2023-002391
ギューチョー、ギューチョ、ギュチョー、ギュチョ
- 審判番号
- 2023-002391
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2021-159098外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2023年02月13日
- 審決日
- 2023年08月23日
- 公報発行日
- 2023年09月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 分類
- T18 .261-WY (W2930) / T18 .262-WY (W2930) / T18 .263-WY (W2930)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号
- 類否(4条1項11号)(本文から自動抽出・参考)
- 非類似(11号に当たらない)理由: 商標どうしが似ていない結論とむすびの書きぶりから機械的に判定しています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 外観・称呼・観念ごとの判断(本文から自動抽出・参考)
- 外観: 異なる(区別できる)称呼: 似ている(共通・近似)称呼: 異なる(区別できる)観念: 異なる(区別できる)観念: 比較できない当審の判断(11号の検討部分)の文から機械的に読み取っています。引用商標ごとに判断が分かれると複数付きます。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 称呼の音の差(本文から自動抽出・参考)
- 音数・音構成の違い当審の判断(11号の検討部分)で称呼の差異を述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 音の細かな特徴(本文から自動抽出・参考)
- 読み方: ローマ字読み称呼について述べた文から機械的に読み取っています。誤りがあり得るため本文で確認してください。
- 識別力・商標の種類(本文から自動判定・参考)
- 図形・ロゴ等(別掲)
- 引用商標(本文から自動抽出・参考)
- 引用商標登録第5924652号「牛兆」称呼 ウシチョウ第29・30類
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
結論
理由
目次 ▾ 8項目
1 本願商標及び手続の経緯
折りたたみ中(クリックで表示)
本願商標は、別掲のとおり、「GYUCHO」の文字を横書きしてなり、第29類及び第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、令和3年12月21日に登録出願されたものである。
原審では、令和4年5月25日付けで拒絶理由の通知、同年8月5日付けで意見書及び手続補正書の提出、同年11月14日付けで拒絶査定されたもので、これに対して同5年2月13日に本件拒絶査定不服審判が請求され、同日付けで手続補正書が提出されている。
本願商標の指定商品は、原審及び当審における上記の手続補正書により、第29類「牛肉入りのレトルトパウチしたカレー,牛肉入りの調理済みカレー,牛肉入りのレトルトパウチしたシチュー,牛肉入りの調理済みシチュー,牛肉入りのレトルトパウチしたスープ,牛肉入りの調理済みスープ,牛肉入りのカレー・シチュー又はスープのもと,牛肉,食肉,ミンチカツ,ハンバーグ,ローストビーフ,牛肉の味噌漬け,牛肉の缶詰,牛肉の佃煮,乾燥牛肉,冷凍牛肉,肉製品,卵,加工卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,加工野菜及び加工果実,なめ物,お茶漬けのもと,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆」及び第30類「ミートソース,牛肉入りのパスタソース,牛肉入りの弁当,牛肉入りのおにぎり,牛肉入りの調理済み麺類,牛肉の挽肉入りのビビンバ,牛肉の挽肉入りのラビオリ,サンドイッチ,パン,肉まんじゅう,中華まんじゅう,ハンバーガー,ミートパイ,ピザ,ホットドッグ,コーヒー豆,穀物の加工品,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,酒かす」と補正された。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第5924652号商標(以下「引用商標」という。)は、「牛兆」の文字を標準文字で表してなり、平成28年7月8日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同29年2月17日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
(1)本願商標について
本願商標は、別掲のとおり、「GYUCHO」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、辞書等に掲載された語ではなく、ローマ字風に「ギューチョー」と発音できる造語を表してなると看取できる。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ギューチョー」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(2)引用商標について
引用商標は、「牛兆」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「牛」の文字は「ウシ目(偶蹄類)ウシ科の一群の哺乳類の総称。」の意味を、「兆」の文字は「数の単位。起ころうとする物事に関するきざし。」の意味を有する語(参照:「広辞苑 第7版」岩波書店)であるが、両文字を結合して具体的な意味を有する成語となるものではなく、各語の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させるとしても、具体的な意味合いを想起できるものではない。
そうすると、引用商標は、その構成文字に相応して、「ギュウチョウ」又は「ウシチョウ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
(3)本願商標と引用商標の比較
本願商標と引用商標を比較すると、外観においては、構成文字及びその文字種(欧文字と漢字)の差異により、判別は容易である。また、称呼においては、複数生じ得る称呼のうち「ギューチョー」と「ギュウチョウ」の称呼は、「ギュ」及び「チョ」の音に続く「ウ」の音と長音は近似する音であるから、構成音全体としての語調、語感が似通ったものとなるが、「ギューチョー」と「ウシチョウ」の称呼は、構成音が明らかに相違するから、聴別は容易である。さらに、観念においては、いずれも特定の観念は生じないから比較できないものの、引用商標は構成文字の語義を結合したような漠然とした意味合いを連想させるから、記憶される観念上の印象には差異があり、相紛れるおそれはない。
そうすると、本願商標と引用商標は、外観において判別は容易で、観念において相紛れるおそれはなく、また、称呼において複数生じ得る称呼に近似音を含むものがあるとしても、その他の称呼は聴別は容易であるから、これらを総合して考察すれば、同一又は類似の商品について使用するときであっても、その出所について誤認混同を生じるおそれはないというべきで、類似する商標とは認められない。
(4)まとめ
以上のとおり、本願商標は、引用商標とは同一又は類似する商標ではないから、その指定商品を比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
そうすると、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲(理由中で参照)
審決本文(J-PlatPat)
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