特許拒絶査定不服審判
2020-012250
ワーク搬送装置
- 審判番号
- 2020-012250
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-195873
- 請求日
- 2020年09月01日
- 審決日
- 2021年10月27日
- 公報発行日
- 2022年01月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】トーヨーエイテック株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人前田特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 見目 省二
- 審判官 河端 賢
- 審判官 田々井 正吾
- 分類
- P18 .113-WZF(B23Q) / P18 .121-WZF(B23Q) / P18 .537-WZF(B23Q) / P18 .536-WZF(B23Q)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2015-195873「ワーク搬送装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月6日出願公開、特開2017-64870〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成27年10月1日の出願であって、その請求項1-2に係る発明は、令和2年9月1日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-2に記載された「ワーク搬送装置」に関するものであると認める。
これに対して、令和3年6月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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