特許拒絶査定不服審判
2023-001955
フォーマット特有のデータ処理動作
- 審判番号
- 2023-001955
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-563483
- 請求日
- 2023年02月06日
- 審決日
- 2024年09月03日
- 公報発行日
- 2024年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】アビニシオ テクノロジー エルエルシー
- 【請求人代理人】稲葉 良幸
- 【請求人代理人】大貫 敏史
- 【請求人代理人】江口 昭彦
- 【請求人代理人】内藤 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 林 毅
- 審判官 大塚 俊範
- 審判官 吉田 美彦
- 分類
- P18 .113-WYF(G06F) / P18 .121-WYF(G06F) / P18 .537-WYF(G06F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2018-563483「フォーマット特有のデータ処理動作」拒絶査定不服審判事件〔平成29年12月 7日国際公開、WO2017/209969、令和 1年 7月25日国内公表、特表2019-521430、請求項の数(51)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成29年 5月18日(パリ条約による優先権主張 2016年 6月 3日 (US)アメリカ合衆国 2017年 2月15日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2023-001955