商標異議申立
2022-900050
アラヤ
- 審判番号
- 2022-900050
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2021-065022
- 登録番号
- 6475841
- 請求日
- 2022年02月14日
- 審決日
- 2022年09月29日
- 公報発行日
- 2022年10月28日
- 結論
- 維持
- 当事者
- 【権利者】齋藤 英樹
- 【異議申立人】アズディン アライア エス・アー・エス
- 【異議申立人代理人】特許業務法人 松原・村木国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 矢澤 一幸
- 審判官 杉本 克治
- 審判官 阿曾 裕樹
- 分類
- T1651.261-Y (W25) / T1651.262-Y (W25) / T1651.263-Y (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の3第4項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(XML)
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登録第6475841号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
結 論
登録第6475841号商標の商標登録を維持する。
理由
理 由
1 本件商標
本件登録第6475841号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、令和3年5月27日に登録出願、同年11月11日に登録査定され、第25類「被服,洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,履物,靴類」を指定商品として、同月24日に設定登録されたものである。
2 引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する商標は、以下の登録商標(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)であり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第1466046号商標(以下「引用商標1」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和52年12月23日
設定登録日:昭和56年6月30日
指定商品 :第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)登録第1488683号商標(以下「引用商標2」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和52年12月23日
設定登録日:昭和56年11月27日
指定商品 :第20類、第24類及び第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(3)登録第1497984号商標(以下「引用商標3」という。)
商標の構成:別掲2のとおり
登録出願日:昭和52年12月23日
設定登録日:昭和57年1月29日
指定商品 :第6類、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(4)登録第2175671号商標(以下「引用商標4」という。)
商標の構成:別掲3のとおり
登録出願日:昭和59年2月2日
設定登録日:平成元年10月31日
指定商品 :第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(5)登録第5998617号商標(以下「引用商標5」という。)
商標の構成:アライア パリ(標準文字)
登録出願日:平成28年6月6日
設定登録日:平成29年11月24日
指定商品及び指定役務:第3類、第9類、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務
(6)国際登録第921277号商標(以下「引用商標6」という。)
商標の構成:別掲4のとおり
国際商標登録出願日:2007年(平成19年)1月19日(優先権主張:2006年(平成18年)8月11日、フランス)
設定登録日:平成20年11月28日
指定商品 :第3類及び第25類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品
(7)国際登録第1267484号商標(以下「引用商標7」という。)
商標の構成:別掲5のとおり
国際商標登録出願日:2015年(平成27年)3月20日(優先権主張:2015年(平成27年)2月27日、フランス)
設定登録日:平成28年10月7日
指定商品及び指定役務:第3類、第18類、第25類及び第35類に属する国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務
3 登録異議の申立ての理由
申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第11号該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証から甲第11号証を提出した。
(1)商標の比較
ア 本件商標は、長方形の中に円と二つの三角形が配置された図形と、その下方にある欧文字の「ALAYA」からなる(甲1)。
イ 引用商標はすべて欧文字「ALAIA」(「I」の上部には、2個の小さな点が配されている。以下同じ。)からなるか、「ALAIA」を要部とするもの、又は片仮名文字「アライア」を要部とする。引用商標又はその要部から生ずる称呼は「アライア」である(甲2~甲8)。
ウ ところで、本件商標から生ずる称呼は、「アラヤ」のほかに、「アライア」とも称呼される可能性がある。例えば、「abaya」という単語は、イスラム女性が着用する服であるアバヤという意味だが、原語における正しい読み方は発音記号から分かるとおり「アバイア」である(甲9)。また、登録第5048584号商標「AVAYA/one-X」及び登録第6271829号商標「AVAYA/equinox」は、アバイアインコーポレーテッド(Avaya Inc.)の所有する商標だが、「アバイア」と「アバヤ」の称呼となっており、「アバイア」と読まれる可能性が高い(甲10、甲11)。
エ したがって、本件商標「ALAYA」も、「アラヤ」より「アライア」と読まれる可能性が高いということになり、同じく「アライア」と称呼される引用商標とは、外観上及び観念上の類否を検討せずとも、称呼において類似する商標である。
(2)商品の比較
本件商標と引用商標の指定商品は、同一又は類似である。
(3)まとめ
以上によれば、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号該当性
ア 本件商標について
本件商標は、別掲1のとおり、幾何学図形(四角形、円及び三角形)を組み合わせた図形の下に、「ALAYA」の欧文字を表してなるところ、その構成文字は、一般の辞書等に掲載された成語ではないが、ローマ字風に「アラヤ」と発音できる。
したがって、本件商標は、その構成文字に相応して、「アラヤ」の称呼を生じるが、特定の観念は生じない。
イ 引用商標について
(1)引用商標1から3及び6
引用商標1から3及び6は、別掲2及び4のとおり、いずれも構成中に「ALAIA」の欧文字を含むところ、当該文字は一般の辞書等に掲載された成語ではないが、ローマ字風に「アライア」と発音できる。
したがって、上記の引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「アライア」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
(イ)引用商標4、5及び7
引用商標4及び7は、別掲3及び5のとおり、その構成中に「ALAIA」及び「PARIS」の欧文字を含むもので、引用商標5は、「アライア パリ」の片仮名を標準文字で表してなるところ、それらの構成中「PARIS」及び「パリ」の文字は「パリ(フランスの首都)」(参照:「ジーニアス英和辞典 第5版」大修館書店、「広辞苑 第7版」岩波書店)を指称する語であり、また、「ALAIA」及び「アライア」の文字は一般の辞書等に掲載された成語ではないが、「アライア」と発音できる。
したがって、上記の引用商標は、それぞれの構成文字に相応して、「アライアパリ」又は「アライア」の称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。
ウ 本件商標と引用商標の比較
本件商標と引用商標を比較すると、外観においては、図形部分の有無や構成文字の明らかな差異により、判別は容易で、また、称呼においては、構成音及び音数の明らかな差異により、聴別は容易であって、さらに、観念は、いずれも特定の観念は生じないから、比較できない。
そうすると、本件商標と引用商標は、観念において比較できないとしても、外観及び称呼において判別は容易であって、その出所について混同を生じるおそれはないから、類似する商標とは認められない。
エ 申立人の主張
申立人は、本件商標は、「アラヤ」のほかに「アライヤ」とも称呼でき、「アライア」と読まれる可能性が高いから、引用商標とは、称呼において類似する商標である旨を主張する。
しかしながら、上記アのとおり、本件商標の構成中「ALAYA」の欧文字は、一般の辞書等に掲載された成語ではないから、英語風又はローマ字風に発音されるのが自然であって、「アラヤ」と発音できる。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して、「アラヤ」の称呼が生じるというべきで、引用商標より生じる「アライアパリ」又は「アライア」の称呼とは、聴別は容易であるから、称呼において類似しない。
オ 小括
以上のとおり、本件商標は、引用商標とは類似する商標ではないから、その指定商品について比較するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。
(2)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
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