特許拒絶査定不服審判
2023-001013
養子免疫療法のためのキメラ受容体での細胞毒性細胞のターゲティング
- 審判番号
- 2023-001013
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2021-020412
- 請求日
- 2023年01月20日
- 審決日
- 2024年12月18日
- 公報発行日
- 2025年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノバルティス アーゲー
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人】ザ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルバニア
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 審判長/審判官
- 審判長 上條 肇
- 審判官 小金井 悟
- 審判官 高堀 栄二
- 分類
- P18 .121-WYF(C12N) / P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2021- 20412「養子免疫療法のためのキメラ受容体での細胞毒性細胞のターゲティング」拒絶査定不服審判事件〔令和 3年 7月 1日出願公開、特開2021- 97676、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、平成27年 9月17日(パリ条約による優先権主張 2014年 9月17日 (CN)中華人民共和国 2014年11月 7日 (CN)中華人民共和国)を国際出願日とする特願2017-514849の一部を、令和 3年 2月12日に新たに特許出願したものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和 6年10月10日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2023-001013