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特許拒絶査定不服審判

2023-002998

加工センタにおけるデジタルツインの生成

審判番号
2023-002998
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-504114
請求日
2023年02月21日
審決日
2024年05月08日
公報発行日
2024年05月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フランツ・ハイマー・マシーネンバウ・カーゲー
  • 【請求人代理人】稲葉 良幸
  • 【請求人代理人】大貫 敏史
  • 【請求人代理人】江口 昭彦
  • 【請求人代理人】内藤 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 渋谷 善弘
  • 審判官 鈴木 貴雄
  • 審判官 大山 健
分類
P18 .537-WYF(B23Q) / P18 .536-WYF(B23Q) / P18 .121-WYF(B23Q)
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-504114「加工センタにおけるデジタルツインの生成」拒絶査定不服審判事件〔2019年(平成31年)2月14日国際公開、WO2019/030222、令和2年10月22日国内公表、特表2020-530405、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由 本願は、2018年(平成30年)8月7日(パリ条約による優先権主張2017年8月7日 外国庁受理 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする国際特許出願であって、その請求項1~12に係る発明は、令和6年3月13日に提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由、及び、当審より通知した拒絶理由を検討しても、その理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2023-002998

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