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商標拒絶査定不服審判

2023-001530

カジツコーボーアリサカ、カジツコーボー、アリサカ

審判番号
2023-001530
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2022-101571
請求日
2023年01月30日
審決日
2024年01月09日
公報発行日
2024年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】中央フレッシュフーズ株式会社
  • 【請求人代理人】島崎 俊英
審判長/審判官
  • 審判長 大森 友子
  • 審判官 小俣 克巳
  • 審判官 飯田 亜紀
分類
T18 .261-WY (W30) / T18 .262-WY (W30) / T18 .263-WY (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

商願2022-101571拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

理 由 1 本願商標及び手続の経緯 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類「サンドイッチ」を指定商品として、令和4年4月12日に登録出願された商願2022-42168に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年9月2日に登録出願されたものである。 原審では、同年9月27日付けの拒絶理由の通知に対し、同年11月2日に意見書が提出されたが、同月11日付けで拒絶査定がなされ、これに対して、同5年1月30日に拒絶査定不服審判の請求がなされたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第6073499号商標(以下「引用商標」という。)は、「果実工房」の文字を横書きしてなり、平成29年9月13日登録出願、第30類「洋菓子,フルーツゼリー,フルーツゼリー菓子」、第29類及び第32類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同30年8月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、(1)太線の正方形枠内の中央に(2)「あり」及び「さか」の文字を2行に縦書きしてなり、(3)その右上方には、当該文字の約4分の1の大きさかつ当該文字より細い文字で「果実工房」の文字を縦書きした構成よりなるものである。 そうすると、本願商標は、その構成全体において大きな面積を占める「あり」及び「さか」の文字部分が看者の注意を強く引くものであって、細く小さな文字で表された「果実工房」の文字は、当該「あり」及び「さか」の文字部分に付記的に表示されたものであると看取、理解されるものである。 また、上記した(1)ないし(3)からなる本願商標の構成から、本願商標は全体として何らかのマーク若しくは屋号を表したものと認識される場合もあるというべきである。 そうすると、本願商標の構成中、「果実工房」の文字部分を分離抽出し、この部分だけを引用商標と比較して、商標そのものの類否を判断することは許されないというべきであるから、当該文字部分を分離抽出し、これを前提に、本願商標と引用商標とが類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-001530

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