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特許拒絶査定不服審判

2023-000964

ヌクレオシドプロドラッグを調製する方法

審判番号
2023-000964
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2020-171815外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
請求日
2023年01月20日
審決日
2024年06月10日
公報発行日
2024年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
審判長/審判官
分類
P18 .121-WYF(C07F)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法44条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第44条第1項
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

特願2020-171815「ヌクレオシドプロドラッグを調製する方法」拒絶査定不服審判事件〔令和3年2月18日出願公開、特開2021-20919、請求項の数(12)〕について、次のとおり審決する。

結論

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

理 由

本願は、2013年11月15日(パリ条約に基づく優先権主張外国庁受理 2012年11月16日及び2013年4月23日 英国(グレートブリテン及び北アイルランド連合王国)(GB))を国際出願日とする特願2015-542357号の一部を、特許法第44条第1項の規定により平成29年8月10日に新たな出願とした特願2017-154931号の一部を、同規定により令和元年6月18に新たな出願とした特願2019-112739号の一部を、同規定により令和2年10月12日に新たな出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、令和2年11月11日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。

そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。

また、ほかに本願を拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2023-000964

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