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