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特許拒絶査定不服審判

2018-011444

LCOSデバイスを用いてクロストークが低減した波長選択スイッチ、および波長選択方法

審判番号
2018-011444
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-505504
請求日
2018年08月23日
審決日
2020年02月12日
公報発行日
2020年03月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ニスティカ,インコーポレーテッド
  • 【請求人代理人】青木 俊明
  • 【請求人代理人】川合 誠
  • 【請求人代理人】▲吉▼川 俊雄
審判長/審判官
  • 審判長 井上 博之
  • 審判官 野村 伸雄
  • 審判官 近藤 幸浩
分類
P18 .113-WYF(G02F) / P18 .121-WYF(G02F) / P18 .536-WYF(G02F) / P18 .537-WYF(G02F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-505504「LCOSデバイスを用いてクロストークが低減した波長選択スイッチ、および波長選択方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/153455、平成28年 6月20日国内公表、特表2016-517967、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成26年 3月20日(パリ条約による優先権主張 2013年 3月20日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項に係る発明は、特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-011444

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