特許拒絶査定不服審判
2017-008970
高度なナノメートルフラッシュメモリのダイナミックプログラミング
- 審判番号
- 2017-008970
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-560180
- 請求日
- 2017年06月20日
- 審決日
- 2018年06月25日
- 公報発行日
- 2018年08月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】シリコン ストーリッジ テクノロージー インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】田中 伸一郎
- 【請求人代理人】弟子丸 健
- 【請求人代理人】大塚 文昭
- 【請求人代理人】西島 孝喜
- 【請求人代理人】須田 洋之
- 【請求人代理人】上杉 浩
- 【請求人代理人】近藤 直樹
- 審判長/審判官
- 審判長 飯田 清司
- 審判官 深沢 正志
- 審判官 梶尾 誠哉
- 分類
- P18 .537-WYF(G11C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-560180「高度なナノメートルフラッシュメモリのダイナミックプログラミング」拒絶査定不服審判事件〔平成26年10月 2日国際公開、WO2014/158311、平成28年 4月21日国内公表、特表2016-511907、請求項の数(16)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年 1月14日(パリ条約による優先権主張 2013年 3月14日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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