特許拒絶査定不服審判
2023-003982
フラッシュメモリシステム内のワード線と制御ゲート線との間の結合を低減するための方法及び装置
- 審判番号
- 2023-003982
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-569843
- 請求日
- 2023年03月08日
- 審決日
- 2023年08月18日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シリコン ストーリッジ テクノロージー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】弁理士法人英知国際特許商標事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 須田 勝巳
- 審判官 山崎 慎一
- 審判官 脇岡 剛
- 分類
- P18 .536-WYF(G11C)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-569843「フラッシュメモリシステム内のワード線と制御ゲート線との間の結合を低減するための方法及び装置」拒絶査定不服審判事件〔令和 1年12月19日国際公開、WO2019/240893、令和 3年10月11日国内公表、特表2021-527293、請求項の数(10)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、令和 1年 5月 4日(パリ条約による優先権主張 2018年 8月30日 (US)アメリカ合衆国 2018年 6月15日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003982