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特許拒絶査定不服審判

2019-015086

工具を保持する固定具を有する工具保持具から工具が脱出することを防止する手段

審判番号
2019-015086
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2018-005722
請求日
2019年11月11日
審決日
2021年01月07日
公報発行日
2021年02月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】フランツ・ハイマー・マシーネンバウ・カーゲー
  • 【請求人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 見目 省二
  • 審判官 刈間 宏信
  • 審判官 田々井 正吾
分類
P18 .537-WYF(B23B)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2018-5722「工具を保持する固定具を有する工具保持具から工具が脱出することを防止する手段」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 5月24日出願公開、特開2018-79562、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2007年4月5日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2006年4月10日、ドイツ連邦共和国 2006年6月19日、ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする特願2009-504623号の一部を、平成24年9月13日に特願2012-201596号として新たに特許出願し、さらにその一部を、平成27年10月9日に特願2015-200938号として新たに特許出願し、さらにその一部を、平成30年1月17日に新たに特許出願したものであって、その請求項1ないし12に係る発明は、令和2年10月27日に手続補正された特許請求の範囲の請求項1ないし12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-015086

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