特許拒絶査定不服審判
2023-003138
映像符号化のための候補変換セットの決定
- 審判番号
- 2023-003138
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-552743
- 請求日
- 2023年02月24日
- 審決日
- 2024年11月25日
- 公報発行日
- 2024年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】フラウンホーファー-ゲゼルシャフト・ツール・フェルデルング・デル・アンゲヴァンテン・フォルシュング・アインゲトラーゲネル・フェライン
- 【請求人代理人】弁理士法人鷲田国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 高橋 宣博
- 審判官 畑中 高行
- 審判官 片岡 利延
- 分類
- P18 .537-WYF(H04N) / P18 .121-WYF(H04N) / P18 .161-WYF(H04N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-552743「映像符号化のための候補変換セットの決定」拒絶査定不服審判事件〔令和 元年10月 3日国際公開、WO2019/185883、令和 3年 8月10日国内公表、特表2021-519546、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成31年 3月29日(パリ条約による優先権主張 2018年 3月29日 (EP)欧州特許庁 2019年 3月15日 (EP)欧州特許庁)の出願であって、その請求項1-3に係る発明は、令和6年8月5日付け手続補正書における手続補正によって補正された特許請求の範囲の請求項1-3に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-003138