特許拒絶査定不服審判
2023-001320
LCDディスプレイ向けのメタサーフェス光リサイクルカラーフィルタ
- 審判番号
- 2023-001320
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2020-523699
- 請求日
- 2023年01月26日
- 審決日
- 2024年10月28日
- 公報発行日
- 2025年04月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アプライド マテリアルズ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】園田・小林弁理士法人
- 審判長/審判官
- 審判長 山村 浩
- 審判官 吉野 三寛
- 審判官 波多江 進
- 分類
- P18 .113-WZF(G02F) / P18 .121-WZF(G02F) / P18 .536-WZF(G02F) / P18 .537-WZF(G02F)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2020-523699「LCDディスプレイ向けのメタサーフェス光リサイクルカラーフィルタ」拒絶査定不服審判事件〔令和元年5月9日国際公開、WO2019/089124、令和3年1月14日国内公表、特表2021-501363〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
理 由
本願は、平成30年9月4日の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和5年1月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和6年5月2日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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