特許拒絶査定不服審判
2022-015988
癌の治療のためのキメラ抗原受容体
- 審判番号
- 2022-015988
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2019-518560
- 請求日
- 2022年10月06日
- 審決日
- 2024年02月27日
- 公報発行日
- 2024年03月29日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ノバルティス アーゲー
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 【請求人】ザ トラスティーズ オブ ザ ユニバーシティ オブ ペンシルバニア
- 【請求人代理人】松谷 道子
- 【請求人代理人】冨田 憲史
- 審判長/審判官
- 審判長 福井 悟
- 審判官 田中 耕一郎
- 審判官 中根 知大
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .55 -WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .64 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(XML)
事件の表示
特願2019-518560「癌の治療のためのキメラ抗原受容体」拒絶査定不服審判事件〔平成30年 4月12日国際公開、WO2018/067992、令和 1年12月26日国内公表、特表2019-537433、請求項の数(43)〕について、次のとおり審決する。
結論
結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
理 由
本願は、2017年(平成29年)10月6日(パリ条約による優先権主張 2016年10月7日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~43に係る発明は、令和6年1月31日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~43に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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